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新潟市西区内で、国が任命する国勢調査員が国勢調査の活動中に国勢調査員証を紛失する事案が発生しました。
9月15日 火曜日 調査員証を携行し、調査活動を実施。
9月23日 水曜日 調査員証の紛失に気付いた。
10月1日 木曜日 調査員が市に報告。
市から県に報告。
新潟西警察署黒埼交番に遺失届を提出。
国勢調査員証「第567号」(縦74.25ミリ×横105ミリ)
(「調査員の氏名」、「任命期間:令和2年8月25日から令和2年10月24日まで」、「総務省統計局長(公印あり)」の記載があり、左側に調査員の顔写真が貼付)
※国勢調査員が調査書類の配布時、回収時に合わせて携帯するもの。相手方の求めに応じて提示し、調査員であることの身分を確認するもの。
(1) 国勢調査員証は、統計調査を装った「かたり調査」に悪用されるおそれがあります。
国勢調査では、銀行口座の暗証番号やクレジットカード番号をお聞きすることはありません。また、書類に捺印を求めることもありません。
(2) 国勢調査員は、顔写真付きの国勢調査員証を携帯し、(国勢調査従事者用)腕章を付けておりますので、お手数ですが、国勢調査員が訪問した際には国勢調査員証及び腕章の確認をお願いします。
(3) 不審な調査活動等にお気づきの際は、県統計課又はお近くの市町村統計主管課までご連絡ください。
(1) 紛失した国勢調査員証「第567号」は無効となっています。
(2) 再発防止のため、県内市町村統計主管課に本件についての周知徹底を行い、調査員証等の管理について厳正を期するよう、改めて注意喚起を行いました。
【本件についてのお問合せ先】
総務管理部統計課 諸橋
(直通)025-280-5744 (内線)2431
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