量水器の更新について
量水器の検定期限切れにご留意下さい。
※非検定品の量水器は平成15年11月1日から使用できなくなりました。
なお、量水器の口径が350mmを超える場合はこの限りではありません。
更新判定流れ図
量水器の更新手続きについて
更新には以下の手続きが必要になります。
(各様式は左ウインドウ「様式ダウンロード」からどうぞ)
- 量水器型式等承認申請書(第10号様式)
(量水器が決定しましたら提出して下さい。)
↓
- 問題なければ承認書を送付します。
更新工事を実施して下さい。
↓
- 量水器設置届 (第12号様式)
- 量水器検査請求書(第13号様式)
(更新工事終了後に提出して下さい。)
↓
- 量水器検査を工水職員が行います。
↓
- 検査結果合格であれば、検査済通知書をお渡します。
通水され、ご使用になれます。
不明な点がございましたら当事務所利水課までお気軽にお問い合わせ下さい。