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営業保証金の取戻手続について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0685720 更新日:2024年8月19日更新

営業保証金の取戻手続について

1.供託した営業保証金の取戻しをすることができる場合

 下記の事由に該当する場合、新潟県知事免許を有している宅地建物取引業者又は宅地建物取引業者であった者(その承継人も含む。)は、その供託している営業保証金の取戻しをすることができます。

(1)廃業等(廃業、法人の解散、破産、合併消滅)をしたとき
(2)従たる事務所を廃止したとき
(3)免許期間が満了したとき
(4)行政処分により免許が取り消されたとき
(5)保証協会に加入したとき

※ 現金による供託がなされている場合、免許失効後又は従たる事務所の廃止等により供託金の払渡請求ができるようになった日から起算して10年を経過すると供託金取戻請求権の消滅時効が成立し、取戻しができなくなりますので、ご注意ください。

※ 保証協会に加入した場合は、下記「2.手続きの流れ」によらず、加入後、保証協会より発行された社員資格証明書を添付して、供託をしている法務局へ営業保証金の取戻手続を行ってください。

2.手続の流れ

 廃業等又は従たる事務所の廃止による営業保証金の取戻しを行う場合は下記のとおりです。

(1)-1 廃業等をした場合は、廃業届を正副2部、本店所在地を管轄する地域振興局地域整備部建築課へ提出してください。
(1)-2 従たる事務所を廃止した場合は、変更届を正副2部、本店所在地を管轄する地域振興局地域整備部建築課へ提出してください。
(2)官報取扱広告会社に営業保証金の取戻しに係る公告を依頼してください。

 (官報取扱公告会社)
  新潟県官報販売所(北越書館)
   新潟市東区卸新町1-2059-8
   Tell:025-271-2188
(3)「営業保証金取りもどし公告済届」及び当該業者が掲載されている「官報の写し」を1部ずつ、建築住宅課住宅宅地係へ提出してください。

(4)官報に掲載してから6カ月経過した後、債権の申出の有無に応じて下記の書類を建築住宅課住宅宅地係へ提出してください。
 ※ 証明にあたり500円の手数料の納付が必要です。

   納付方法等は「宅地建物取引業関係手数料等の納付について​」を確認してください。

○ 債権の申し出がなかった場合
 ・ 「証明書交付請求書」を2部、建築住宅課住宅宅地係へ提出してください。
 ・ 建築住宅課住宅宅地係から「債権の申し出のない証明」を送付します。
○ 債権の申し出があった場合
 ・ 「申出書等交付請求書」を2部、建築住宅課住宅宅地係へ提出してください。
 ・ 建築住宅課住宅宅地係から「債権総額の証明」及び「債権に係る申出書」を送付します。
(5)建築住宅課住宅宅地係から送付された証明書を添付して、供託をしている法務局へ営業保証金取りもどし手続きを行ってください。
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