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【三条】感染症情報
三条保健所管内の感染症情報(令和7年第7週)
定点把握対象疾患の発生状況
全数把握対象疾患の発生状況
感染症類型 | 疾患名 | 類型 | 年齢 |
---|---|---|---|
5類感染症 | カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症 | 患者 | 90歳代女性 |
5類感染症 | 百日咳 | 患者 | 10歳代女性 |
5類感染症 | 百日咳 | 患者 | 10歳代男性 |
5類感染症 | 百日咳 | 患者 | 10歳代男性 |
5類感染症 | 百日咳 | 患者 | 10歳代男性 |
5類感染症 | 百日咳 | 患者 | 10歳代男性 |
5類感染症 | 百日咳 | 患者 | 10歳代男性 |
5類感染症 | 百日咳 | 患者 | 10歳代男性 |
5類感染症 | 百日咳 | 患者 | 10歳代女性 |
今週のトピック
◆基本的な感染対策の徹底をお願いします
- 全県的にインフルエンザ、新型コロナウイルス感染症などの報告数が増加しています。
- うがい・手洗いの励行や咳エチケットなどの基本的な感染対策を心掛けましょう。
- 発熱や咳などの症状がある場合は、外出を控えてください。
- やむを得ず外出される場合にはマスクを着用するとともに、基本的な感染対策の徹底をお願いします。
◆管内で百日咳の届出が8件ありました
百日咳とは
- 特有のけいれん性の咳発作(痙咳発作)を特徴とする感染症です。
- 1歳以下の乳児、特に生後6カ月以下では死に至る危険性も高い疾患であり、予防接種法に基づく定期予防接種が行われています。
- 予防接種による免疫効果の持続は5~10年程度のため、近年、乳幼児期の予防接種の効果が減弱した成人の発病が問題になっています。
原因と感染経路
- 病原体:百日咳菌
- 感染経路:鼻咽頭や気道からの分泌物による飛沫感染及び接触感染
症状と治療
- 7~10日程度の潜伏期間を経て、風邪症状がみられ、徐々に咳が強くなっていきます(カタル期:約2週間)。
- その後、短い咳が連続的に起こり、咳の最後に大きく息を吸い込み、痰を出しておさまるという症状を繰り返します(痙咳期:約2~3週間)。
- 激しい咳は徐々におさまりますが、時折、発作性の咳がみられます(回復期:2~3週間)。
- 乳児の場合、無呼吸発作など重篤になることがあり、生後6か月未満では死に至る危険の高い疾患です。
- 成人では、咳は長期間続きますが、比較的軽い症状で経過することが多く、受診・診断が遅れることがあります。軽症でも菌の排出はあるため、予防接種をしていない新生児・乳児がいる場合は、感染に対する注意が特に必要です。
予防のポイント
- 感染経路は飛沫感染及び接触感染によるため、手洗いや咳エチケットなど、基本的な感染対策の徹底が重要です。
- 1歳以下の乳児、特に生後6カ月以下では死に至る危険性も高い疾患ですが、有効な予防法は予防接種です。
法律に基づく定期予防接種が行われているため、対象となる月齢になったら、確実に接種しましょう。
接種により、百日咳の罹患リスクを80~85%程度減らすことができると報告されています。
治療
- 生後6カ月以上の患者には、エリスロマイシンやクラリスロマイシンなどのマクロライド系抗菌薬が用いられます。
- 痙咳に対しては鎮咳去痰剤、場合により気管支拡張剤などが用いられます。
感染症法及び学校保健安全法との関係
感染症法
- 五類感染症(全数把握対象)に定められており、診断した医師は7日以内に最寄の保健所に届け出ることが義務づけられています。
届出様式(百日咳) [PDFファイル/396KB]
届出様式(百日咳) [Wordファイル/32KB]
百日咳 感染症法に基づく医師届出ガイドライン(国立感染症研究所・第二版)[PDFファイル/836KB]
学校保健安全法
- 第2種の感染症に定められており、特有の咳が消失するまで又は5日間の適正な抗菌薬療法が終了するまで出席停止とされています。ただし、病状により学校医その他の医師において感染の恐れがないと認めたときは、この限りではありません。
