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難病の患者に対する医療費助成制度

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0048958 更新日:2026年6月8日更新

 

令和8年3月1日~受給者証から保険者名・記号及び番号・適用区分の記載が廃止されます​

令和6年11月1日~登録者証(指定難病)の発行について

難病指定医・指定医療機関の手続き等はこちらをご覧ください

【重要なお知らせ】令和7年4月1日~指定難病の疾患が追加されました(348疾患)

【重要なお知らせ】令和6年4月1日~臨床調査個人票が改正されました

【重要なお知らせ】特定医療費(指定難病)受給者証の更新申請について

【重要なお知らせ】特定医療費請求(療養費払)の取扱いの一部見直しについて

診断書オンライン化登録・医療機関オンライン化支援事業について

【重要なお知らせ】特定医療費の支給開始日の遡りについて

指定医及び協力難病指定医の皆さまへ

難病の方へ向けた医療費助成制度について

「難病の患者に対する医療等に関する法律」(平成26年法律第50号)に基づき指定される指定難病について、治療方法の確立等に資するため、難病患者データの収集を効率的に行い治療研究を推進することに加え、効果的な治療方法が確立されるまでの間、長期の療養による医療費の経済的な負担が大きい患者を支援する制度です。

指定難病・小児慢性特定疾病の患者の皆様へ~臨床調査個人票・医療意見書の研究利用について~<外部リンク>

 

「難病法」による医療費助成の対象となるのは、原則として「指定難病」と診断され、「重症度分類等」に照らして病状の程度が一定程度以上の場合です。これは個々の指定難病の特性に応じ、日常生活または社会生活に支障があると医学的に判断される程度とされます。したがって、指定難病の患者さんであっても、症状や重症度等によっては医療費助成の対象とならない場合があります。申請にあたっては、まず、かかりつけの医師にご相談ください。

医療費助成を受けようとする方は、「難病指定医」が作成した臨床調査個人票を添えて県(新潟市内にお住まいの方は新潟市)に申請する必要があります。
また、医療費助成の認定を受けた方は、都道府県・指定都市の指定を受けた医療機関等(以下「指定医療機関」という。)が行う医療に限り、助成を受けることができます。

医療費助成の対象となる指定難病は、令和7年4月1日から348疾病です。
指定難病病名一覧表 [PDFファイル/281KB]_ [Excelファイル/21KB]

なお、難病の患者に対する医療等に関する法律に基づく難病医療費助成制度について、本県の取扱いを次のとおり定めています。

新潟県特定医療費支給認定実施要綱 [PDFファイル/202KB]

新潟県特定医療費支給認定事務処理要領 [PDFファイル/208KB]

申請から認定までの流れ

難病指定医・指定医療機関(新潟市内を除く)

医療費助成の申請に必要な臨床調査個人票を作成できる「難病指定医」、及び医療費助成を受けることができる「指定医療機関」はこちらからご覧ください。(令和8年4月1日現在) 

新潟市内の難病指定医及び指定医療機関は、新潟市ホームページでご確認ください。<外部リンク>

申請窓口

患者さんのお住まいを管轄する地域振興局健康福祉(環境)部(以下「保健所」と表記)に申請書類を郵送又は持参してください。
新潟市内にお住まいの方は各区役所健康福祉課または各地域保健福祉センター、新潟市保健所保健管理課に申請してください。

初めての申請に必要な書類

 令和7年5月20日より、希望される方に対しマイナンバー制度による情報連携を開始します。
 これにより必要な方全員の住民税の所得課税証明書の省略が可能となる場合があります。
 省略できない場合もありますので6.の留意事項をよくご確認ください。

全員が必要な書類

  1. 特定医療費(指定難病)支給認定申請書 [PDFファイル/285KB]※様式は保健所にもあります。
  2. 臨床調査個人票(難病指定医が作成した指定様式のもの)
  3. 世帯全員の住民票
  4. 加入する健康保険の資格情報が確認できる資料のコピー
    ・国民健康保険(国保組合含む)または後期高齢者医療制度加入者
      →住民票に記載されている方のうち、患者と同じ保険に加入している方全員の健康保険の資格情報が確認できる資料のコピー
    ・その他の健康保険加入者→患者及び被保険者の健康保険の資格情報が確認できる資料のコピー

