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令和7年度介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0795217 更新日:2026年4月21日更新

【令和8年4月2日】第3次申請の内容を掲載しました。

【令和8年3月17日】国Q&A(第2版)を掲載しました。

【令和8年3月5日】第2次申請の内容を掲載しました。

【令和8年2月12日】県Q&Aを掲載しました。

【令和8年2月4日】第1次申請の内容を掲載しました。

事業概要

 厚生労働省では、「「強い経済」を実現する総合経済対策」(令和7年11月21日閣議決定)に基づき、「医療・介護等支援パッケージ」として、介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業を実施するとしています。
 これを受け、新潟県では介護従事者に対して幅広く賃上げ支援を実施し、生産性向上や協働化に取り組む介護サービス事業所又は介護保険施設(介護予防・日常生活支援総合事業を含む。)の介護職員に対して賃上げ支援を上乗せするとともに、介護職員について、職場環境改善に取り組む介護サービス事業所等の支援を行います。

補助対象要件等 ※R8.2.4一部更新

1.補助対象事業所・要件

本事業の対象となる事業所及び要件については、以下のとおりです。
※サービス類型ごとに要件が異なります。
※令和8年1月から3月までに新規開設された介護サービス事業所等についても対象となります。​​

県交付要綱 別紙1表1に掲げるサービス類型の介護サービス事業所等 [PDFファイル/125KB]

※詳細は、上記PDFを確認してください。
  項目                             内 容
対象 訪問介護、夜間対応型訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、(介護予防)訪問入浴介護、通所介護、地域密着型通所介護、(介護予防)通所リハビリテーション、(介護予防)認知症対応型通所介護、介護予防・日常生活支援総合事業(第一号訪問事業、第一号通所事業)
要件

(1)基準月に処遇改善加算を算定していること。(注)
(2)基準月に生産性向上や協働化に係る取組として以下のいずれかの取組を行っていること。
 ・ケアプランデータ連携システムに加入していること。(注)
 ・介護サービス事業所等が所属する法人が社会福連携推進法人に所属していること。
(3)職場環境改善等に向けて、以下のいずれかの取組の実施を計画又は既に実施していること。
 ※​(2)を満たす場合等は、(3)についても満たすものとして取り扱います。
 ・現場の課題の見える化
 ・業務改善活動の体制構築
 ・業務内容の明確化と職員間の適切な役割分担の取組

(注)…基準月に算定・加入していなくても、申請時の算定・加入又は誓約で対象となります
    が、誓約の場合は実績報告時に算定・加入していることの報告が必要です。

 

県交付要綱 別紙1表2に掲げるサービス類型の介護サービス事業所等 [PDFファイル/124KB]

※詳細は、上記PDFを確認してください。
  項目                     内 容
対象 (介護予防)特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、(介護予防)小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護、(介護予防)認知症対応型共同生活介護、介護福祉施設サービス、地域密着型介護老人福祉施設、(介護予防)短期入所生活介護、介護保健施設サービス、介護医療院サービス、(介護予防)短期入所療養介護
要件

(1)基準月に処遇改善加算を算定していること。(注)
(2)基準月に生産性向上や協働化に係る取組として以下のいずれかの取組を行っていること。
 ・生産性向上推進体制加算I又はIIを算定していること。(注)
 ・ケアプランデータ連携システムに加入していること。(一部サービスのみ)(注)
 ・介護サービス事業所等が所属する法人が社会福連携推進法人に所属していること。
(3)職場環境改善等に向けて、以下のいずれかの取組の実施を計画又は既に実施していること。
 ※(2)を満たす場合等は、(3)についても満たすものとして取り扱います。​
 ・現場の課題の見える化
 ・業務改善活動の体制構築
 ・業務内容の明確化と職員間の適切な役割分担の取組

(注)…基準月に算定・加入していなくても、申請時の算定・加入又は誓約で対象となります
    が、誓約の場合は実績報告時に算定・加入していることの報告が必要です。

 

県交付要綱 別紙1表3に掲げるサービス類型の介護サービス事業所等 [PDFファイル/218KB]

※詳細は、上記PDFを確認してください。
  項目                    内 容
対象 (介護予防)訪問看護、(介護予防)訪問リハビリテーション、居宅介護支援、介護予防支援、介護予防・日常生活支援総合事業(第一号介護予防支援事業)
要件

