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設立・運営に関する手続き【労働者協同組合】
必要な書類をご用意のうえ、下記担当宛に提出してください。郵送の他、電子メールによる申請も可能です。届出前のご相談もできますので、電話又は電子メールで問い合わせてください。
【郵送先】〒950-8570 新潟市中央区新光町4番地1
新潟県 産業労働部 しごと定住促進課 働き方改革推進室 労働者協同組合担当 宛
【送信先】Email:ngt050050@pref.niigata.lg.jp
【連絡先】電話 025-280-5260
設立に関する手続き
組合成立(登記完了)から2週間以内に、組合成立の届出が必要です(法第27条)。
【必要書類】
- 労働者協同組合成立届書(様式第1) [Wordファイル/31KB](様式第1) [PDFファイル/50KB]
- 登記事項証明書
- 定款
- 役員の氏名及び住所を記載した書面
役員の変更に関する手続き
役員の氏名または住所に変更があったときは、その変更の日から2週間以内に、役員変更の届出が必要です(法第33条)。
【必要書類】
- 労働者協同組合役員変更届書(様式第2) [Wordファイル/31KB](様式第2) [PDFファイル/48KB]
- 変更事項、変更年月日、理由を記載した書面
- 通常総会又は通常総代会以外での選挙又は選任による変更の場合は、選任した総会等の議事録またはその謄本
定款の変更に関する手続き
定款を変更したときは、その変更の日から2週間以内に、定款変更の届出が必要です(法第63条第3項)。
【必要書類】
- 労働者協同組合定款変更届書(様式第12) [Wordファイル/31KB](様式第12) [PDFファイル/47KB]
- 変更理由書
- 定款中の変更しようとする箇所を記載した書面
- 定款の変更を議決した総会又は総代会の議事録又はその謄本
解散に関する手続き
「総会の決議」や「定款で定める存続期間の満了又は解散事由の発生」で解散したときは、解散の日から2週間以内に、解散の届出が必要です(法第80条第3項)。
- 労働者協同組合解散届書(様式第14) [Wordファイル/27KB] (様式第14) [PDFファイル/51KB]
合併に関する手続き
合併したときは、合併の日から2週間以内に、合併の届出が必要です(法第91条)。
特定労働者協同組合に関する手続き
毎事業年度終了後に行う手続き
毎事業年度、通常総会の終了の日から2週間以内に、決算関係書類の提出が必要です(法第124条)。
【必要書類】
- 労働者協同組合決算関係書類提出書(様式第21)[Wordファイル/31KB](様式第21) [PDFファイル/46KB]
- 事業報告書
- 貸借対照表
- 損益計算書
- 剰余金の処分または損失の処理の方法を記載した書面
- 附属明細書
- 上記書類を提出した通常総会または通常総代会の議事録またはその謄本
【提出遅延の場合】
やむをえない理由により、通常総会終了の日から2週間以内に、決算関係書類の提出をすることができない場合には、あらかじめ県の承認を受けて、提出を延期することができます。
- 労働者協同組合決算関係書類の提出書類の提出遅延に係る事前承認申請書(様式第23) [Wordファイル/31KB](様式第23) [PDFファイル/52KB]
- 理由書
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