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(New!!)建設業許可について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0041673 更新日:2024年11月27日更新

このページでは、新潟県知事の建設業許可に係る申請・届出等についてご案内しています。

目 次  ※クリックすると該当箇所にリンクします

 
1.収入証紙の廃止に伴う手数料の納付方法の変更
2.建設業許可申請等の手引き(初めて建設業許可を取得される方はこちら)
3.申請・届出時の様式、提出書類一覧、チェックシート
4.申請・届出の方法
5.申請・届出に係る留意事項
6.申請・届出に係る問い合わせ先
7.新潟県知事許可業者に係る情報等
8.建設業許可に係る主な改正、変更履歴

収入証紙の廃止に伴い、手数料の納付方法が変わります

​令和7年3月末日で新潟県収入証紙が廃止され、手数料の納付方法が変わります。

建設業許可申請に係る手数料の納付方法の詳細についてはこちらのページをご覧ください。

電子納付の手順 [PDFファイル/1.03MB]

建設業許可申請等の手引き 建設業許可について、まずはこちらをご参照ください

  【令和6年8月1日】
   ・申請手数料の納付方法を修正しました。 
​   ・説明文言、記載例、Q&A等を修正しました。
​  【令和6年3月27日】
​   ・有資格コード一覧を修正しました。(登録基幹技能者の追加)

​申請・届出時の様式、提出書類一覧、チェックシート

※提出書類一覧に記載の必要書類に加えて、対応するチェックシートを1部ご提出ください。
※行政書士に申請書作成を委任した場合、委任状を1部ご提出ください。​

  【令和6年6月17日】
   ・提出書類一覧、確認資料一覧表、チェックシートを修正しました。​


​※パソコン等の使用環境により、印刷が所定のページに収まらない場合があります。
その際はページ設定を調整するなど、使用環境に合わせてご利用ください。

※様式は、一般社団法人新潟県建設業協会の各支部で用紙を購入することもできます。

申請書類の作成ソフト

以下のサイトにおいて、申請書類の作成が可能なソフトが無料で利用できます。
(各機関の申請書類作成ソフトのダウンロードページへ移動します)

※各ソフトの使用方法等は、各機関に直接お問合せください。

申請手数料

  •  新規、許可換え新規、般特新規:9万円
  •  更新:5万円
  •  業種追加:5万円

※業種がいくつでも申請手数料は変わりません。
 ただし、一般と特定は別の許可になりますので、同時に申請しても手数料はそれぞれを合算した額となります(例:一般許可と特定許可を同時に新規申請する場合、手数料は18万円)。

※承継認可申請は申請手数料は不要です。

申請・届出の方法

※メールでの提出は受け付けていませんのでご注意ください(資料の差替や追加は除く)。

1.建設業許可・経営事項審査電子申請システム

広報チラシ(表面)広報チラシ(裏面)

上記広報チラシのデータはこちら [PDFファイル/2.79MB]

※建設業許可証については、申請業者の主たる営業所宛てに普通郵便で郵送します。

令和5年1月10日より、建設業許可申請・経営事項審査申請について、電子申請システムの運用が開始されました。
なお、紙での申請も引き続き可能です。

システムの概要やマニュアル、操作説明動画等については、上記の国土交通省HPをご覧ください。
※新潟県電子申請システムとは別のシステムです。

2.紙を郵送または持参して提出  ※提出先・方法は建設業許可申請等の手引きP2「重要事項」を参照

●申請書・届出書の提出部数

正本・副本 各1部(いずれも県控え)
 ※申請書類別冊(非公開)、委任状、チェックシートは1部を正本にのみ添付してください。
 ※申請者控えの提出は原則不要です。詳細は建設業許可申請等の手引きP3を参照してください。

●納付方法一覧

電子納付<外部リンク>(新潟県電子申請システムでの電子納付をする場合) 

   電子納付の手順 [PDFファイル/1.03MB]

