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県条例による地下水採取規制

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0313638 更新日:2020年10月5日更新

 新潟県では、地盤沈下を防止するため、「新潟県生活環境の保全等に関する条例」により、指定地域での揚水設備の設置を規制しています。指定地域内では、一定規模以上の揚水設備(井戸)を設置する場合、知事等の許可が必要です。

県条例で規制対象となる揚水設備(井戸)

 次の1、2の両方に当てはまるものが規制対象となります。

  1. ストレーナーの下限の位置が地表面下20m以深
  2. 揚水機の吐出口断面積が6平方センチメートル以上又は原動機の定格出力が1.1kWを超えるもの
    ※1つのケーシング内に複数の揚水機を設置する場合は合算します。

県条例で指定されている区域

 新潟地域と上越地域のうち、次の区域が指定されています。

 1.新潟地域

 新潟地域では、平成9年時点における新潟市、白根市、豊栄市、亀田町、巻町、西川町、黒埼町、味方村、潟東村、月潟村、中之口村の区域です。

 現在の行政区分では、次の地域が指定区域となっています。
新潟市北区、東区、中央区、江南区(旧横越町を除いた地域)、南区、西区、西蒲区(旧岩室村を除いた地域)
※新潟市秋葉区は指定がありません。

 

 2.上越地域

 上越地域では、概ね上下浜・吉川区長峰・上越市青野・三和区井ノ口・板倉区長嶺・妙高市広島・妙高市飛田・上越市居多を直線で結んだものと、海岸線に囲まれる区域です。下図の黄色及びオレンジ色の部分です。

指定地域図(上越市・妙高市)

必要な手続き、照会先

○新たに規制対象となる揚水設備を設置する場合

○既に許可を受けている揚水設備について、以下に該当する場合 
・揚水機(ポンプ)の入れ替えなど、揚水設備を変更するとき
・変更の工事が完了したとき
・設置者の氏名などが変わったとき
・揚水設備を譲り受けたとき
・揚水設備を廃止するとき

 詳しくは、新潟市内については新潟市環境対策課(TEL:025-226-1375)、上越地域については上越地域振興局環境センター環境課(TEL:025-524-4237)までお問い合わせください。

 

 上越市内(浦川原区、大島区、中郷区、名立区、牧区及び安塚区を除く)で揚水設備を設置する場合には、規模に関わらず上越市への届出が必要です。

揚水設備を設置する皆さんへ(上越市)<外部リンク>

 妙高市内で揚水設備を設置する際は、地域や規模により届出が必要な場合がありますので、妙高市環境生活課(0255-74-0033)にご相談ください。

 

 

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