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改正耐震改修促進法が平成25年11月25日に施行されました
大規模な地震の発生に備えて、建築物の地震に対する安全性の向上を一層促進するため、平成25年度通常国会において「建築物の耐震改修の促進に関する法律」が改正され、建築物の耐震診断結果の報告の義務付けや耐震改修計画の認定基準の緩和等の措置が講じられることとなりました。(公布日:平成25年5月29日、施行日:同年11月25日)また、この法律の施行に伴い関係政省令・告示等も法施行と同時に施行されています。
改正の概要は下記のとおりです。
改正の概要
(1)耐震診断の義務付け
以下の建築物の所有者は、耐震診断を行い、その結果を一定の期限までに所管行政庁に報告することになりました。
- 不特定かつ多数の者や避難弱者が利用する大規模な建築物の所有者
→ 下欄「耐震診断結果の報告が義務付けられた要緊急安全確認大規模建築物について」へ - 地方公共団体が指定する緊急輸送道路等の避難路沿道建築物の所有者※
- 都道府県が指定する防災拠点建築物の所有者※
(2)全ての建築物の耐震化の推進
全ての建築物に対して、耐震診断及び耐震改修を行う努力義務が課せられることになりました。
(3)耐震改修計画の認定制度の拡大 → 下欄「認定制度について」へ
所管行政庁が建築物の耐震改修の計画を認定することができる増築及び改築の範囲が拡大されるとともに、増築に係る容積率及び建ぺい率の特例措置が創設されました。
(4)新たな認定制度の創設 → 下欄「認定制度について」へ
- 建築物の地震に対する安全性に係る認定制度が創設され、当該認定を受けた建築物の所有者は、当該建築物等にその旨を表示することができるようになりました。
- 区分所有建築物の耐震改修の必要性に係る認定制度が創設され、当該認定を受けた区分所有建築物については、区分所有者の過半数の集会の決議により耐震改修を行うことができるようになりました。
改正法の概要はこちら(国交省HPへリンク)<外部リンク>
耐震診断結果の報告が義務付けられた要緊急安全確認大規模建築物について
昭和56年5月末までに着工された以下の(1)から(3)の建築物のうち大規模なもの(要緊急安全確認大規模建築物)については、耐震診断を実施し、その結果を平成27年12月末までに所管行政庁に報告することが義務付けられました。
- 病院、店舗、旅館等の不特定多数の者が利用する建築物
- 小学校、老人ホーム等の避難弱者が利用する建築物
- 火薬類等の危険物の貯蔵場・処理場
報告様式
報告先
県地域振興局 地域整備部 建築課
※新潟市、長岡市、三条市、柏崎市、新発田市、上越市に所在する施設については、報告先は各市(市所管行政庁)になります。詳細については、各市までお問い合わせください。
お問い合わせ先
補助制度等
- 国の補助制度について(耐震対策緊急促進事業実施支援室へリンク)<外部リンク>
- ※地方公共団体の補助制度については対象建築物が所在する市町村までお問い合わせください。
認定制度について
※新潟市、長岡市、三条市、柏崎市、新発田市、上越市に所在する建築物の下記(1)~(3)の認定先は各市(市所管行政庁)になります。詳細については、各市までお問い合わせください。≪お問い合わせ先≫ → 上欄「所管行政庁(県地域振興局、各市)の連絡先はこちら」へ
- ※下記(1)~(3)の認定申請にはこちらの添付書類も必要となります。(新潟県規則)(PDF形式 73キロバイト)
- → 上記の新潟県規則のうち、「知事が認める者」についてはこちらを参照してください。(新潟県指定要綱)(PDF形式 41キロバイト)
- → 【参考】耐震判定委員会について(日本建築防災協会HPへリンク)<外部リンク>
(1)耐震改修計画に係る認定
当該認定を受けた建築物は、増築等における既存不適格建築物の緩和を受けることができるとともに、増築に係る容積率及び建ぺい率の特例等を受けることができます。
(2)建築物の地震に対する安全性に係る認定
当該認定を受けた建築物の所有者は、当該建築物にその旨の表示を付することができます。
(3)区分所有建築物の耐震改修の必要性に係る認定
当該認定を受けた区分所有建築物については、区分所有者の過半数の集会の決議により耐震改修を行うことができます。
関連リンク先等
法条文等について(日本建築防災協会HPへリンク)
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