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令和5年9月30日をもってHER-SYS(厚生労働省新型コロナウイルス感染者等情報把握・管理支援システム)が終了したことに伴い、以降はMY HER-SYSからの療養証明書の取得ができなくなります。
今後の療養証明書の取得は、以下のとおりご検討ください。
保健所からの自宅療養証明書のほかに、すでにお持ちの書類で入院給付金の請求ができる場合があります。
療養証明書以外に新型コロナウイルスに罹患したことが確認できる代替書類として利用可能性のある書類例
詳しくは加入している保険会社様へご相談ください。
(参考)一般社団法人生命保険協会「新型コロナウイルス感染症による宿泊施設・自宅等療養者に係る療養証明書の取扱い等について<外部リンク>
療養証明書とは、感染症法に基づき、保健所の指示で自宅等にて療養を受けられたことを証明するもので、保険請求などの理由で必要な方に発行しています。
なお、療養解除後、勤務を開始するに当たり、職場等に証明書を提出する必要はないとされております。
また、傷病手当金の申請にも自宅療養証明書の添付は求められておりません。詳しくは下記をご確認ください。
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第 18 条に規定する就業制限の解除に関する取扱いについて [PDFファイル/510KB]
「新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給に関するQ&A」の改訂について [PDFファイル/444KB]
令和4年9月26日から発生届が限定化されたことに伴い、保健所では下記1及び2に該当する方にのみ自宅療養証明書を発行しています。
1. 以下の(1)又は(2)に該当する方のうち、医療機関で新型コロナウイルス感染症と診断され、医療機関から保健所へ発生届が提出された方
(1) 令和4年9月25日以前に新型コロナウイルス感染症と診断された方
(2) 令和4年9月26日から令和5年5月7日までの間に新型コロナウイルス感染症と診断された方のうち、
以下の4類型(aからd)のいずれかに該当する方(医療機関から発生届が保健所に提出された方)
a. 65歳以上の方
b. 入院を要する方
c. 重症化リスクがあり、コロナ治療薬・酸素投与が必要な方
d. 妊娠している方
2. 村上保健所管内(村上市、関川村、粟島浦村)の自宅等で療養された方
なお、以下の証明はできませんので、ご注意ください。
・医師の診断が伴わない検査(自己検査や職場等での検査)で陽性となった方
・医療機関で新型コロナウイルス感染症と診断される前の自宅待機期間
・療養終了後に自己判断で待機した場合の待機期間
また、入院療養された方は、入院医療機関にお問い合わせください。
自宅療養証明書をご希望の方は、以下の案内をご確認のうえ、お申し込みください。
上記の要件を満たし、自宅療養証明書の交付を希望される方は、下記の「自宅療養証明書発行依頼書」に記入いただき、必ず切手を貼りつけた返信用封筒を同封の上、郵送でお申込みください。
自宅療養証明書発行依頼書(郵送用) [Wordファイル/26KB]
自宅療養証明書発行依頼書(郵送用) [PDFファイル/94KB]
【申込みに必要なもの】
(1)自宅療養証明書発行依頼書(上記よりダウンロードしてください)
(2)切手を貼りつけ、送付先住所を記入した返信用封筒
(郵便料金の目安:長形3号封筒(A4サイズの用紙3つ折りサイズ)に4枚まで…84円、5枚~…94円)
【郵送申込先】
〒958-0864 新潟県村上市肴町10-15
村上地域振興局健康福祉部(村上保健所) 地域保健課
なお、証明書は即日発行ができません。
お申込みいただいてから受け取りまで、約3週間程度お時間をいただいておりますので、ご了承ください。
自宅療養証明書に記載される内容は次の項目です。
※ 生命保険協会及び日本損害保険協会では、宿泊療養又は自宅療養の期間が、厚生労働省の療養解除基準に準じた期間の範囲内であれば、宿泊療養又は自宅療養の開始日の証明に基づき支払いを行い、宿泊療養又は自宅療養の終了日の証明は求めないような取り扱いを行っています。このため、宿泊療養又は自宅療養の期間が10日以内である場合には、「療養終了日」の記載は省略されています。
自宅療養証明書の再発行については原則行っておりません。
必要に応じて療養証明書のコピーを提出するなど、療養証明書の原本は大切に保管してください。
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