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以前から、『無料体験』『お試し』と安価な価格で勧誘する、インターネットの広告から申し込んで体験すると、高額な継続コースを勧められ、断り切れずに契約し、支払に困ってしまうトラブルがエステサービスの契約では多くありました。最近、『5年間通い放題』『永久保証』と勧められた契約の中途解約をするとき、通った回数から見ると、精算された金額が非常に高額だ、という相談が増えています。
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有名人が出ている「通い放題」「永久保証」というエステのCMを見てサロンに行った。エステシャンから美顔エステを勧められ、「CMの通り、通い放題でずっといつでも施術が受けられる。お得なコースだ。」と言われ、一生受けられるのかと思い50万円のコースをクレジットを組んで契約した。その後、2回程施術を受けたが、サロンはいつも混んでいてなかなか予約が取れない。解約を申し出たところ解約料2万円と2回分の施術10万円を請求された。契約書面をみると、「契約期間は1年・施術は10回まで有償、11回目以降は無償。」とある。中途解約の施術代は有償分の10回で計算されており、通い放題のコースと言われたのにこれでは施術単価が高くなる。契約時にはこのような説明は受けておらず、納得できない。 |
「エステティックサービス」は、契約期間が1か月を超え、かつ契約金額が5万円を超えるものであれば、特定商取引に関する法律の「特定継続的役務提供」に該当するため、「クーリング・オフ」の対象となる契約です。事業者には、法律で定められた書面の交付義務があり、消費者は、契約書面を受け取った日から8日間はクーリング・オフが出来ます。
また、クーリング・オフ期間経過後も中途解約が可能ですが、その際には一定の解約手数料、提供された施術の対価、関連商品* として購入した消耗品の使用料等を払うことになります。
*関連商品とは「役務(サービス)の提供を受けるにあたって購入する必要のある商品」のことです。
解約時、提供された施術の対価で精算の対象となるのは、原則「有償の契約期間・回数」です。この有償の契約期間・回数の認識が、事業者と消費者で異なることが、トラブルの要因となっています。
相談事例のように、「一生通い放題」との説明であれば、消費者側は、「契約期間は複数年以上、施術回数は複数年で通う回数(この場合では最低でも20回以上を想定していた)」と考えるのに対し、事業者側は、契約書に記載された「契約期間1年、施術は10回までを有償とし、それ以降は無償の施術である」ことを基に、1回あたりの施術代は契約金額を10回で除して計算しているため、想定より高額な請求となったのです。
この事例では、勧誘時に事業者から契約内容について詳しい説明がなかったこと、予約がとれないなど説明と違うこと等、納得いかない点を書面等で伝え、施術対価の減額を求める交渉をすることになりました。
他にも、「広告を見て脱毛エステの無料体験だけのつもりが、高額なコースを勧められて断り切れず契約してしまった。」「痩身エステの長期契約をしたが通えるか不安になった。」「広告と違い、思ったより効果がない。」などの相談が寄せられています。
エステは「無料体験」「お試し」等安価な契約の後に、継続契約を勧められる場合が多くあります。施術のビフォーアフターの写真や安価な費用を強調した広告等を鵜呑みにせず、複数の事業者の情報を集めて十分比較・検討しましょう。
☆複数の事業者の情報を集めて、十分比較・検討しよう
☆契約書面のクーリング・オフや中途解約の条項について必ず確認しよう
☆必ず契約書面で有償の期間・回数と単価を確認しよう
☆長期間の契約は途中で解約する場合も考え、契約は慎重に行おう。
参考:国民生活センターHPより
『脱毛エステの通い放題コースなどでの中途解約・精算トラブルに注意!「途中でやめたら返金なし!?」「解約したのに支払いは続く…』 https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20211223_1.html<外部リンク>
困った時は、ひとりで悩まず、家族や周りの人、または消費者ホットライン「188(いやや)」に相談しましょう。