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設立・運営に関する手続き【労働者協同組合】

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0523340 更新日:2022年9月30日更新

 必要な書類をご用意のうえ、下記担当宛に提出してください。郵送の他、電子メールによる申請も可能です。届出前のご相談もできますので、電話又は電子メールで問い合わせてください。

 【郵送先】〒950-8570 新潟市中央区新光町4番地1

      新潟県 産業労働部 しごと定住促進課 働き方改革推進室 労働者協同組合担当 宛

 【送信先】Email:ngt050050@pref.niigata.lg.jp

 【連絡先】電話 025-280-5260

設立に関する手続き

 組合成立(登記完了)から2週間以内に、組合成立の届出が必要です(法第27条)。

【必要書類】

役員の変更に関する手続き

 役員の氏名または住所に変更があったときは、その変更の日から2週間以内に、役員変更の届出が必要です(法第33条)。

【必要書類】

定款の変更に関する手続き

 定款を変更したときは、その変更の日から2週間以内に、定款変更の届出が必要です(法第63条第3項)。

【必要書類】

解散に関する手続き

 「総会の決議」や「定款で定める存続期間の満了又は解散事由の発生」で解散したときは、解散の日から2週間以内に、解散の届出が必要です(法第80条第3項)。

合併に関する手続き

 合併したときは、合併の日から2週間以内に、合併の届出が必要です(法第91条)。

特定労働者協同組合に関する手続き

毎事業年度終了後に行う手続き

 毎事業年度、通常総会の終了の日から2週間以内に、決算関係書類の提出が必要です(法第124条)。

【必要書類】

【提出遅延の場合】

 やむをえない理由により、通常総会終了の日から2週間以内に、決算関係書類の提出をすることができない場合には、あらかじめ県の承認を受けて、提出を延期することができます。

 

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