   ※マイナ保険証のみをお持ちの方は、下記のいずれかをご提出ください。
   ・保険者から交付された「資格情報のお知らせ」もしくは「資格確認書」の写し
   ・マイナポータルからダウンロードした「資格情報画面」を印刷したもの

  1. 住民税の所得(非)課税証明書(4~6月に申請する場合は前年度分、7月以降に申請する場合は当年度分)若しくは市町村民税の税額決定・納税通知など公的証明により世帯の所得を確認できるもの
    ・国民健康保険(国保組合含む)または後期高齢者医療制度加入者
      →保険の資格情報が分かる資料のコピーを提出する方全員分の住民税の所得課税証明書
    ・その他の健康保険加入者
      →被保険者の住民税の所得課税証明書(被保険者が住民税非課税の場合は、患者本人の
       所得課税証明書が必要)

    ※マイナンバー情報連携により提出を省略できる場合がありますが、システムエラーを含め連携できなかった場合は、従来どおり、必要な方全員の住民税の所得課税証明書の提出をお願いします。
    <留意事項・課税証明書の省略ができない場合>
     ・支給認定基準世帯員の一部又は全員が市町村民税の申告をしていない若しくは不明の場合

  2. 印鑑
  3. 個人番号(マイナンバー)調書(別紙1) [PDFファイル/284KB]  ※様式は保健所にもあります。
    (1)マイナンバー情報連携を希望する場合  →  患者本人及び基準世帯員全員分のマイナンバー
    (2)マイナンバー情報連携を希望しない場合 →  患者本人のマイナンバー​

​  ※ (1)と(2)いずれの場合でも、以下のとおり患者本人の個人番号(マイナンバー)の真正性の確認をさせて
    いただきます。
    ・ 窓口に来所する場合    →  個人番号(マイナンバー)が確認できる書類を提示
    ・ 申請書類を郵送する場合  →  個人番号(マイナンバー)が確認できる書類のコピー等も提出

該当する方が必要な書類

  1. 患者以外の、特定医療費(指定難病)受給者証、小児慢性特定医療費医療受給者証の写し(患者と同じ医療保険に加入している方でお持ちの方がいる場合)
  2. 境界層該当証明書(生活保護申請後、該当者へ交付されるものです)
  3. 被保護者証明書のコピー
  4. 特定疾病療養受療証のコピー(指定難病に起因して人工透析を受けている場合)
  5. 患者の公的給付の年額がわかる書類のコピー(患者が下記の給付を受けている場合)
    障害基礎年金、遺族基礎年金、寡婦年金、障害年金、障害厚生年金、障害手当金、遺族厚生年金、障害共済年金、障害一時金、遺族共済年金、(障害による)特例年金給付、特別障害給付金、障害補償給付、障害給付、障害補償、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当、福祉手当
  6. 限度額適用認定証
  7. 同意書 [PDFファイル/238KB](国家公務員共済組合又は地方公務員共済組合で、被保険者(医療保険の加入者)が非課税の場合)

※この他に添付書類が必要となる場合もありますので、詳しくは保健所までお問い合わせください。

特定医療費の支給について

医療費助成の対象となる内容

  1. 対象医療の範囲
    ・指定難病およびその指定難病に付随して発生する傷病に関する医療
  2. 支給対象となる医療の内容
    ・診察
    ・薬剤の支給
    ・医学的処置、手術およびその他の治療
    ・居宅における療養上の管理およびその治療に伴う世話その他の看護
    ・病院または診療所への入院およびその療養に伴う世話その他の看護
  3. 支給対象となる介護の内容
    ・訪問看護
    ・訪問リハビリテーション
    ・居宅療養管理指導 ※医師などが自宅に訪問し、療養に必要な管理指導を行います
    ・介護療養施設サービス ※介護療養型医療施設の療養病床等に入院する要介護者に対する医療
    ・介護予防訪問看護 ※「介護予防」は要支援者へのサービス
    ・介護予防訪問リハビリテーション
    ・介護予防居宅療養管理指導
    ・介護医療院サービス

