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争議行為の予告通知と発生届

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0056011 更新日:2022年10月1日更新

公益事業における争議行為予告通知

 公益事業に関する事件につき関係当事者が争議行為をするには、その争議行為をしようとする日の少なくとも10日前までに、労働委員会と知事にその旨を通知しなければなりません。
 なお、その争議行為が新潟県以外の都道府県にわたるものであるとき、又は全国的に重要な問題にかかるものであるときは、中央労働委員会及び厚生労働大臣に通知しなければなりませんが、新潟県労働委員会を経由して通知することもできます。

中央労働委員会へ<外部リンク>

公益事業とは

 公益事業とは次に掲げる事業で、公衆の日常生活に欠くことのできないものをいいます。

  • 運輸事業
  • 郵便、信書便又は電気通信の事業
  • 水道、電気又はガス供給の事業
  • 医療又は公衆衛生の事業
  • 内閣総理大臣が指定する事業

予告通知の記載事項

 争議行為の予告通知は次の事項を記載した文書で行ってください。

  • 通知者の名称、事務所所在地、代表者役職氏名、電話番号
  • 争議行為の目的
  • 争議行為の日時
  • 争議行為を行う場所
  • 争議行為の態様
  • 交渉の経過等

予告通知の記載例

記載例

○年○月○日

新潟県労働委員会 会長 ○○○○様
新潟県知事 ○○○○様

○○市○○町○番地○
(電話○○-○○○○)
○○労働組合
執行委員長 ○○○○

争議行為の予告通知について

 ○○労働組合と○○会社との間に発生した労働争議について、労働関係調整法第37条に基づき、次のとおり争議行為を実施することを通知します。

  1. 事件 賃上げその他の諸要求(要求書別紙)
  2. 日時 ○年○月○日午前零時以降、本事件解決まで
  3. 場所 組合員の所属する全職場(又はその具体的な場所)
  4. 争議行為の態様
  5. 交渉経過等
    要求書提出日 ○○年○月○日
    回答指定日 ○○年○月○日

争議行為の発生届

 争議行為が発生した時は、当事者は、直ちに労働委員会又は知事に届け出なければならないことが労働関係調整法で義務づけられています。
 届出の対象は、公益事業にかかる争議行為予告通知と異なり、すべての事業です。

届出先

 争議行為が新潟県内のみで発生した場合は、新潟県労働委員会事務局総務課又はしごと定住促進課に提出してください。
 争議行為が二以上の都道府県で発生又は全国的に重要な問題である場合は、中央労働委員会(窓口:事務局調整第一課)に提出してください。なお、届出は新潟県労働委員会を経由して行うこともできます。

様式等ダウンロード

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このページに関するお問い合わせは

新潟県労働委員会事務局
〒 950-8570 新潟市中央区新光町4番地1
電話: 025-280-5544, 5546
ファクシミリ: 025-280-5514
電子メール: ngt230010@pref.niigata.lg.jp

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