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SNSで、「簡単に儲かる」「高報酬」との勧誘や「#闇バイト」などで検索して紹介されたアルバイトで、犯罪につながるケースが見られます。
ネットで副業を探していたら、SNSで知り合った人に、スマホを契約して送ると報酬が得られるアルバイトを紹介されサイトに登録した。 携帯ショップで自分名義のスマホを2台契約し、指定された住所に送付したが、その後サイトや紹介者と連絡が取れなくなり、報酬も得られなかった。 携帯電話会社から端末代と高額な通信料を請求されているが、お金がなくて支払えない。どうすればよいか。 |
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携帯電話不正利用防止法は、いわゆる振り込め詐欺など携帯電話の不正利用を防止するため、携帯電話の契約時の本人確認義務や携帯電話の無断譲渡の禁止などを定めています。 この事例のような行為は、「名義貸し」といわれ、法律に禁止された行為です。知人に「購入代金と謝礼を支払うから、契約の名義を貸して」と頼まれて、携帯電話や、クレジットカードを自分の名義で契約したものの、約束した代金をもらえなければ、自分が支払わなくてはならなくなります。 また、送付したスマホが特殊詐欺などの犯罪に利用された場合、特殊詐欺に加担したとして、法的責任を問われる可能性もあります。 簡単に儲かるようなインターネット広告やSNSの情報は安易に信じないようにしましょう。 相談者には、端末代や通信料は契約者に支払義務があると思われる旨を説明し、携帯電話会社と警察に経緯を申し出るよう助言しました。 |
「消費者庁イラスト集より」 |
強制解約となって、今後携帯電話会社と契約する際に不利益が発生したり、端末代を分割払いにしている場合、信用情報機関に事故情報として登録され、クレジット契約の申込もできない恐れがあります。
いわゆる「出し子」「受け子」という特殊詐欺の実行役です。一度でも関わると逮捕されるまで利用され続け、自分の人生を台無しにされます。
「アルバイトを始めるのに必要」と要求されて、運転免許証や健康保険証などの画像を送ったために、個人情報を悪用され、通信販売や携帯電話などを契約されてしまい、販売会社から高額請求を受けた事例もあります。
このほかにも、「新型コロナ給付金」の詐取を指南する方法など、SNS上では、次々と新しい手口で勧誘しています。「楽にお金を手に入れたい」と安易な行動が、取り返しのつかない事態を招くことがあることに注意して、「うまい話」の勧誘はきっぱり断る気持ちを持ちましょう。
困った時は、ひとりで悩まず、家族や周りの人、または消費者ホットライン「188(いやや)」に相談しましょう。