記入式納付書依頼票(銀行窓口等で納付する場合)
 ※依頼票に必要事項を記入のうえ、監理課建設業室審査係宛に郵送又はメールでご提出ください。
 ※メールで提出する場合、「shinsa-pay@pref.niigata.lg.jp」まで依頼票を送ってください。
窓口のキャッシュレス端末で納付
   ※申請書を、新潟県庁7階 土木部監理課建設業室審査係まで持参した方のみ
 ※現金での納付は受け付けておりません。

申請・届出に係る留意事項

建設業許可申請・届出に係る問い合わせ先

建設業許可申請・届出に係る相談は、新潟県土木部監理課建設業室審査係で承ります。
以下のいずれかの方法でお問い合わせください。
なお、提出資料一式の事前審査は受け付けていませんのでご注意ください。
また、建設業許可の概要については、当ページに掲載されている手引きをご参照ください。


●メールでの問い合わせの場合  (エル)
  shinsa-group@pref.niigata.lg.jp

​   ※申請書の該当箇所を添付する等、円滑な相談・回答が行えるようご協力をお願いします。


●電話での問い合わせの場合
  025-280-5387【直通】 

 時間:9時00分~12時00分   ※ただし、土日祝日及び閉庁日は除きます。
    13時00分~17時00分

新潟県知事許可業者に係る情報等

建設業許可に係る主な改正、変更履歴

令和5年4月1日(提出先及び提出書類の変更等)

 1. 申請手続等の集約化
   令和5年4月1日から建設業許可の審査・相談の窓口をすべて県庁に集約しました。
    ※詳細はこちら

 2. 営業所調査依頼書の廃止
   営業所調査時に提出を求めていた書類については、申請・届出に付随する確認資料としました。

 3. 提出書類一覧表及び確認資料一覧表の整理
   申請・届出の内容を確認するために提出を求める資料として、確認資料一覧表を整理しました

 4. チェックシートの追加
   書類の添付漏れ等を防ぐため、チェックシートを作成しました。
   必要書類に加えて、申請・届出に対応したチェックシートを1部ご提出ください。

 5. 提出部数の変更
   提出部数を正本・副本・申請者控各1部の計3部から、正本・副本各1部の計2部に変更しました。
   申請者控えの提出は原則不要です。詳細は建設業許可申請等の手引きP3を参照してください。

令和5年1月1日(建設業法施行令の改正)

  改正の詳細はこちら

令和4年4月1日(様式の変更)

  1. 以下の財務諸表の一部に変更がありました。また、一部記載要領が変更された様式があります。
    ・様式第二号(工事経歴書)※記載要領のみ
    ・様式第十五号(貸借対照表(法人用))
    ・様式第十七号(株主資本等変動計算書)
    ・様式第十七号の二(注記表)
    ・様式第十九号(損益計算書(個人用)

  ※新しい企業会計基準(収益認識に関する会計基準)の公表及び会社計算規則の改正に伴い、財務諸表を一
   部変更しました。

  ※令和4年4月20日付けで国土交通大臣が認める登録基幹技能者講習を定める件が改正され、登録解体基幹
        技能者が追加されたことに伴い、有資格コードを一部変更しました。

令和3年1月1日(様式への押印の廃止)

  1. 建設業法施行規則で様式が定められている申請書類等への押印は不要となりました。(「印」の記載のある様式で作成、又は、押印された書類についても提出していただいて差し支えありません。)
  2. 定款の原本証明は不要とします。
  3. 行政書士の委任状についても、委任者及び受任者双方の押印は不要とします。

令和2年10月1日(建設業許可要件の変更、承継認可申請の新設)

  1. 常勤役員等の体制が一定の条件を満たし、適切な経営能力を有することを証する様式の追加
  2. 事業承継や相続に係る様式の新設

※適切な社会保険に加入していることが許可要件となりましたので、ご注意ください。

詳細は以下をご覧ください。

建設業法施行規則及び施工技術検定規則の一部を改正する省令について(概要) [PDFファイル/141KB]

新・担い手3法(品確法と建設業法・入契法の一体的改正)について<外部リンク>(国土交通省HPへのリンク)

 

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