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PCB廃棄物に関する届出書
お知らせ
PCB特別措置法の改正等(平成28年8月1日施行)により、届出様式の新設・変更がありました。
「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令」等の公布について(環境省報道発表)<外部リンク>
届出書の様式
※毎年のPCB廃棄物等の保管状況の届出の他に、新たなPCB廃棄物等の保管又は全てのPCB廃棄物等の処分等の終了などの変更があった場合は、随時届け出てください。
- 前年度中のPCB廃棄物等の保管状況等届出書はこちら
- PCB廃棄物等の保管場所を変更した場合はこちら
- すべてのPCB廃棄物等の処分等が終了した場合はこちら
- 高濃度PCB廃棄物等の処分を特例処分期限日までとする場合はこちら
- PCB廃棄物等の保管等事業者の地位を承継等した場合はこちら
- 当年度中に新たにPCB廃棄物等を保管等することとなった場合の届出はこちら
記入に当たっての留意事項
「型式」欄には銘板に記載されている機器の型式(例:AF式、DF式等)を、「区分」欄は高濃度又は低濃度を記載してください。
高濃度:1972年までに製造された機器で高濃度のPCBを含むもの。機器の銘板及びメーカーからの情報で判別できます。
低濃度:非意図的にPCBが混入した絶縁油を使用した機器、低濃度(5,000mg/kg以下)のPCBに汚染された汚染物等
注1)高濃度機器の判別は下のリンクを参考にしてください。
注2)1973年以降に製造されたトランス等の電気機器は「低濃度」としてください。
注3)1972年までに製造された機器で、銘板で高濃度PCB含有が確認できない、かつ、絶縁油の分析を行っていない機器は「参考事項」欄に「区分不明」と記入してください。
<参考資料>銘板による高濃度機器の判別(JESCOホームページより)<外部リンク>
届出先について
届出先及び届出に関する質問は、下表に示す事業場所在地を管轄する環境センターにお問い合わせください。
受付窓口 | 住所 | 電話(FAX) | 管轄地域 |
---|---|---|---|
新発田地域振興局 健康福祉環境部環境センター |
〒957-8511 新発田市豊町3-3-2 |
0254-26-9139 (0254-26-6800) |
新発田市、村上市、阿賀野市、胎内市、北蒲原郡、岩船郡、五泉市、東蒲原郡 |
三条地域振興局 健康福祉環境部環境センター |
〒955-0046 三条市興野1-13-45 |
0256-36-2234 (0256-36-2235) |
三条市、加茂市、燕市、西蒲原郡、南蒲原郡 |
長岡地域振興局 健康福祉環境部環境センター |
〒940-8567 長岡市沖田2-173-2 |
0258-38-2532 (0258-38-2671) |
長岡市、柏崎市、小千谷市、見附市、三島郡、刈羽郡 |
南魚沼地域振興局 健康福祉環境部環境センター |
〒949-6680 南魚沼市六日町620-2 |
025-772-8154 (025-772-2190) |
十日町市、魚沼市、南魚沼市、南魚沼郡、中魚沼郡 |
上越地域振興局 健康福祉環境部環境センター |
〒943-0807 上越市春日山町3-8-34 |
025-524-4237 (025-524-6998) |
上越市、糸魚川市、妙高市 |
佐渡地域振興局 健康福祉環境部環境センター |
〒952-1555 佐渡市相川二町目浜町20-1 |
0259-74-3428 (0259-74-4563) |
佐渡市 |
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