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望まない受動喫煙の防止を目的とする「改正健康増進法」が平成30年(2018年)7月に成立し、学校、病院、児童福祉施設等及び行政機関等は令和元年(2019)7月1日から敷地内禁煙(屋内全面禁煙)に、上記以外の職場や飲食店等の多数の者が利用する施設は、令和2年(2020年)4月1日から原則屋内禁煙となりました。
禁煙の場所では、従来の紙巻きたばこのみならず、いわゆる加熱式たばこも吸うことができません。
本制度の詳細は、以下のリンク先をご参照ください。
原則屋内禁煙ですが、一定の要件を満たした喫煙専用室若しくは加熱式たばこ専用喫煙室の設置が可能です。
詳細は、以下のリンク先をご確認ください。
労働安全衛生法第68条の2では、職場における労働者の安全と健康の保護を目的に、事業者に対し屋内における労働者の受動喫煙を防止するための措置について努力義務を課しています。
事業者は、健康増進法に規定された事項と併せて、労働者に対して望まない受動喫煙をなくす努力をしなければなりません。
詳細は、以下のリンク先をご確認ください。
新潟県では、受動喫煙防止対策や禁煙対策に取組む企業の皆様に取組状況をお伺いして、取組事例集を作成しました。
ぜひご活用ください。
以下のリンク先から、取組事例集の閲覧とダウンロードができます。
禁煙のコツや禁煙外来についての詳細は、以下のリンク先をご参照ください。
※令和6年6月1日現在、上記ホームページ内で公表されている村上地域振興局管内の禁煙外来は6件です。
令和6年度の事業開始・終了期日や利用要件等の詳細は、当部では把握しておりません。
直接、各事業の窓口にお問合せください。
厚生労働省では外部事業者に委託し、職場における受動喫煙防止対策について以下の相談支援を行っています。
費用は無料です。
詳細は、以下のリンク先をご確認ください。
厚生労働省及び公益社団法人全国生活衛生営業指導センターでは、事業場における受動喫煙防止対策を推進することを目的に、事業主による受動喫煙防止のための施設設備の整備に対し費用の一部助成を行っています。(工事費の全額を補助するものではありません。)
受動喫煙防止のための施設設備の整備(工事)を計画する際は、必ず事前に前述の技術的支援事業による相談窓口をご利用いただくか、新潟労働局若しくは公益社団法人新潟県生活衛生営業指導センターの助成金申請窓口にご相談ください。
事 業 名 |
生衛業受動喫煙防止対策事業助成金(生活衛生関係営業者の受動喫煙防止対策に関する支援事業(財政的支援)) 【公益社団法人全国生活衛生営業指導センター】<外部リンク> |
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事業の 対象者 |
中小企業事業主 |
生活衛生関係営業(生衛業)の事業主であって、労働者災害補償保険(労災保険)の適用を受けないため労働者災害補償保険法施行規則に基づく受動喫煙防止対策助成金を受けることができない事業主 (いわゆるひとり親方) |
助成金の 申請窓口 |
新潟労働局労働基準部健康安全課<外部リンク> TEL:025-288-3505 ※ご相談前に、厚生労働省のホームページ<外部リンク>とパンフレット「令和6年度雇⽤・労働分野の助成⾦のご案内 (簡略版)」<外部リンク>の「Ⅱ 労働条件等関係助成⾦の案内」の「C.受動喫煙防止対策を支援するための助成金」の項をご一読ください |
公益社団法人新潟県生活衛生営業指導センター<外部リンク> TEL:025-378-2540 ※ご相談前に、(公社)全国生活衛生営業指導センターのホームページ<外部リンク>をご一読ください |
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