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医療法人関連

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0380007 更新日:2024年12月12日更新
  • 医療法人の設立について

 医療法人を設立するには、県知事の認可が必要です。また、県知事は、新潟県医療審議会(例年年2回開催)の意見を聴取の上、認可を決定します。申請に当たり締切りを設定していますので、事前に地域医療政策課医療指導係にお問い合わせください。なお、締切りまでに提出がなかったものは、次回以降の認可となります。

 社会医療法人の認定に関する情報を掲載しています。     

 医療法人が行わなければならないことして、医療法に定められている手続を解説しています。
 定款(寄附行為)変更、決算、役員変更、登記事項変更の際の手続についてはこちらを御覧ください。

 医療法人が行わなければならないこととして、医療法に定められている手続に必要な書類の様式を掲載しています。
 様式のダウンロードについては、こちらを御利用ください。

 事業報告書等の閲覧を御希望の方は、リンク先ホームページ又は県庁の行政情報センターを御利用ください。

 医療法の改正により、医療法人に関する情報の調査及び分析等を行う新たな制度が令和5年8月1日から施行されました。これに伴い、医療法人は開設する病院・診療所の経営情報等を都道府県知事へ報告することが義務化されました。詳細はリンク先を御覧ください。

 医療法人及び地域医療連携推進法人は毎会計年度終了後3月以内(外部監査の対象となる医療法人は4月以内)に、事業報告書等及び経営情報等を都道府県知事に届け出なければならないとされています。
 令和7年4月より、報告システムがG-MISから(独)福祉医療機構がWAM NET上に構築する新システムに移行します。新システムのご利用にあたっては、利用申請が必要です。詳細はリンク先を御覧ください。


 

 

 

 

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