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◆新型コロナウイルス感染症が感染症法上の「新型インフルエンザ等感染症」から「5類感染症」に位置づけが変更されたことに伴い、外出自粛等を求めなくなるため、令和5年5月8日以降に陽性と診断された方については、自宅療養証明書を発行することはできません。
【対象となる方】
令和5年5月7日までに陽性と診断された方については、発生届の対象者(※)となる下記に該当する方にのみ療養証明書を発行することができます。
※(発生届の対象者)
【重要】保険会社への提出書類について(自宅療養証明書に代わるもの)
保健所からの自宅療養証明書の他に、すでにお持ちの書類で入院給付金請求ができる場合があります。各種保険金請求に際しましては、各保険会社にお問い合わせの上、次の書類での代替のご検討をお願いします。
(代替書類として利用可能性のある書類の例)
(参考)一般社団法人生命保険協会「新型コロナウイルス感染症による宿泊施設・自宅等療養者に係る療養証明書の取扱い等について」<外部リンク>
自宅療養証明書を希望する場合は、電話でお問い合わせください。
三条保健所医薬予防課(0256-36-2362) (受付時間 8時30分~17時(土日祝除く))
※お申し込みから1か月程度お時間いただいております。三条保健所に来所いただき、紙で交付することとしておりますのでご了承願います。
※お一人につき1枚の発行です。複数枚必要な場合、必要に応じてコピーを取るなどの対応をお願いします。
●証明する療養期間の開始日は、医療機関での診断日となります。発症日(発熱、咳等の症状が現れた日)や検査キット等で陽性が判明した日ではありません。
●療養証明書の表示に療養期間の終了日は記載されていません。
※宿泊療養又は自宅療養の期間が、厚生労働省の療養解除基準に準じた期間(例:無症状であれば7日間、有症状であれば10日間)の範囲内であれば、自宅療養の終了日の証明は求めないような取り扱いを行っています。
●三条保健所(管轄:三条市、加茂市、燕市、田上町、弥彦村)管轄で療養した方以外の申請はお受けできません。お手数ですが、療養場所を管轄する保健所にお問い合わせください。
●入院療養された方は、入院された医療機関にお問い合わせください。