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毎月勤労統計調査は、雇用労働者の賃金、労働時間及び雇用について、毎月の変動を明らかにすることを目的とした統計で、厚生労働省が実施しています。
この統計は、国や都道府県が行政を進めていく上で必要とする基本的な統計であり、景気動向の変化を把握するためには欠かせないものとなっています。
調査は、常用労働者5人以上の事業所を対象として毎月実施する全国調査及び都道府県別に実施する地方調査のほか、常用労働者1~4人の事業所を対象として年1回7月分について特別調査を実施しています。
農業、林業、漁業、一般公務を除く、16大産業(注)に属する事業所とし、その中で、全国では約44,000、新潟県では約890の事業所から調査に御回答いただいております。
(注)【16大産業】
前月の最終給与締切日の翌日から当月の最終給与締切日までです。
この調査の結果は、我が国の厚生労働政策や経済政策の基礎資料として活用されており、景気動向を判断するための指標の一つとなっています。国内はもとより、広く海外にも我が国の賃金、労働時間等の実態を明らかにする資料として紹介されております。
「常用労働者」とは、次のいずれかに該当する人です。(1)期間を定めず雇われている者(2)1か月以上の期間を定めて雇われている者
「パートタイム労働者」とは、常用労働者のうちで次のいずれかに該当する者です。(1)1日の所定労働時間が一般の労働者よりも短い者(2)1日の所定労働時間が一般の労働者と同じで、1週の所定労働時間が一般の労働者よりも短い者
調査期間中に、常用労働者が実際に就業した日数です。有給でも実際に出勤しなかった日は含めません。また、1時間でも就業すれば1出勤日とします。
「実労働時間」とは、労働者が実際に働いた労働時間のことです。給与の算定の有無理由の如何を問わず、実際に事業活動に従事していない時間は含めません。よって、休憩時間は除いています。ただ、運輸関係労働者等の手待時間は労働時間と見なして含んでいます。
「所定内労働時間」とは、あらかじめ就業すべきと定められた時間帯の範囲内での労働時間です。
「所定外労働時間」とは、あらかじめ就業すべきと定められた時間帯の範囲外での労働時間で、いわゆる残業、早出、休日出勤等のことです。
「現金給与」とは、賃金、給与、手当、賞与その他名称のいかんを問わず、労働の対象として、使用者が常用労働者に通貨で支払うもの(税込み)をいいます。
「きまって支給する給与」とは、労働協約、就業規則等によって、あらかじめ定められている算定方法によって算定され支給される給与のことです。
「所定内給与」とは、「きまって支給する給与」の中で超過労働給与以外のものです。
「所定外給与」とは、所定労働時間を超える時間の労働や、休日労働、深夜労働に対して支給される給与のことで、いわゆる時間外勤務手当、休日出勤手当等が該当します。
「特別に支払われた給与」とは、現金給与のうち、決まって支給する給与を除いた部分で次のいずれかです。
「入(離)職率」とは、採用(退職)、出向及び同一企業内の他の事業所から転入(転出)によって当事業所の労働者となった(なくなった)者の人数を、前月末常用労働者数で除した数値です。
調査事業所からの報告をもとにして、県内の常用労働者5人以上のすべての事業所に対応するよう推計します。
調査の結果は毎月公表しています。全国調査の集計公表は厚生労働省が行い、地方調査の集計公表は都道府県が行います。新潟県では毎月月末を基本に公表しています。