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【三条】感染症情報
三条保健所管内の感染症情報(令和6年第43週)
定点把握対象疾患の発生状況
◆新型コロナウイルス感染症(COVID-19)関連
- 三条保健所管内の定点当たり報告数は1.25であり、前週の2.13に比べ減少しました。
- 全県の定点当たりの報告数は2.53であり、前週の2.66に比べ減少しました。
- 依然として県内において社会福祉施設等における集団発生が報告されていることから、引き続き十分な注意が必要です。
◆手足口病にご注意ください(県内警報発令中)
- 三条保健所管内の定点当たり報告数は17.40であり、前週の17.80に比べ減少しました。
- 全県の定点あたりの報告数は10.56であり、前週の12.85に比べ減少しました。
- 国の示す終息基準(定点当たり2)を超えており、県内全域に警報が発令されています
- 手足口病は、コクサッキーA16(CA16)・A6(CA6)、エンテロウイルス71(EV71)などが原因となり、口の粘膜や手のひら、足などに水疱性の発疹ができる感染症で、乳幼児を中心に主に夏季に流行します。
- 手洗いの励行が重要であり、患者・回復者に対しても、特に排便後の手洗いを徹底させることが必要です。
また、患者が乳幼児の場合には、オムツ交換後の手洗いも重要となります。
◆基本的な感染対策をお願いします。
- 発熱や咳などの症状がある場合は、外出を控えてください。
- やむを得ず外出される場合にはマスクの着用、手洗いの励行など基本的な感染対策の徹底をお願いします。
全数把握対象疾患の発生状況
感染症類型 | 疾患名 | 類型 | 年齢 |
---|---|---|---|
(令和6年第43週:全数把握疾患報告なし) |
社会福祉施設等における集団発生状況
施設等における感染症集団発生時の対応について
集団発生(累計10名以上)となった場合は、保健所への報告をお願いします
●電話での報告とともに、下記の報告様式もご提出ください。
●累計10名になる前でも、施設の対応等でのご相談があれば随時ご連絡ください。
参考:<国の報告基準>
(1) 同一の感染症若しくは食中毒による又はそれらによると疑われる死亡者又は重篤患者が1週間内に2名以上発生した場合
(2) 同一の感染症若しくは食中毒の患者又はそれらが疑われる者が10名以上又は全利用者の半数以上発生した場合
(3) (1)及び(2)に該当しない場合であっても、通常の発生動向を上回る感染症等の発生が疑われ、特に施設長が報告を必要と認めた場合
※社会福祉施設:高齢者施設、障害者施設、児童福祉施設など
※同一の感染症:新型コロナウイルス、インフルエンザ、感染性胃腸炎、感冒様症状など
※ 令和5年5月8日付け福第260号新潟県福祉保健部長通知(令和5年4月28日付けこ成総第18号、こ支総第9号、健発0428第3号、生食発0428第8号、社援発0428第18号、障発0428第1号、老発0428第9号こども家庭庁成育局長、こども家庭庁支援局長、厚生労働省健康局長、厚生労働省大臣官房生活衛生・食品安全審議官、厚生労働省社会・援護局長、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長、厚生労働省老健局長通知)を参照。
高齢者施設及び障害者施設
下記の報告様式に必要事項を記入の上、施設平面図(任意様式)を添えて提出してください。
- 報告様式:(20241031版) 感染症集団発生報告様式 [Excelファイル/75KB]
※シート:「報告時の留意点」の内容を確認の上、作成をお願いします
※Excelデータのまま提出をお願いします(PDF化しないこと) - 施設平面図【入所者の名前(イニシャル)が入っているもの】(任意様式)
参考資料
保育所等の児童福祉施設
下記の報告様式に必要事項を記入の上、提出してください。
- 報告様式:(20241031版) 感染症集団発生報告様式 [Excelファイル/75KB]
※シート:「報告時の留意点」の内容を確認の上、作成をお願いします
※Excelデータのまま提出をお願いします(PDF化しないこと)
報告・相談先
三条保健所 医薬予防課 保健予防係
- 電話:0256-36-2362
- Eメール:ngt112430@pref.niigata.lg.jp
※原則、Eメールで提出してください。 - Fax:0256-36-2365
県内の流行状況
国内外の感染症情報
- 感染症・予防接種情報【厚生労働省】<外部リンク>
・RSウイルス感染症Q&A(令和6年5月31日改訂)【厚生労働省】<外部リンク> - 感染症発生動向調査 週報【国立感染症研究所】<外部リンク>
- 海外の感染症の流行状況・予防方法【厚生労働省検疫所Forth】<外部リンク>