以下のいずれかを満たす​こと。
(1)基準月に生産性向上や協働化に係る取組として以下のいずれかの取組を行っていること。
 ・ケアプランデータ連携システムに加入していること。(注)
 ・介護サービス事業所等が所属する法人が社会福連携推進法人に所属していること。
(2)処遇改善加算IVの算定に準ずる以下の要件を全て満たすこと。(注)
 ・任用要件・賃金体系の整備等
 ・研修の実施等
 ・職場環境等要件

(注)…基準月に実施していなくても、申請時の誓約で対象となりますが、誓約の場合は
    実績報告時に実施したことの報告が必要です。

【補助対象外事業所】
・令和8年4月以降に新規開設された介護サービス事業所等
・計画書の提出時点で廃止・休止となることが明らかになっている介護サービス事業所等
・居宅療養管理指導、福祉用具貸与、特定福祉用具販売、介護予防居宅療養管理指導、介護予防福祉用具貸与及び特定介護予防福祉用具販売

2.補助対象経費

(1)賃金改善経費
  ・基本給、手当、賞与等の改善に係る経費
(2)職場環境改善等経費
  ・介護助手等を募集するための経費
  ・職場環境改善等のための取組を実施するための研修費等
  ※要件を満たす介護サービス事業所等は、職員の賃金改善に充てることが可能。
  ※介護テクノロジー導入・協働化等支援事業の対象経費(介護テクノロジー等の機器購入費用)への
      ​充当は不可。

補助額

以下の式に基づき各事業所が受ける補助金の額を算出・支給します。
●被保険者ごとの補助額 = 基準月の介護総報酬 × 交付率

基準月の介護総報酬は、基準月の介護報酬総単位数(基本報酬サービス費に各種加算減算を加えた単位数をいう。)に、1単位の単価を乗じたもの。​​
交付率は、サービス類型別に県交付要綱及び国実施要綱において、6月分として設定された別​紙1表1、表2及び表3に掲げる交付率とします。
※​基準月は、原則、令和7年12 月としますが、やむを得ない事情により令和7年12 月の報酬が著しく低い場合等については、介護サービス事業所等の判断で令和7年12 月から令和8年3月までのいずれかの月を基準月として選択することが可能です。​​

実施スケジュール ※R8.4.2 一部更新

・本事業では、交付申請の受付期間を3回(第1次~第3次)設ける予定です。
・各受付期間ごとに要件(補助金の基準月や事業所における賃上げ等の実施期間など) が異なりますので御注意ください。
 ※​詳細は、交付申請フロー図 [PDFファイル/551KB]を御確認ください。

実施スケジュール(一部予定)
       第1次申請      第2次申請      第3次申請
申請受付 令和8年2月5日(木)9時

令和8年2月19日(木)17時
令和8年3月6日(金)9時

令和8年3月19日(木)17時
令和8年4月6日(月)9時

令和8年4月20日(月)17時
補助金交付
(交付決定)
3月上旬 4月下旬 5月下旬
事業実施 令和7年12月

令和8年3月31日(火)
令和7年12月

令和8年7月31日(金)
令和7年12月

令和8年8月31日(月)
実績報告 令和8年4月1日(水)9時

令和8年4月30日(木)17時
令和8年8月3日(月)9時

令和8年8月31日(月)17時
令和8年9月1日(火)9時

令和8年9月30日(水)17時

※申請書の審査状況等により、上記スケジュールから変更となる場合があります。

交付申請等 ※R8.4.21一部更新

第1次申請 ※交付申請の受付は終了しました。

要件

​以下の要件を全て満たす事業所が第1次申請の対象となります。
※いずれか一つでも満たさない場合は、第2次申請以降の申請となります。
(1)令和7年12月にサービス提供していること。
(2)補助額の算出にあたり、基準月を令和7年12月(1月審査分)とすること。
(3)令和8年3月31日までに事業(賃上げ等)が実施可能であること。

交付申請

受付を終了しました。

変更交付(承認)申請・特別な事情に係る届出

受付を終了しました。

実績報告​

提出書類

実績報告書(別紙様式3)
・基本情報入力シート
・別紙様式3-1(補助金 総括表)
・別紙様式3-2(補助金 個票)

様式

実績報告書 [Excelファイル/223KB]
・​実績報告書 ※300事業所まで入力可 [Excelファイル/276KB]
実績報告書(記入例) [Excelファイル/238KB]

