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障害児施設等の指定等について
1 指定申請・変更等について
障害児通所支援事業者等指定申請の手引き(令和7年9月版)
障害児通所支援事業者、障害児入所施設の指定申請、指定後に必要となる変更届などの各種手続に関する手引きです。
指定申請、変更等各種手続きを行う際は、本手引きをよくお読みいただき、必要な書類をご提出ください。
各種様式
2 事業実施計画書の提出
保育所等訪問支援及び居宅訪問型児童発達支援以外のサービスを開始しようとする事業者においては、事業開始予定日の4か月前までに「事業実施計画書」を郵送又は電子メールで提出願います。その上で、事業開始予定日の2~3か月前までに指定申請書類を提出してください。
※保育所等訪問支援及び居宅訪問型児童発達支援に関しては、「事業実施計画書」を提出する必要はありませんが、事業開始予定日の2か月前までに指定申請書類を提出願います。
【注意】建築基準法の手続き(県建築住宅課)、消防法令の適合状況について(県防災局消防課)[PDFファイル/746KB]
3 児童福祉施設の設置及び障害児通所支援事業等の開始等について
児童福祉法に基づく児童福祉施設を設置又は障害児通所支援事業等を実施する場合及び届出項目の変更、廃止・休止する場合は必ず届出が必要です。
忘れずにお手続きをお願いいたします。
通知
様式
- 書式例第1号 児童福祉施設設置届(認可申請) [Wordファイル/44KB]
- 書式例第2号 児童福祉施設廃止(休止)届 [Wordファイル/34KB]
- 書式例第3号 児童福祉施設変更届 [Wordファイル/39KB]
- 書式例第4号 障害児通所支援事業等開始(変更)届 [Wordファイル/40KB]
- 書式例第5号 障害児通所支援事業等廃止(休止)届 [Wordファイル/34KB]
4 児童発達支援等ガイドラインについて
- 児童発達支援ガイドライン、放課後等デイサービスガイドライン及び保育所等訪問支援ガイドラインの改訂等について(こども家庭庁支援局長 こ支障第168号) [PDFファイル/59KB]
- 参考:児童発達支援ガイドライン等の概要(概要版) [PDFファイル/261KB]
- 参考:児童発達支援ガイドライン等の概要(詳細版) [PDFファイル/780KB]
児童発達支援ガイドライン
放課後等デイサービスガイドライン
保育所等訪問支援ガイドライン
5 自己評価結果等の公表等及び県への届出について
児童発達支援事業者、放課後等デイサービス事業者及び保育所等訪問支援事業者は、おおむね1年に1回以上、自己評価及び保護者評価を行い、その結果と改善内容を公表することが義務付けられています。
自己評価等を実施し、公表、改善の上、その結果を県に届け出てください。
障害児通所支援における自己評価結果等の公表等及び県への届出について(通知) [PDFファイル/20KB]
届出の方法
「新潟県電子申請システム」から届け出てください。
なお、届出先は指定権者であるため、新潟市に所在する事業者又は基準該当事業者は、各指定権者(市町村)へ届け出てください。
新潟県電子申請システムはこちら<外部リンク>
6 支援プログラムの公表等及び県への届出について
令和6年4月1日から、児童発達支援、放課後等デイサービス及び居宅訪問型児童発達支援事業所において支援プログラム(5領域との関連性を明確にした事業所等における支援の実施に関する計画)の作成及び公表が求められています。
支援プログラムを作成・公表の上、その公表方法及び公表内容を県に届け出てください。
児童発達支援、放課後等デイサービス及び居宅訪問型児童発達支援における支援プログラムの公表等に係る県への届出について(通知) [PDFファイル/90KB]
届出様式
届出方法
原則、指定申請時に申請書類とあわせて届け出てください。
届出後、公表方法及び公表内容に変更が生じた場合は、報酬・加算に関する届出として、障害児通所・入所給付費算定に係る体制等に関する届出書(様式第5号)、障害児通所・入所給付費の算定に係る体制等状況一覧表(新潟県・別紙1の2)とあわせて、郵送又は持参により届け出てください。
留意事項
支援プログラムの作成及び公表に当たっては、「児童発達支援・放課後等デイサービス・居宅訪問型児童発達支援における支援プログラムの作成・公表の手引き」に基づき、適切に行ってください。
減算が適用となる場合は、報酬・加算に関する届出を提出する必要があります。障害児通所・入所給付費算定に係る体制等に関する届出書(様式第5号)及び障害児通所・入所給付費の算定に係る体制等状況一覧表(新潟県・別紙1の2)を郵送又は持参により届け出てください。
7 こども性暴力防止法について
教育・保育などのこどもに接する場での、こどもへの性暴力を防ぎ、こどもの心と身体を守るため、令和6年6月に「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律」(通称:こども性暴力防止法)が成立し、令和8年12月25日に施行されます。
法律の施行により、児童等に対して教育、保育等の役務を提供する事業を行う立場にある学校設置者等(※1)及び認定を受けた民間教育保育等事業者(※2)が教員等及び教育保育等従事者による児童対象性暴力等の防止等の措置を講ずることが義務付けられます。
※1 対象施設・事業:指定障害児入所施設等、指定障害児通所支援事業所 等
※2 対象施設・事業:指定障害福祉サービス事業(障害児を対象とするもの。居宅介護 、同行援護、行動援護、短期入所、重度障害者等包括支援。) 等
制度の趣旨・概要等については、下記のこども家庭庁ホームページに掲載されていますので、ご確認の上、適切にご対応ください。
【こども家庭庁HP】こども性暴力防止法<外部リンク>
8 保育士特定登録取消者管理システムについて
児童生徒性暴力等を行った保育士の資格管理を厳格化するため、令和4年6月に成立した児童福祉法の一部を改正する法律により、児童生徒性暴力等を行ったことで保育士の登録を取り消された者等(特定登録取消者)に係るデータベース(保育士特定登録取消者管理システム)が整備されました。
児童福祉法第18条の20の4第3項の規定により、令和6年4月1日以降、保育士を任命し、又は雇用する者は、公私立の別や、前職の有無、常勤・非常勤といった任用形態、フルタイム・パートタイム等の勤務時間等によらず、保育士を任命し、 又は雇用しようとするときは、同システムを活用することが義務付けられています。
制度の詳細については、下記のこども家庭庁ホームページにてご確認ください。
【こども家庭庁HP】児童生徒等に対し性暴力等を行った保育士への厳正な対応について<外部リンク>
対象施設・事業
福祉型障害児入所施設、医療型障害児入所施設、児童発達支援センター、児童発達支援事業(児童発達支援センターで行われるもの以外)、放課後等デイサービス
システムの利用方法
ユーザーIDが付与されていない場合や、ユーザーIDを紛失・失念した場合は、新規登録が必要です。新規登録を行う場合は、下記担当窓口にご連絡ください。
※本システムは機微な個人情報を扱うデータベースであることから、新規登録等に係る関係文書やシステムログインのURLは掲載していません。
ユーザーID付与済の場合は、ログインページにアクセスし、本システムにログインしてご利用ください。
※ ログインページのURLが不明の場合についても、下記担当窓口にご連絡ください。
9 その他
所在確認や安全装置の装備の義務付けについて
安全計画の策定等の義務付けについて
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