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所長 市川 茂明
新型コロナウイルス感染症対策により、全国の学校では3月上旬から臨時休業を余儀なくされました。市町村教育委員会や各学校では、今までに経験したことがない判断を迫られましたが、状況を冷静に受け止め、柔軟かつ適切に対応していただきました。子供たちの心のケアはもとより、休校に伴う教材等の準備や学校行事等の変更、保護者や地域との連絡調整等、早急に対応していただき心より感謝申し上げます。
このような状況の中、多くの中学校では卒業式が行われました。ほとんどの学校では、短時間に、しかも最少人数での実施となり、先輩を送り出すための準備をした在校生が式に参加できなかった学校も多くありました。人生の節目となる大切な儀式を楽しみにしていた子供たちは、残念な思いをしたことでしょう。また、御家族や地域の皆様も、子供たちの健やかな成長を確認し、ともに喜びを共有する大切な機会が制約され、がっかりされたことでしょう。
そういった環境の中、ある学校の卒業式で、子供たちが困難な状況を受け止め、最善を尽くし、例年以上のすばらしい式を行ったという話を伺いました。そればかりか、「卒業式ができただけでもありがたい」と感謝する生徒や保護者もいたと聞き、胸が熱くなりました。厳しい状況の中、困難を乗り越え、たくましく育つ子供たちの姿に救われた思いがしました。
さて、各学校では年度末・年度初の多用な時期を迎えます。これに加え感染症対策により、これからも学校行事や教育課程の変更等が迫られることでしょう。しかし、多用な中であっても、決して子供たちに動揺を与えることがないよう、一層子供たちに寄り添った指導・支援をお願いします。また、臨時休校に伴い、子供たちや保護者に不利益を与えることがないよう十分な配慮も必要になります。すでに配布済みの下記通知等を参考に、柔軟かつ適切な対応をお願いします。
学校は変化の激しい社会への対応に加え、今まで経験したことがない危機への対応を迫られています。課題が山積する現状ではありますが、将来を担う子供たちを確実に成長させることは、我々大人の責務です。今こそ、様々な主体が連携・協働して、子供たちの健やかな成長のために頑張っていきましょう。
<参考にしていただきたい通知等>
○ 「新型コロナウイルス感染症対策のための小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校等における一斉臨時休業について」(令和2年2月28日付文部事務次官)
○ 「新型コロナウイルス感染症対策のための小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校等における臨時休業に伴う教育課程関係の参考情報について」(令和2年2月28日付文科省初等中等教育局教育課程課)
○ 別紙「新型コロナウイルス感染症対策のための小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校等における臨時休業に伴う教育課程に関するQ&A」
○ 別紙「臨時休業期間における各教科等の家庭学習の工夫及び教材例」
*なお、日々状況が変化しているため、今後も文部科学省から必要に応じて、最新の情報や追加的な留意事項が提供される場合があることを申し添えます。
来年度から小学校において、そして令和3年度からは中学校において、新学習指導要領が全面実施となります。これまで各学校で着実に積み重ねてきた授業改善の取組の成果と課題を基に、学習指導要領の趣旨を踏まえた授業づくりを進めることが大切です。
学習指導要領解説総則編及び各教科等編の総説では、「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けた授業改善を進める上で留意することが次のように示されています。(*各項目とも一部を抜粋したもの)
ア これまで地道に取り組まれ蓄積してきた実践を否定し、全く異なる指導方法を導入しなければならないと捉える必要はない。
イ 授業の方法や技術の改善のみを意図するものでなく、児童生徒に目指す資質・ 能力を育むために授業改善を進めるものである。
ウ 各教科等において通常行われている学習活動(言語活動、観察・実験、問題解決的な学習など)の質を向上させることを主眼とするものである。
エ 単元や題材など内容や時間のまとまりの中で実現を図っていくものである。
オ 深い学びの鍵として「見方・考え方」を働かせることが重要になる。
カ 基礎的・基本的な知識及び技能の習得に課題がある場合には、その確実な習得を図ることを重視する。
また、下の小学校国語科の目標で太字の部分が、各教科等の目標において共通に示されています。「資質・能力」の育成を目指し、教科等の特質に応じて、「見方・考え方を働かせること」、「学習活動の質の向上」を意識した授業づくりが全ての教科等において求められます。
言葉による見方・考え方を働かせ、言語活動を通して、国語で正確に理解し適切に表現する資質・能力を育成することを目指す。 【小学校国語科の「目標」の柱書き部分】
中越教育事務所では以上のことを踏まえ、これまでの取組を振り返り、授業づくりが推進されるように「授業改善リーフレット2020」を作成し、次のことについて解説しました。
1 授業改善の取組をより確かなものにするために(上記ア・カに関わって)
○ 実践を蓄積し、成果と課題を次の授業づくりにつなげるために、学校全体の授業改善のサイクルを機能させること。
○ Web配信集計システムの過去のデータを活用するなど、基礎的・基本的な知識及び技能の確実な習得を図ること。
2 各教科等の目標を踏まえた授業づくりを充実させるために(上記イ~オに関わって)
○ 各教科等の目標を踏まえ、単元や授業において育成を目指す「資質・能力」を明確にすること。
○ 内容や時間のまとまりの中で「主体的・対話的で深い学び」が実現できるように単元等をデザインすること。
○ 習得・活用・探究という学びの過程の中で「見方・考え方」を働かせ、より質の高い深い学びにつなげること。
リーフレットは、近日中に発行します。各校の授業づくりが一層推進されるよう、校内研修等で御活用ください。
・ 緊急の場合は、児童相談所、警察へ!
・ 確証がなくとも通告を!
・ 7日間ルールの徹底を!
令和元年5月9日付文部科学省から「学校・教育委員会等向け虐待対応の手引き」が公表されました。手引きには、学校が虐待を発見した場合の対応が示されています(下図)。緊急性が高い虐待事案は、児童生徒を家庭へ帰宅させることなく、児童相談所、警察と連携を図り、児童生徒の命を守る対応をしなければなりません。そして、児童虐待防止法第6条には、虐待を受けたと思われる児童生徒を発見した場合、速やかに市町村や児童相談所等に通告する義務について示されています。虐待の有無を判断するのは児童相談所等です。虐待の事実が明らかでなく、通告が誤りであっても責任は問われません。迷わず通告をお願いします。
また、要保護児童対策地域協議会で、虐待ケースとして進行管理台帳に登録されている児童生徒や、児童相談所が必要と認める幼児児童生徒について、理由の如何にかかわらず、休業日を除き7日以上欠席した場合、市町村(虐待対応担当課)や児童相談所に情報提供することになっています。
児童生徒の安否の確認は、学校の教職員が該当児童生徒と直接面会することが基本です。しかし、保護者の要望から直接面会することなく、保護者との電話連絡のみで安否を確認したことになっているケースがあります。令和元年10月25日付 元文科初第698号「不登校児童生徒への支援の在り方について(通知)」には、2(3)不登校児童生徒に対する効果的な支援の充実として「…なお,家庭訪問や電話連絡を繰り返しても児童生徒の安否が確認できない等の場合は,直ちに市町村又は児童相談所への通告を行うほか,警察等に情報提供を行うなど,適切な対処が必要であること」とあります。上記の虐待の事案とともに、市町村、外部機関と連携を図り、確実な安否確認が必要です。
安否確認後は、学校だけでなく、スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー等が児童生徒、保護者と面談して、問題を発見、解決する方向へ導くことが考えられます。スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー等の積極的な活用をお願いします。