令和6年能登半島地震により被災した企業等を支援するため、工業技術総合研究所における手数料等を一部減免します。
減免期間が令和7年3月31日まで延長になりました。
減免内容
1 減免対象手続
工業技術総合研究所の各技術支援センターにおける依頼試験等手数料及び機器貸付料
2 減免内容
(1) 減免対象者
令和6年能登半島地震により被災した企業等(被災証明書等により確認)
(2) 減免割合
ア 県内企業
○ 依頼試験等手数料:規定の額の4分の1を減免(10円未満は切り上げ)
○ 機器貸付料:規定の額の4分の3を減免(10円未満は切り上げ)
イ 県外企業
○ 依頼試験等手数料:県外居住者に加算される5割の加算額を減免
○ 機器貸付料:県外居住者に加算される5割の加算額を減免
(3) 減免期間
被災した日から令和7年3月末日までの間の申請
3 その他
減免対象者のうち、既に手数料等を支払われた方には、減免分を還付します。