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労働組合の資格審査
資格審査が必要となる場合
労働組合の資格審査とは、労働組合が労働組合法の規定に適合しているか否かを審査することをいいます。
労働組合は、労働者の自由な意思だけで結成することができ、行政官庁への届出、登録や行政官庁の許可、認可等は必要ありません。しかし、労働組合が一定の活動をするためには、労働委員会に証拠を提出して労働組合法の規定に適合することを立証しなければなりません。
労働組合は、以下の活動を行う場合に資格審査を受ける必要があります。
- 不当労働行為の救済申立てをする場合
- 法人登記を行う場合
- 労働委員会の労働者委員の候補者を推薦する場合
- 労働協約の地域的拡張適用の申立てをする場合
- 無料の労働者供給事業や職業紹介事業を行う場合
なお、労働組合はこれらの活動を行う都度資格審査を受ける必要があります。
労働組合の資格要件
労働組合の資格要件とは、労働組合が労働委員会における資格審査において適格と認められるための要件をいいます。労働組合の資格要件には、自主性の要件(労働組合法第2条)と民主性の要件(同法第5条2項)があります
資格審査の流れ
申請
資格審査申請書と立証資料を提出する必要があります。
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調査・審査
公益委員会議において、提出された立証資料の審査をするほか、必要があれば事実調査も行います。
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決定
決定書の写し(証明書)を交付します。
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