報告方法

(1)新潟県電子申請システム 
 <https://apply.e-tumo.jp/pref-niigata-u/offer/offerList_detail?tempSeq=28535<外部リンク>
(2)郵送(上記システムが使用できない場合)
 ※宛先及び住所については、交付申請と同一です。

受付期間

令和8年4月1日(水)9時から令和8年4月30日(木)17時まで
※郵送の場合は、受付期間の最終日必着とします。

留意事項

・報告は、法人ごとに取りまとめのうえ行ってください。
・市町村の指定を受けている事業所等についても、県が報告先となります。
・新潟県以外に所在する事業所等は、所在地の都道府県へ報告してください。
・提出書類は、郵送の場合を除きExcelファイルで作成・提出してください。

第2次申請 ※交付申請の受付は終了しました。

要件

​以下の要件を全て満たす事業所が第2次申請の対象となります。
※いずれか一つでも満たさない場合は、第3次申請以降の申請となります。
(1)令和7年12月にサービス提供していること。
(2)補助額の算出にあたり、基準月を令和7年12月(1月審査分)とすること。
(3)令和8年7月31日までに事業(賃上げ等)が実施可能であること。

交付申請

受付を終了しました。

変更交付(承認)申請・特別な事情に係る届出

提出書類

(1)変更交付(承認)申請書(第2号様式)
(2)計画書(別紙様式2)
 ・基本情報入力シート
 ・別紙様式2-1(処遇改善加算対象サービス 総括表)
 ・別紙様式2-2(処遇改善加算対象外サービス 総括表)
 ・別紙様式2-3(個表)
(3)変更に係る届出書(別紙様式4)
(4)特別な事情に係る届出書(別紙様式5)
 ※職員の賃金水準を引き下げた上で賃金改善を行う場合に提出

様式

変更交付(承認)申請書&計画書(一体版) [Excelファイル/378KB]
変更交付(承認)申請書(単体版) [Excelファイル/19KB]
変更に係る届出書 [Excelファイル/27KB]
特別な事情に係る届出書 [Excelファイル/33KB]

申請方法

(1)メール
 <kaigo_niigata@nta.co.jp>
(2)郵送
 ※宛先及び住所については、交付申請と同一です。

受付期間

交付決定日から令和8年7月17日(金)17時まで
※郵送の場合は、受付期間の最終日必着とします。

留意事項

・交付決定は法人単位(総額)で行うため、事業所単位で見込額を上回っても、法人単位で交付決定額から変更がなければ、変更交付(承認)申請は不要です。
・法人単位で補助額が減額となる場合は、既に支払った補助金の返還が必要となります。
・変更交付決定後に、さらに補助額が変更となる場合は、再度変更交付申請が必要です。
・提出書類は、郵送の場合を除きExcelファイルで作成・提出してください。

実績報告​

提出書類

実績報告書(別紙様式3)
・基本情報入力シート
・別紙様式3-1(補助金 総括表)
・別紙様式3-2(補助金 個票)

様式

実績報告書 [Excelファイル/223KB]
・​実績報告書 ※300事業所まで入力可 [Excelファイル/276KB]
実績報告書(記入例) [Excelファイル/238KB]

報告方法

(1)令和7年度介護保険事業費補助金申請受付システム
  ※交付申請時に使用した上記システムのMyページより提出。
(2)メール(上記システムが使用できない場合)
 <kaigo_niigata@nta.co.jp>
(3)郵送(上記システムが使用できない場合)
 ※宛先及び住所については、交付申請と同一です。

受付期間

令和8年8月3日(月)9時から令和8年8月31日(月)17時まで
※郵送の場合は、受付期間の最終日必着とします。

留意事項

・報告は、法人ごとに取りまとめのうえ行ってください。
・市町村の指定を受けている事業所等についても、県が報告先となります。
・新潟県以外に所在する事業所等は、所在地の都道府県へ報告してください。
・提出書類は、郵送の場合を除きExcelファイルで作成・提出してください。

第3次申請​ ※交付申請の受付は終了しました。

要件

​以下の要件を全て満たす事業所が第3次申請の対象となります。
(1)令和7年12月~令和8年3月のいずれかにサービス提供していること。
(2)補助額の算出にあたり、基準月を令和7年12月~令和8年3月(※)のいずれかとすること。
 ※令和8年3月末までに生じ、令和8年4月10日までに審査支払機関に受理された過誤調整分までが対象です。
(3)令和8年8月31日までに事業(賃上げ等)が実施可能であること。

