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公共事業を進めるためには、皆様の大切な土地を譲っていただいたり、建物等の物件の移転をお願いしなければならない場合があります。
御協力いただくことに伴う損失は、原則、金銭で補償することとなっており、その費用は税金で賄われるため、適正で公平に算定する必要があります。
そのため、県では「新潟県の公共事業の施行に伴う損失補償基準」を定め、これにより補償を行っています。
補償の手続は以下のような流れとなっています。
地域の安全安心のため、御理解と御協力をいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。
地域の方々に事業の目的、計画の概要、用地補償の進め方などの説明をします。
⑴ 用地測量
登記された地目、面積等を事前に調べ、所有者の方や隣接する方に立ち会ってもらい、境
界を確認した上で、事業に必要な土地の測量を行います。また、耕作者や借地権者などの調
査も行います。
測量や調査は、県が委託した測量業者が行います。
⑵ 物件調査
譲っていただく土地の上にある建物、塀や看板などの工作物、庭木や果樹などの立木等は
所有者に移転してもらいます。この移転に必要な費用(補償金)を算定するため、家屋敷内に
立ち入り、詳しく調査します。
調査は、県が委託した補償コンサルタント業者が行います。(下記⑶も同様)
⑶ その他の調査
引っ越しが必要となる場合は、その費用を算定するため、家族数、動産の数量等を調査し
ます。
借地人や借家人がいる場合は、権利関係等について調査します。
営業等に支障が生じる方については、営業等の種類、内容、従業員の雇用状況等の調査を
行います。
上記2の調査に基づき、県が定めた「補償基準」により補償金を算定します。
補償の内容や算定根拠、税金や社会保険などへの影響、建物等の移転や土地の引渡し時期等
について説明します。
補償の内容等に同意をいただいたら、書面で契約します。また、登記に必要な書類への実印
の押印や印鑑登録証明書などの関係書類の提出をしていただきます。補償金の振込先口座番号
とマイナンバーもお聞きします。
契約を締結し、必要書類を提出してもらった後、物件移転資金等のため前金払いが必要な方
には、契約金額の70%以内の額を支払います。(請求書を提出していただいた後、指定の銀行
等の口座に振り込みます。下記8も同様)
事業用地は県が所有権移転登記の手続を行います。抵当権等が設定されている場合は所有者
の方に抹消の手続をしていただきます。
物件がある場合は、所有者の方に契約書に定めた期限までに移転等していただきます。
土地の所有権移転登記が完了し、土地の引渡が完了した後(土地の上に物件がある場合は、
物件の移転等完了後)に、前金払いを既に受けた方には、後払い金として残額を、前金払いを
希望されなかった方には、 全額を一括して支払います。
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