特定医療費の請求について

  1. 申請が認定となった場合、特定医療費(指定難病)受給者証(以下「受給者証」という。)が発行されます。医療費助成の開始日は、「重症度分類を満たした日等」からになります。
  2. 受給者証がお手元に届くまでに、申請日から90日程度かかります。その間の医療費は、一旦ご自身で負担いただきます。
  3. 医療費助成の開始日以降、指定医療機関を受診し、2割以上の支払い、または、受給者証に記載された月額の自己負担上限額以上の支払いをした場合、特定医療費の請求(療養費払)ができます。手続の方法は受給者証交付時にご案内します。
  4. なお、受給者本人が請求時又は支払時に亡くなっている場合は、下記「受取人死亡時のご案内」をご確認ください。

軽症者特例について

病状が一定程度に満たない場合でも、指定難病にかかっていると認められており、指定難病に係る医療費総額(10割分)が33,330円を超える月が年間3回以上ある場合は、「軽症者特例」として医療費助成を受けることができます。

高額かつ長期特例について

自己負担上限額の階層区分がA4、A5、A6の方で、指定難病に係る医療費総額(10割分)が50,000円を超える月が年間6回以上ある場合は、自己負担上限額が軽減される「高額かつ長期特例」制度があります。

各種手続き

次の場合は手続きが必要ですので、保健所窓口までお越しください。

各種手続き

手続きが必要な場合

必要書類

氏名・住所が変わった

  1. 住所・氏名変更届 [PDFファイル/31KB]
  2. 戸籍抄本、住民票の写し、運転免許証のコピー等、公の機関が発行した書類(変更内容が確認できるもの)
  3. 受給者証

加入する健康保険が変わった

  1. 保険変更届 [PDFファイル/56KB]
  2. 健康保険の資格情報が確認できる資料のコピー
  3. 患者さんと同じ保険に加入している方の個人番号(マイナンバー)が確認できる書類(前回申請時に提出済みの方は提出不要)
  4. 受給者証

※自己負担上限額が変更になることがあります。変更内容に応じて必要書類(該当年度分の課税証明書等)が追加となる場合がありますので、加入する健康保険が変わった場合は事前にお問い合わせください。

※マイナ保険証のみをお持ちの方は、下記のいずれかをご提出ください。
 ・保険者から交付された「資格情報のお知らせ」もしくは「資格確認書」の写し
 ・マイナポータルからダウンロードした「資格情報画面」を印刷したもの

受給者証を紛失(汚損、破損)した

  1. 再交付申請書 [PDFファイル/35KB]
  2. 受給者証 ※汚損、破損の場合

受給資格を失った(死亡、新潟市または県外へ転出等)

  1. 受給資格喪失届(受給者証返還届) [PDFファイル/37KB]
  2. 受給者証

申請書(届出書)は保健所にもあります。必要書類のうち住民票や課税証明書等の入手に関してはお住まいの市町村へお問い合わせください。

受給者証を交付されたみなさまへ

指定難病に関する医療や調剤を受ける場合、各都道府県又は政令指定都市が指定する医療機関(調剤薬局を含む)でのみ受給者証を使用できます。指定医療機関以外では、医療費助成が受けられない(受給者証を使用できない)ので、ご注意ください。

新潟県外の医療機関の指定状況については、各都道府県または政令指定都市のホームページをご確認いただくか、医療機関へ直接お問い合わせください。

難病患者さんへの支援についてはこちらをご覧ください

【重要なお知らせ】特定医療費(指定難病)受給者証の更新申請について

 現在お持ちの受給者証は、令和8年10月31日で有効期間が満了します。引き続き医療費の助成を受けるには、受給者証の更新の手続きが必要です。

 更新の申請書については、お住いを管轄する保健所から郵送されますので、有効期間内に申請してください。

 ※保健所受付窓口に来所される場合は、締切間近になると、混雑することが予想されますので、お早めにおいでください。 

 

難病指定医療機関の皆さまへ​】受給者証から保険者名・記号及び番号・適用区分の記載が廃止されます

難病・小児慢性特定疾病の医療受給者証から、保険者名・記号及び番号、および高額療養費の適用区分の記載が廃止されます。

医療受給者証に適用区分が記載されていても正しい情報とは限りませんので、所得区分の確認のため、オンライン資格確認等システムの活用をお願いします。

【難病指定医療機関の皆さまへ】保険者名・記号及び番号・適用区分の記載が廃止されます [PDFファイル/279KB]

