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交通遺児基金へのご寄附をお待ちしています
「公益財団法人新潟県交通遺児基金」は、県民の皆様からの寄附金等をもとに、平成3年6月に設立されて以来、交通遺児等を支援・激励する「交通遺児等支援事業」を行っております。
交通事故で悲しい思いをする子どもを1人でも減らすことを目指し、令和5年度から新事業「交通安全推進事業」を追加し、運転免許取得年齢に達する高校3年生を主な対象に交通安全啓発活動を実施することとしております。
当基金の活動は県民の皆様や企業・団体様からの寄附金に支えられています。当基金への寄附にご協力をお願いします。
交通安全推進のための新事業を開始し、寄附金を募集しています
寄附金は、口座振込でお受けしています
寄附金振込口座
口座名:公益財団法人 新潟県交通遺児基金
- 第四北越銀行県庁支店 普通預金 1134920
- 大光銀行新潟支店 普通預金 747873
- 新潟県労働金庫新潟南支店 普通預金 4242621
- ゆうちょ銀行 00590-6-96264
寄附金募集パンフレット(振込用紙つき)
寄附金募集パンフレットに添付の振込用紙をご使用ください。
パンフレットの郵送をご希望の方は、事務局(電話025-280-5136)へご連絡ください。
振込手数料は当基金が負担します。
第四北越銀行、大光銀行、新潟県労働金庫の口座へのお振り込みは、こちらの用紙をダウンロードしてもお使いいただけます。 [PDFファイル/432KB]
ご寄附の際は、使途(寄附金の使い道)をご指定ください
寄附金の使い道として「交通遺児等支援事業」か「交通安全推進事業」のいずれか又は両方をお選びください。
下記の例を参考に、振込用紙の「寄附金の使途」欄にチェックと金額のご記入をお願いしております。
【例1】「交通遺児等支援事業」に5,000円寄附する場合
✓交通遺児等支援事業への寄附金 5,000円
交通安全推進事業への寄附金 0円
【例2】「交通遺児等支援事業」に4,000円、「交通安全推進事業」に1,000円寄附する場合
✓交通遺児等支援事業への寄附金 4,000円
✓交通安全推進事業への寄附金 1,000円
※上記の寄附金額は一例であり、寄附金額は1円からお受けしております。
寄附金の税制上の優遇措置について
当基金に対する寄附金は、税制上の優遇措置があります。
個人によるご寄附
以下のいずれかを選択できます。
- (寄附金額(注1)-2,000円)を所得金額から控除
- (寄附金額(注1)-2,000円)×40%(注2)を所得税額から控除
(注1) 所得金額の40%を限度とします。
(注2) 所得税額の25%を限度とします。
法人によるご寄附
一般の寄附金とは別枠で損金算入限度額の範囲内で損金算入ができます。
控除を受けるためには
確定申告又は法人税申告の際に、次の書類を添付してください。
- 当基金が発行した寄附金の領収書
- 当基金が租税特別措置法施行令第26条の28の2第1項に規定する要件を満たしていることを証明する「税額控除に係る証明書」の写し(領収書に同封して郵送します)
相続税
相続により取得した財産の一部又は全部を寄附した場合、寄附した財産に相続税が課税されません。
詳しくは最寄りの税務署にお尋ねください。
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