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労働争議の調整

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0056008 更新日:2019年6月29日更新

労働争議が起きたら

 労働組合等の労働者団体と使用者との間の争い(労働争議)は、当事者の話合いによって自主的に解決することが望ましいことは言うまでもありません。
 しかし実際には、当事者間の話合いがうまくいかない場合もあります。
 そのような場合に、労働組合等の労働者団体と使用者のどちらか一方の申請あるいは双方の申請によって、労働委員会が、当事者間の話合いを公平、中立な立場で調整し、争いが解決するようお手伝いします。
 調整の方法には、「あっせん」、「調停」、「仲裁」の3つがありますが、以下ではもっとも利用されているあっせんについて説明します。

労働争議調整の種類

あっせんとは

 あっせんでは、あっせん員が当事者の間に入り、労使の話合いがうまく進むようとりなします。
 具体的には、労働組合等の労働者団体と使用者双方の主張を聞き、お互いの歩み寄りによる解決ができるよう働きかけます。

あっせんの流れ

あっせんの手続の流れを記載している画像

あっせんの対象

 賃金その他の労働条件、経営、人事、団体交渉など使用者と労働組合の間に起きた問題は、おおむね調整の対象になると考えられます。
 また、労働組合を結成していなくても、労働者が集団として申請することもできます。

調整事例集

新潟県労働委員会による調整で解決した事例集をご覧いただけます。

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このページに関するお問い合わせは

新潟県労働委員会事務局
〒 950-8570 新潟市中央区新光町4番地1
電話: 025-280-5544、5546
ファクシミリ: 025-280-5514
電子メール: ngt230010@pref.niigata.lg.jp

 

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