 

【重要なお知らせ】特定医療費請求(療養費払)の取扱いの一部見直しについて

 

令和3年4月1日より、特定医療費の支給認定前に市町村の医療費助成(子ども医療費、県障、県親)が行われた場合における特定医療費請求(療養費払)の取扱いを一部見直します。

それに伴い、令和3年4月1日以降の受診分より、市町村の医療費助成の受給者証を使って支払われた医療費は、県から払い戻しが出来なくなります。

※ ただし、令和3年3月31日までに新規で支給認定申請をされた方については、令和3年4月1日以降の受診した分の医療費であっても、受給者証の交付日が属する月の末日までの医療費は、特定医療費請求(療養費払)の対象となります。

<令和3年3月31日までに新規で支給認定申請された方へ>

「療養費払(償還払)に関する御案内(令和3年3月31日までの新規申請者)」 [PDFファイル/660KB]

<令和3年4月1日以降、新規で支給認定申請される方へ>

「療養費払(償還払)に関する御案内(令和3年4月1日以降の新規申請者)」 [PDFファイル/816KB]

<すでに受給者証をお持ちの方へ>

「療養費払(償還払)に関する御案内(すでに受給者証をお持ちの受給者)」 [PDFファイル/642KB]

<難病指定医療機関の皆さまへ>

特定医療費(指定難病)及び小児慢性特定疾病医療費助成における療養費払いの一部見直しについて(通知) [PDFファイル/105KB]

「療養費払(償還払)に関する御案内(医療機関)」 [PDFファイル/859KB]

「療養費払Q&A」 [PDFファイル/69KB]

特定医療費の支給開始日の遡りについて

令和5年10月1日から難病医療費助成の制度が変わり、助成の開始時期が「申請日」から、「重症度分類を満たしていることを診断した日等」へ前倒し可能になりました。
ただし、申請日からの遡りの期間は原則1か月とし、診断日から1か月以内に申請を行わなかったことについて、やむを得ない理由があるときは、最長3か月となります。

※法施行日である令和5年10月1日より前に遡ることはできません。

詳しくはこちらをご覧ください。 [PDFファイル/694KB]

令和7年4月1日~指定難病の疾患が追加されました(348疾患)

 【新たに追加される指定難病の疾患】

 342 Lmnb1関連大脳白質脳症
 343 Pura関連神経発達異常症
 344 極長鎖アシル-Coa脱水素酵素欠損症
 345 乳児発症Sting関連血管炎
 346 原発性肝外門脈閉塞症
 347 出血性線溶異常症
 348 ロウ症候群

【名称が変更となる疾病】  
 63   免疫性血小板減少症(旧:特発性血小板減少紫斑症) 
 154    睡眠時棘徐波活性化を示す発達性てんかん性脳症及びてんかん性脳症
    (旧:徐派睡眠期持続性棘徐波を示すてんかん性脳症)

令和6年4月1日~臨床調査個人票が改正されました

  令和6年4月1日から、191疾病の診断基準等が改正されるとともに、全ての臨床調査個人票の様式が改正されます。改正後の診断基準及び重症度分類、臨床調査個人票は下記ホームページに掲載されています。

 厚生労働省ホームページ<外部リンク>

 難病情報センター<外部リンク>

指定医及び協力難病指定医の皆さまへ

令和5年10月1日から難病医療費助成制度が変更になり、臨床調査個人票に「診断年月日」欄が追加されました。

臨床調査個人票の「診断年月日」欄には「当該臨床調査個人票に記載された内容を診断した日」を記載いただきますようお願いします。
なお、令和5年10月1日以降の申請分について、診療調査個人票に診断年月日の記載がない場合、電話又は文書にて照会する可能性がありますので、ご了承ください。


《診断年月日の具体的な考え方》
診断や検査結果等から、当該指定難病の診断基準を満たし、且つ当該指定難病が原因で重症度分類を満たしていると総合的に診断した日

詳しくはこちらをご覧ください。 [PDFファイル/867KB]

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