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望まない受動喫煙の防止を目的とする「改正健康増進法」が平成30年(2018年)7月に成立し、学校、病院、児童福祉施設等及び行政機関等は令和元年(2019)7月1日から敷地内禁煙(屋内全面禁煙)に、上記以外の職場や飲食店等の多数の者が利用する施設は、令和2年(2020年)4月1日から原則屋内禁煙となりました。
禁煙の場所では、従来の紙巻きたばこのみならず、いわゆる加熱式たばこも吸うことができません。
本制度の詳細は、以下のリンク先をご参照ください。
原則屋内禁煙ですが、一定の要件を満たした喫煙専用室若しくは加熱式たばこ専用喫煙室の設置が可能です。
詳細は、以下のリンク先をご確認ください。
労働安全衛生法第68条の2では、職場における労働者の安全と健康の保護を目的に、事業者に対し屋内における労働者の受動喫煙を防止するための措置について努力義務を課しています。
事業者は、健康増進法に規定された事項と併せて、労働者に対して望まない受動喫煙をなくす努力をしなければなりません。
詳細は、以下のリンク先をご確認ください。
新潟県では、受動喫煙防止対策や禁煙対策に取組む企業の皆様に取組状況をお伺いして、取組事例集を作成しました。
ぜひご活用ください。

以下のリンク先から、取組事例集の閲覧とダウンロードができます。
禁煙に関する詳しい情報は、以下のリンク先をご覧ください。
管内の禁煙外来を設置している医療機関の情報は、以下のリンク先をご覧ください。