※令和5年5月8日以降に陽性と診断された方は、自宅療養証明書を発行することはできません※
新型コロナウイルス感染症が感染症法上の「新型インフルエンザ等感染症」から「5類感染症」に位置づけが変更されたことに伴い、外出自粛等を求めなくなるため、令和5年5月8日以降に陽性と診断された方については、自宅療養証明書を発行することはできません。
【重要】保険会社への提出書類について(自宅療養証明書に代わるもの)
保健所からの自宅療養証明書の他に、すでにお持ちの書類で入院給付金請求ができる場合があります。各種保険金請求に際しましては、各保険会社にお問い合わせの上、次の書類での代替のご検討をお願いします。
(代替書類として利用可能性のある書類の例)
- 医療機関等で実施されたPCR検査や抗原検査の結果がわかるもの
- 診療明細書(医学管理料に「二類感染症患者入院診療加算」(外来診療・診療報酬上臨時的取扱を含む)が記載されたもの)
- コロナ治療薬が記載された処方箋・服用説明書
- 自治体が設置していた健康フォローアップセンターの受付結果(SMS・LINE等)
- PCR検査等を実施する検査センター(医療機関以外でも可)の検査結果(市販の検査キットは除く)など
(参考)一般社団法人生命保険協会「新型コロナウイルス感染症による宿泊施設・自宅等療養者に係る療養証明書の取扱い等について」<外部リンク>
自宅療養証明書の交付について
対象となる方
令和5年5月7日までに陽性と診断され、発生届の対象者となる下記に該当する場合にのみ療養証明書を発行することができます。
発生届の対象者
- 令和4年9月25日までに新型コロナウイルス感染症と診断された方
- 令和4年9月26日から令和5年5月7日までに新型コロナウイルス感染症と診断された方のうち、以下の4類型のいずれかに該当する方(医療機関から発生届が保健所に提出された方)
- 65歳以上の方
- 入院を要した方
- 重症化リスクがあり、新型コロナウイルス感染症治療薬の投与または新たに酸素投与が必要と医師が判断した方
- 妊婦
申請方法
- 自宅療養証明書を希望する場合は、電話でお問い合わせください。
三条保健所医薬予防課(0256-36-2362) (受付時間 8時30分~17時(土日祝除く))
- お申し込みから2週間程度お時間いただいております。三条保健所に来所いただき、紙で交付することとしておりますのでご了承願います。
- お一人につき1枚の発行です。複数枚必要な場合、必要に応じてコピーを取るなどの対応をお願いします。
注意事項
- 証明する療養期間の開始日は、医療機関での診断日となります。発症日(発熱、咳等の症状が現れた日)や検査キット等で陽性が判明した日ではありません。
- 療養証明書の表示に療養期間の終了日は記載されていません。
※宿泊療養又は自宅療養の期間が、厚生労働省の療養解除基準に準じた期間(例:無症状であれば7日間、有症状であれば10日間)の範囲内であれば、自宅療養の終了日の証明は求めないような取り扱いを行っています。
- 三条保健所(管轄:三条市、加茂市、燕市、田上町、弥彦村)管轄で療養した方以外の申請はお受けできません。お手数ですが、療養場所を管轄する保健所にお問い合わせください。
- 入院療養された方は、入院された医療機関にお問い合わせください。