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新潟県のため池
ため池とは、農業に必要な水を確保するために造られた人工の池です。新田開発や用水不足の解消を目的に、新潟県内には過去約6千ものため池が作られました。
その大半は明治時代以前に築造されており、地域の貴重な水源としての役割を果たしているだけではなく、現在も地域の歴史、文化の継承の場となっています。
また、美しい水辺の景観を形成したり、豊かな生態系が育まれる場など、様々な役割を担っています。
「防災重点ため池」について
現在新潟県では、653か所を「防災重点ため池」に選定し、地震・豪雨対策工事やハザードマップ、浸水想定区域図の更新等に取り組んでいます。
「防災重点ため池」とは
万が一決壊した場合、水害やその他災害により周辺の区域に被害を及ぼすおそれがある農業用ため池として、下記基準により選定したものです。
(1) ため池から100m未満の浸水区域内に家屋、公共施設等があるもの。
(2) ため池から100~500mの浸水区域内に家屋、公共施設等があり、かつ貯水量が1,000m3以上であるもの。
(3) ため池から500m以上の浸水区域内に家屋、公共施設等があり、かつ貯水量が5,000m3以上であるもの。
(4) 地形条件、家屋等との位置関係、維持管理の状況等から都道府県及び市町村が必要と認めるもの。
- 防災重点ため池再選定の経緯
- 近年、平成29年7月九州北部豪雨や平成30年7月の西日本豪雨などにより、ため池が決壊し下流の人家・公共施設に甚大な被害を与える事態が全国各地で発生しました。そして、決壊により人的被害をもたらしたため池が、(旧)防災重点ため池に選定されておらず、十分な対策が行われていなかったという課題が浮き彫りとなりました。これを受け、平成30年11月、国は防災重点ため池の選定基準の見直しを行いました。
新潟県ため池マップ
防災重点ため池の名称・貯水量を掲載した地図を公開しています。
防災重点ため池浸水想定区域図
防災重点ため池が万一決壊した場合の浸水想定区域を公開しています。(令和6年3月31日時点)
・下越地方
・中越地方
・魚沼地方
・上越地方
・佐渡市
「農業用ため池の管理及び保全に関する法律」について
平成30年7月豪雨など、近年、地震や豪雨といった自然災害により、農業用ため池が被災し、甚大な被害が発生する事例が相次ぎました。
このため、農業用ため池の情報を適切に把握し、適切な管理・保全に必要な措置を講じるための「農業用ため池の管理及び保全に関する法律(平成31年法律第17号)」が令和元年7月1日に施行されました。
・農業用ため池の管理及び保全に関する法律(平成31年法律第17号)について(農林水産省)<外部リンク>
農業用ため池の届出制度について
法第4条第1項の規定により、農業用ため池の所有者や管理者の方は、施設に関する情報を都道府県に届け出ることが必要になります。
届出様式
農業用ため池のデータベース
本県には、4,127箇所の農業用ため池が存在し、そのうち防災重点ため池は653箇所、特定農業用ため池は452箇所となります(令和5年12月31日時点)。
法第4条第3項の規定により、農業用ため池の情報を公表しています。
・農業用ため池データベース(令和5年12月31日時点) [PDFファイル/798KB]
- ※公開事項
- ・所有者等の名称
- ・堤高・提頂長・貯水量
- ・届出の有無
- ・特定農業用ため池指定の有無及び指定年月日
特定農業用ため池について
特定農業用ため池とは、万が一決壊した場合、水害やその他災害により周辺の区域に被害を及ぼすおそれがある農業用ため池(防災重点ため池)のうち、行政機関が所有するものを除いたため池について、県が指定・公示したものです。
特定農業用ため池に指定されると、堤体の掘削や竹木の植栽等、ため池の保全に影響を及ぼす可能性のある行為をする際に、県知事の許可が必要となります。
公示 (新潟県報)
・定期第28号 (令和2年 4月14日発行)<外部リンク>
・定期第27号(令和3年4月6日発行)<外部リンク>
・定期第27号(令和4年4月8日発行)<外部リンク>
・定期第30号(令和5年4月18日発行)<外部リンク>
特定農業用ため池に係る様式
・特定農業用ため池の指定の申出 [Wordファイル/30KB]
・行為制限に関する許可申請・協議 [Wordファイル/34KB]
「防災重点農業用ため池」の指定及び「新潟県防災重点農業用ため池に係る防災工事等推進計画」の策定について
防災重点農業用ため池の決壊による水害その他の災害から国民の生命及び財産を保護するため、防災重点農業用ため池に係る防災工事等の集中的かつ計画的な推進を図ることを目的とし、「防災重点農業用ため池に係る防災工事等の推進に関する特別措置法(令和2年法律第516号)」が令和2年10月1日に施行されました。
・防災重点農業用ため池に係る防災工事等の推進に関する特別措置法(令和2年法律第56号)について<外部リンク>
防災重点農業用ため池について
法第4条第1項の規定により、決壊による水害その他の災害により周辺の区域に被害を及ぼすおそれがある農業用ため池653箇所を「防災重点農業用ため池」に指定しました。
- 指定の要件
- 1、決壊により浸水が想定される区域(以下「浸水区域」という。)のうちため池からの水平距離が100m未満の区域に住宅等(住宅又は学校、病院その他の公共の用に供する施設をいい、浸水により居住者又は利用者の避難が困難となるおそれがないものを除く。以下同じ。)が存すること。
- 2、貯水する容量が1,000m3以上で、かつ浸水区域のうちため池からの水平距離が500m未満の区域に住宅等が存すること。
- 3、貯水する容量が5,000m3以上で、かつ浸水区域に住宅等が存すること。
- 4、1~3のほか、ため池の周辺の区域の自然的条件、社会的条件その他の状況からみて、決壊による水害その他の災害を防止する必要性が特に高いと認められること。
「新潟県防災重点農業用ため池に係る防災工事等推進計画」について
法第5条第1項の規定により「新潟県防災重点農業用ため池に係る防災工事等推進計画」を策定しましたので、同条第4項の規定によりこれを公表します。
・新潟県防災重点農業用ため池に係る防災工事等推進計画 [PDFファイル/542KB]
県内のため池の紹介
県内の歴史あるため池について紹介します。
・新潟県から4か所のため池が「ため池百選」に選定されました!
ため池管理に役立つ情報
・ため池管理マニュアル(令和2年6月作成)<外部リンク>
・ため池機能診断マニュアル(暫定版) (平成28年10月作成)<外部リンク>
・ため池の洪水調節機能強化対策の手引き(平成30年5月作成)<外部リンク>
・ため池群を活用した防災・減災対策の手引き(平成29年9月作成)<外部リンク>
・ため池の保全管理体制整備の手引き(平成26年7月作成)<外部リンク>
・ため池の保全・管理活動事例集(平成25年6月作成)<外部リンク>
ため池に関係するお知らせ
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