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争議行為の予告通知と発生届

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0056011 更新日:2024年12月27日更新

公益事業における争議行為予告通知

 公益事業に関する事件につき関係当事者が争議行為をするには、その争議行為をしようとする日の少なくとも10日前までに、労働委員会と知事にその旨を通知しなければなりません。
 なお、その争議行為が新潟県以外の都道府県にわたるものであるとき、又は全国的に重要な問題にかかるものであるときは、中央労働委員会及び厚生労働大臣に通知しなければなりませんが、新潟県労働委員会を経由して通知することもできます。

中央労働委員会へ<外部リンク>

公益事業とは

 公益事業とは次に掲げる事業で、公衆の日常生活に欠くことのできないものをいいます。

  • 運輸事業
  • 郵便、信書便又は電気通信の事業
  • 水道、電気又はガス供給の事業
  • 医療又は公衆衛生の事業
  • 内閣総理大臣が指定する事業

予告通知の記載事項

 争議行為の予告通知は次の事項を記載した文書で行ってください。

  • 通知者の名称、事務所所在地、代表者役職氏名、電話番号
  • 争議行為の目的
  • 争議行為の日時
  • 争議行為を行う場所
  • 争議行為の態様
  • 交渉の経過等

 争議行為予告通知(様式兼記載例) [Wordファイル/15KB]

予告通知の方法

 争議行為の予告通知は、労働委員会及び知事(しごと定住促進課)に提出する必要があります。
 提出方法は2つあります。

  1.  来庁又は郵送により提出する。
  2.  電子申請システム<外部リンク>により提出する。
    (電子申請システムにより提出した場合、新潟県労働委員会事務局及びしごと定住促進課の両方に通知したことになります。)

争議行為の発生届

 争議行為が発生した時は、当事者は、直ちに労働委員会又は知事に届け出なければならないことが労働関係調整法で義務づけられています。
 届出の対象は、公益事業にかかる争議行為予告通知と異なり、すべての事業です。

届出先

 争議行為が新潟県内のみで発生した場合は、新潟県労働委員会事務局総務課又はしごと定住促進課に提出してください。
 争議行為が二以上の都道府県で発生又は全国的に重要な問題である場合は、中央労働委員会(窓口:事務局調整第一課)に提出してください。なお、届出は新潟県労働委員会を経由して行うこともできます。

様式等ダウンロード

届出の方法

 争議行為の発生届は労働委員会又は知事(しごと定住促進課)に提出する必要があります。
 提出方法は2つあります。

  1.  来庁又は郵送により提出する。
  2.  電子申請システム<外部リンク>により提出する。
    (電子申請システムにより提出した場合、新潟県労働委員会事務局及びしごと定住促進課の両方に通知したことになります。)

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このページに関するお問い合わせは

新潟県労働委員会事務局
〒 950-8570 新潟市中央区新光町4番地1
電話: 025-280-5544, 5546
ファクシミリ: 025-280-5514
電子メール: ngt230010@pref.niigata.lg.jp
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