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建築物の耐震改修の促進に取り組んでいます
耐震化の必要性
県内においては、平成16年新潟県中越地震や平成19年新潟県中越沖地震、平成23年長野県北部地震、令和元年山形県沖地震、令和6年能登半島地震などが立て続けに発生しており、大地震はいつどこで発生してもおかしくない状況にあります。
また、令和4年3月に公表した新潟県地震被害想定調査の結果によると、長岡平野西縁断層帯による地震では、最大で死者が7,920人、建物の全壊が約17万1千棟と想定されています。
安心して暮らすために、ご自宅が地震に対して耐えられるかどうかを調べ(耐震診断)、地震に弱い場合は強くなるように家屋の状況に応じた耐震補強・改修が必要です。
また、地震に対する安全対策には、耐震シェルターの設置などもあります。
<パンフレット>
- R6耐震総合パンフレット「天災は忘れたころにやってくる しかし未来は変えられる」 [PDFファイル/1.18MB] [PDFファイル/1.18MB]
- 耐震シェルターパンフレット「一部屋からできる耐震化」 [PDFファイル/5.73MB]
<耐震Q&A>
住宅の耐震化に関するよくある質問Q&A(耐震総合パンフレット補足資料) [PDFファイル/207KB]
<マニュアル(R6年8月23日 国土交通省 公表)>
令和6年能登半島地震を受け、住宅の耐震化をさらに進めるための方策とともに、やむを得ず本格的な耐震改修等を行うことができない場合でも、地震からのリスクを低減することが考えられる方策を含めて普及することを目的に、国土交通省においてまとめられたマニュアル。
木造住宅の安全確保方策マニュアル [PDFファイル/34.84MB]
建築物の耐震改修の促進に向けた取組み
建築物の耐震改修の促進に関する法律
平成7年1月17日に発生した兵庫県南部地震における被害を教訓に、建築物の耐震改修の促進を目的とした建築物の耐震改修の促進に関する法律(以下「耐震改修促進法」という。)が施行されました。
建築物の耐震改修の促進を図るための計画
県では、耐震改修促進法第5条に基づき、昭和56年以前に建築された現行の耐震基準を満たしていない住宅・建築物の耐震診断や耐震改修の促進を図ることなどを目的として、平成19年3月に「新潟県耐震改修促進計画」を策定しました。
なお、27市町村においても、耐震改修促進法第6条に基づき、耐震改修促進計画を定めています。
木造住宅の耐震診断・耐震改修に対する支援
県では、市町村と協調した木造住宅の耐震診断・耐震改修への補助事業を実施しています。
また、耐震改修に対して税制上の優遇措置や融資制度を受けることもできます。
- 補助制度についてはこちら
- 耐震改修促進税制についてはこちら(所得税の特別控除、固定資産税の減額措置)
- リフォーム融資についてはこちら<耐震改修工事>※1) → 住宅金融支援機構のサイトへリンク<外部リンク>
- 高齢者向け返済特例制度についてはこちら → 住宅金融支援機構のサイトへリンク<外部リンク>
耐震改修を促進させるための環境整備
新潟県耐震改修促進協議会
県では、新潟県耐震改修促進計画の実効性を確保するため、平成19年度に県・市町村・関係団体によって構成する新潟県耐震改修促進協議会を設置しました。
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