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総務省統計局では、都道府県・市町村を通じて、令和6年10月から11月までの2か月間「令和6年全国家計構造調査」を実施します。
8月から調査員が調査対象世帯にお伺いしますので、調査の趣旨をご理解いただき、ご回答をお願いします。
全国家計構造調査は、家計における消費、所得、資産及び負債の実態を総合的に把握し、世帯の所得分布及び消費の水準、構造等を全国的及び地域別に明らかにすることを目的としています。この調査は、統計法(平成19年法律第53号)に基づき1959年以来5年ごとに実施されている「基幹統計調査」で、国が実施する統計調査のうち特に重要な調査です。
令和6年10月から11月までの2か月間
※8月から調査員が調査対象地域の世帯を訪問いたします。
全国から無作為に選定した約90,000世帯が対象です。
【 新潟県内】
・市町村調査(基本調査及び簡易調査)は、すべての市と聖籠町から調査対象世帯を選定し、
約1,500世帯が対象となります。
・都道府県調査(家計調査世帯特別調査及び個人収支状況調査)は、新潟市、長岡市及び十日町市で
実施している家計調査の調査世帯のうち約120世帯が対象となります。
「家計簿」、「年収・貯蓄等調査票」及び「世帯票」の3種類の調査票により、日々の家計の収入と支出、年間収入、預貯金などの金融資産、借入金、世帯構成、世帯員の就業・就学状況、現住居の状況(床面積、建築時期など)、現住居以外の住宅・宅地の保有状況を調査します。
市町村調査は、3種類全ての調査票に回答をお願いする「基本調査」と、「年収・貯蓄等調査票」及び「世帯票」の2種類の調査票に回答をお願いする「簡易調査」で調査します。
「家計調査」に御回答いただいている世帯の皆様に、以下のいずれかの調査をお願いします。
● 家計調査世帯特別調査
「基本調査」の調査事項のうち、家計調査と重なる事項を除いた項目を1枚の調査票で調査します。
● 個人収支状況調査
通常の「家計調査」では捉えきれていない「個人の判断で自由に使えるお金」の収支内容を、世帯員
1人1人に配布する「個人収支簿」で調査します。
調査は、次の流れで実施されます
調査員が調査対象世帯に調査票を配布することにより行います。調査票の提出は、次のいずれかの方法を世帯が選択することができます。
● インターネット回答
● 調査員に提出
● 郵送により提出(「簡易調査」のみ)
なお、「都道府県調査」については、家計調査と一体的に実施します。
インターネット回答では、画面の誘導に従ってスムーズに回答ができ、分からないことがあればチャットで質問ができます。
また、「基本調査」では日々の収入・支出などについて「家計簿」に記入いただく際に、インターネット回答では、レシートを撮影することで「家計簿」への入力を簡略化する機能も備えています。スマートフォン・タブレット端末にも対応していますので、ぜひご利用ください。
統計法では、調査員をはじめとする調査関係者に対して、調査票の記入内容を厳重に保護することを定めています。
●守秘義務
調査に従事して知り得た個人や団体の秘密を漏らしてはならない。
●利用制限
統計調査の目的以外に、調査票の記入内容を利用したり、提供してはならない。
●適正管理
記入された調査票を適正に管理するための措置を講じなければならない。
“あなたの暮らし”を守る社会保障や福祉政策の検討に使われます
全国家計構造調査の結果は、国や地方公共団体において、重要な政策に利用されます。例えば、「介護保険料の算定基準の検討」、や「税制改正に伴う政策効果の予測」、「生活保護の扶助額基準の検討」、「所得格差や資産格差の現状把握」などにも調査結果が利用されます。
(参考)過去の調査結果