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マッチングアプリなどSNSで知り合った人などから、『とてもいい話が聞けるから、一緒にセミナーに行こう』などと誘われて参加すると、投資やビジネスを謳う儲け話を持ちかけられ、言葉巧みな説明に、断り切れずに高額な入会金を支払ってしまうトラブルがあります。特に若者は、身近な友人や先輩からの勧誘をきっかけとすることも多く、断りにくい相手からの誘いのため「話を聞いて」しまうようです。
「消費者庁イラスト集より」 |
高校時代の友人から「簡単に儲かる、いい話がある」と誘われ、投資セミナーの会場に行った。 そこで紹介されたカリスマ投資家を名乗る会社社長から「入会金50万円を払えば儲けられる方法がある」と投資セミナーへの入会を勧められた。「お金がない」と断ると、社長から「自分も大きく儲けた。借金してもすぐに返済できる」と消費者金融で借りるよう指示され、借り入れした50万円を相手に手渡した。領収書や契約書は受け取っていない。 その後、参加したセミナーでは、人に紹介してセミナーに入会させれば報酬を得られることばかり強調され、儲け話の実態はよく分からず、マルチ商法だとわかった。解約して返金してほしい。 |
「マルチ商法」とは、商品・サービスを契約して、次は自分がその組織の勧誘者となって紹介料報酬等を得る商法のことで、人を紹介することで組織が拡大していくのが特徴です。
以前は「健康食品」など、実際の商品を販売するものでしたが、最近は、投資や副業などのもうけ話を扱う、いわゆる「モノなしマルチ」が増えています。「儲け話を人に紹介すれば報酬が得られる」と誘うケースが多くみられますが、「投資の仕組みの説明は全くない」など、儲け話の実態がよく分からないという特徴があります。
連鎖販売取引(マルチ商法)は、契約書面を受領した日または商品の引渡しを受けた日のどちらか遅い日から20日間は、クーリング・オフができます。
事例の相談者は、まだ契約書を受け取っていなかったので、早急に事業者にクーリング・オフ通知を配達記録が残る方法で、送付するよう助言しました。
あとで解約すればよいと思って契約しても、解約や返金の交渉が難しいケースが多くみられます。以下の点に注意しましょう。
参照:国民生活センターHPより
『友人から誘われたセミナーで投資話を断れず借金した!これってマルチ商法?』
https://www.kokusen.go.jp/t_box/data/t_box-faq_qa2019_17.html<外部リンク>
困った時は、ひとりで悩まず、家族や周りの人、または消費者ホットライン「188(いやや)」に相談しましょう。