参考資料
感染症法に基づく医師の届出のお願い:百日咳(厚生労働省)<外部リンク>
百日咳とは(国立感染症研究所)<外部リンク>
◆インフルエンザの警報が解除されました
- 三条保健所管内の定点当たり報告数は7.38であり、前週の8.88に比べ減少しました。
- 全県の定点あたりの報告数は6.97であり、前週の10.79に比べ減少しました。
- 国の示す警報解除基準(定点当たり報告数10)を下回ったため、警報が解除されました。
- ただし、管内において依然として児童福祉施設での集団発生が報告されていることから、引き続き注意が必要です。
(参考)令和5年~令和6年の発生状況
◆新型コロナウイルス感染症(COVID-19)関連
- 三条保健所管内の定点当たり報告数は5.63であり、前週の4.00に比べ増加しました。
- 全県の定点当たりの報告数は4.73であり、前週の6.20に比べ減少しました。
(参考)令和5年~令和6年の発生状況
社会福祉施設等における集団発生状況
施設等における感染症集団発生時の対応について
集団発生(累計10名以上)となった場合は、保健所への報告をお願いします
●電話での報告とともに、下記の報告様式もご提出ください。
●累計10名になる前でも、施設の対応等でのご相談があれば随時ご連絡ください。
参考:<国の報告基準>
(1) 同一の感染症若しくは食中毒による又はそれらによると疑われる死亡者又は重篤患者が1週間内に2名以上発生した場合
(2) 同一の感染症若しくは食中毒の患者又はそれらが疑われる者が10名以上又は全利用者の半数以上発生した場合
(3) (1)及び(2)に該当しない場合であっても、通常の発生動向を上回る感染症等の発生が疑われ、特に施設長が報告を必要と認めた場合
※社会福祉施設:高齢者施設、障害者施設、児童福祉施設など
※同一の感染症:新型コロナウイルス、インフルエンザ、感染性胃腸炎、感冒様症状など
※ 令和5年5月8日付け福第260号新潟県福祉保健部長通知(令和5年4月28日付けこ成総第18号、こ支総第9号、健発0428第3号、生食発0428第8号、社援発0428第18号、障発0428第1号、老発0428第9号こども家庭庁成育局長、こども家庭庁支援局長、厚生労働省健康局長、厚生労働省大臣官房生活衛生・食品安全審議官、厚生労働省社会・援護局長、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長、厚生労働省老健局長通知)を参照。
高齢者施設及び障害者施設
下記の報告様式に必要事項を記入の上、施設平面図(任意様式)を添えて提出してください。
- 報告様式:(20241031版) 感染症集団発生報告様式 [Excelファイル/75KB]
※シート:「報告時の留意点」の内容を確認の上、作成をお願いします
※Excelデータのまま提出をお願いします(PDF化しないこと) - 施設平面図【入所者の名前(イニシャル)が入っているもの】(任意様式)
参考資料
保育所等の児童福祉施設
下記の報告様式に必要事項を記入の上、提出してください。
- 報告様式:(20241031版) 感染症集団発生報告様式 [Excelファイル/75KB]
※シート:「報告時の留意点」の内容を確認の上、作成をお願いします
※Excelデータのまま提出をお願いします(PDF化しないこと)
報告・相談先
三条保健所 医薬予防課 保健予防係
- 電話:0256-36-2362
- Eメール:ngt112430@pref.niigata.lg.jp
※原則、Eメールで提出してください。 - Fax:0256-36-2365
県内の流行状況
国内外の感染症情報
- 感染症・予防接種情報【厚生労働省】<外部リンク>
・RSウイルス感染症Q&A(令和6年5月31日改訂)【厚生労働省】<外部リンク> - 感染症発生動向調査 週報【国立感染症研究所】<外部リンク>
- 海外の感染症の流行状況・予防方法【厚生労働省検疫所Forth】<外部リンク>
届出関連
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