交付申請

受付を終了しました。

変更交付(承認)申請・特別な事情に係る届出

提出書類

(1)変更交付(承認)申請書(第2号様式)
(2)計画書(別紙様式2)
 ・基本情報入力シート
 ・別紙様式2-1(処遇改善加算対象サービス 総括表)
 ・別紙様式2-2(処遇改善加算対象外サービス 総括表)
 ・別紙様式2-3(個表)
(3)変更に係る届出書(別紙様式4)
(4)特別な事情に係る届出書(別紙様式5)
 ※職員の賃金水準を引き下げた上で賃金改善を行う場合に提出

様式

変更交付(承認)申請書&計画書(一体版) [Excelファイル/378KB]
変更交付(承認)申請書(単体版) [Excelファイル/19KB]
変更に係る届出書 [Excelファイル/27KB]
特別な事情に係る届出書 [Excelファイル/33KB]

申請方法

(1)メール
 <kaigo_niigata@nta.co.jp>
(2)郵送
 ※宛先及び住所については、交付申請と同一です。

受付期間

交付決定日から令和8年8月14日(金)17時まで
※郵送の場合は、受付期間の最終日必着とします。

留意事項

・交付決定は法人単位(総額)で行うため、事業所単位で見込額を上回っても、法人単位で交付決定額から変更がなければ、変更交付(承認)申請は不要です。
・法人単位で補助額が減額となる場合は、既に支払った補助金の返還が必要となります。
・変更交付決定後に、さらに補助額が変更となる場合は、再度変更交付申請が必要です。
・提出書類は、郵送の場合を除きExcelファイルで作成・提出してください。

実績報告​

提出書類

実績報告書(別紙様式3)
・基本情報入力シート
・別紙様式3-1(補助金 総括表)
・別紙様式3-2(補助金 個票)

様式

実績報告書 [Excelファイル/223KB]
・​実績報告書 ※300事業所まで入力可 [Excelファイル/276KB]
実績報告書(記入例) [Excelファイル/238KB]

報告方法

(1)令和7年度介護保険事業費補助金申請受付システム
  ※交付申請時に使用した上記システムのMyページより提出。
(2)メール(上記システムが使用できない場合)
 <kaigo_niigata@nta.co.jp>
(3)郵送(上記システムが使用できない場合)
 ※宛先及び住所については、交付申請と同一です。

受付期間

令和8年9月1日(火)9時から令和8年9月30日(水)17時まで
※郵送の場合は、受付期間の最終日必着とします。

留意事項

・報告は、法人ごとに取りまとめのうえ行ってください。
・市町村の指定を受けている事業所等についても、県が報告先となります。
・新潟県以外に所在する事業所等は、所在地の都道府県へ報告してください。
・提出書類は、郵送の場合を除きExcelファイルで作成・提出してください。

要綱等(関係通知・参考資料) ※R8.4.2 一部更新(県実施通知(第3次申請分)追加)

県交付要綱 [PDFファイル/270KB]
県実施通知(第1次申請分)[PDFファイル/1.25MB]
県実施通知(第2次申請分) [PDFファイル/1.06MB]
県実施通知(第3次申請分) [PDFファイル/1.56MB]
県Q&A [PDFファイル/491KB]
●​国実施要綱 [PDFファイル/820KB]
国Q&A(第1版) [PDFファイル/336KB]
国Q&A(第2版) [PDFファイル/200KB]
介護保険最新情報vol.1454(令和7年12月25日) [PDFファイル/867KB]
介護保険最新情報vol.1460(令和8年1月13日) [PDFファイル/1.53MB]
介護保険最新情報vol.1462(令和8年1月21日) [PDFファイル/379KB]

​お問い合わせ先 ※R8.3.5 一部更新

〇制度全般に関すること
 厚生労働省コールセンター
 ・電話番号:050-3733-0222
 ・受付時間:9:00~18:00(土日含む)

〇交付申請等の手続きに関すること
 令和7年度新潟県介護保険事業費補助金コールセンター
 ・電話番号:025-288-1109
 ・受付時間:9:00~17:00(平日のみ)

〇交付額の算定に関すること
 新潟県国民健康保険団体連合会 介護保険課
 ・電話番号:025-285-3072
 ・受付時間:8:30~17:15(平日のみ)

 

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