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A1.
本調査は抽出調査であり、まず、当該事業所または事業所の所在する地域一帯が調査地域として厚生労働省から指定されます。その後予備調査の結果を経て厚生労働省が無作為に当該事業所を指定事業所として選定しました。
この調査は標本調査で、当該事業所は全体をみるための標本となっています。調査の結果を歪めないためには調査対象から外すことはできません。
また、統計法第13条により指定を代えることはできません。
お忙しいところ恐縮ですが、御理解をお願いします。
A2.
この調査は、統計法に基づいて実施している基幹統計(国勢調査も同様)で、対象となった事業所には申告義務があります。(統計法第13条、第61条)
なお、「統計法」に基づき実施する基幹統計調査である毎月勤労統計調査の申告義務は「個人情報保護法」によって免除されるものではありません。
A3.
この調査は、その重要性ゆえ統計法に基づいて実施している基幹統計で、単なる任意のアンケ-ト調査とは異なります。
国などの調査で重複のないよう調整していますが、省庁ごとに目的が異なるため必要に応じて部分的に重複調査をせざるをえないこともあります。
A4.
景気動向の判断資料(景気動向指数の一部)、国民所得の推計、学術研究、労働環境政策の基礎資料にするための重要な調査として幅広く利用されています。
また、雇用保険法第18条において、失業給付の額の算定に用いる賃金日額の範囲等を改訂するなど、皆さまに身近な面でも重要な指標として活用されています。
A5.
統計調査員は、県知事から任命された非常勤の地方公務員であり、統計調査に関しては、身分的に県の職員と同格です。
なお、家が近所など、内容が知られたくないということであれば、県に直接郵送する方法等がありますが、統計調査員には守秘義務が課せられており、調査上、見聞きしたことについては調査期間終了後も秘密を守ることが厳しく規定されています。(Q6参照)
A6.
調査内容は、統計目的のみ使用され、税務署や労働基準監督署に知られることはありません。(統計法第40条)
統計法により統計担当者(県及び調査員)は秘密を守ることが義務づけられています。(統計法第41条)
また調査結果は、産業ごとに集計した数値だけが公表され、個々の事業所の調査票内容がそのまま明らかになることはありません。
A7.
毎月勤労統計調査は、各月の数値の水準そのものよりも、その時間的変化、具体的には前年同月比が利用される統計です。
この時間的変化を正確にみるためには、前年同月と標本となる指定事業所が重複していることが望ましいため、長期間の御回答をお願いしています。
迅速かつ正確に調査を実施するためには、事業所様の御尽力がどうしても必要です。
円滑な調査の実施について御理解くださいますよう重ねてお願い申し上げます。