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【喀痰吸引等研修(第三号研修)】各種申請の電子申請システムの利用開始について
各種申請について
1.登録喀痰吸引等事業者登録申請
(1)登録喀痰吸引等事業者または登録特定行為事業者 登録申請
・喀痰吸引等の業務を開始する日の30日前までに申請書を提出してください。
・事業者の登録は、事業所毎に行う必要があります。
登録喀痰吸引等事業者または登録特定行為事業者登録申請に係る電子申請はこちら<外部リンク>
(2)登録喀痰吸引等事業者または登録特定行為事業者 登録更新申請
・登録した特定行為を「追加」する場合は、登録更新申請が必要です。
(例)既に「口腔内の喀痰吸引」と「胃ろう又は腸ろうによる経管栄養」を登録している事業者が、新たに「鼻腔内の喀痰吸引」を追加する場合
・登録した特定行為を「減少」する場合は、更新申請ではなく、登録の「辞退届出」を行う必要があります。
登録喀痰吸引等事業者または登録特定行為事業者登録更新申請に係る電子申請はこちら<外部リンク>
(3)登録喀痰吸引等事業者または登録特定行為事業者 変更登録届出(事前の届出が必要な事項)
次の事項を変更する場合は、変更する日の10日前までに届出が必要です。
・申請者の氏名(法人にあっては名称)
・申請者の住所
・法人代表者の氏名
・事業所の名称
・事業所の所在地
登録喀痰吸引等事業者または登録特定行為事業者変更登録(事前)に係る電子申請はこちら<外部リンク>
(4)登録喀痰吸引等事業者または登録特定行為事業者 変更登録届出(事後の届出が必要な事項)
次の事項を変更した場合は、変更した日から10日以内に届出が必要です。
・業務方法書の変更
・喀痰吸引等を行う介護福祉士・認定特定行為業務従事者の名簿の変更
登録喀痰吸引等事業者または登録特定行為事業者変更登録(事後)に係る電子申請はこちら<外部リンク>
(5)登録喀痰吸引等事業者または登録特定行為事業者 登録辞退届出書
喀痰吸引業務を行う必要がなくなった場合は、辞退する日の30日前までに届出が必要です。
・登録を受けている内容の全てを辞退する場合(登録の全部辞退)
・登録を受けている特定行為を減少する場合(登録の一部辞退)
(例)登録済みの「口腔内の喀痰吸引」「鼻腔内の喀痰吸引」「胃ろう又は腸ろうによる経管栄養」のうち、「鼻腔内の喀痰吸引」のみ登録を辞退する場合
登録喀痰吸引等事業者または登録特定行為事業者登録辞退届出書に係る電子申請はこちら<外部リンク>
各種申請にあたっては、下記リンク先をご参照ください。
登録喀痰吸引等事業者または登録特定行為事業者の登録申請等に係る提出書類について(県HP)
2.認定特定行為業務従事者認定証申請
(1)認定特定行為業務従事者認定証 交付申請(新規) ※認定証交付が2枚目以上の方は「認定証の交付申請(追加)」をご覧ください。
・新潟県又は登録研修機関が行う喀痰吸引等研修(第三号研修)の課程を修了した者
認定特定行為業務従事者認定証交付申請(第三号)に係る電子申請はこちら<外部リンク>
(2)認定特定行為業務従事者認定証(経過措置) 交付申請
・これまで経過措置として一定の条件の下に喀痰吸引等を行っていた者
認定特定行為業務従事者認定証(経過措置)交付申請に係る電子申請はこちら<外部リンク>
(3)認定特定行為業務従事者認定証 交付申請(追加)
・第三号研修修了者が喀痰吸引等を行う対象者を追加する場合
・経過措置による認定者が第三号研修を修了した場合
※認定証をすべて辞退された方が申請する場合は「新規」となります
認定特定行為業務従事者認定証交付申請(第三号)に係る電子申請はこちら<外部リンク>
(4)認定特定行為業務従事者認定証 再交付申請
・紛失又は汚損した場合のみ申請書を提出してください。
認定特定行為業務従事者認定証再交付申請(第三号)に係る電子申請はこちら<外部リンク>
(5)認定特定行為業務従事者認定証 変更届出及び書換交付申請
次の事項を変更する場合は、変更した日から10日以内に届出が必要です。
・申請者の氏名(※)
・申請者の住所
・喀痰吸引等研修を修了した特定行為(※)
※申請者の氏名又は喀痰吸引等研修を修了した特定行為を変更する場合は、認定特定行為業務従事者認定証書換交付申請書(様式7-2)を併せて提出してください。
認定特定行為業務従事者認定証変更届出及び書換交付申請に係る電子申請はこちら<外部リンク>
(6)認定特定行為業務従事者 認定辞退届出
・喀痰吸引業務を行う必要がなくなった場合、辞退する日の30日前までに届出が必要です。
認定特定行為業務従事者認定辞退届出に係る電子申請はこちら<外部リンク>
(7)認定特定行為業務従事者 死亡等届出
認定特定行為業務従事者認定証保有者に次の事由が発生した場合、届出が必要です。
・死亡
・失踪宣言
・法附則第11条第3項第1号に該当
・法附則第11条第3項第2号から第4項のいずれかに該当
認定特定行為業務従事者死亡等届出に係る電子申請はこちら<外部リンク>
各種申請にあたっては、下記リンク先をご参照ください。
認定特定行為業務従事者認定証の交付申請等に係る提出書類について(県HP)
3.登録研修機関申請
(1)登録研修機関 登録申請
・新たに喀痰吸引等研修を行おうとする場合は、事前にご相談ください。
登録研修機関登録申請に係る電子申請はこちら<外部リンク>
(2)登録研修機関登録 更新申請
・喀痰吸引等の登録研修機関の登録更新を行う場合は、申請が必要です。
登録研修機関登録更新申請に係る電子申請はこちら<外部リンク>
(3)登録研修機関 変更登録届出
・喀痰吸引等の登録研修機関に変更事項が生じた場合は、届出が必要です。
登録研修機関変更登録届出に係る電子申請はこちら<外部リンク>
(4)登録研修機関業務規程 変更届出
・喀痰吸引等の登録研修機関の業務規程に変更があった場合は、届出が必要です。
登録研修機関業務規程変更届出に係る電子申請はこちら<外部リンク>
(5)登録研修機関 休廃止届出
・喀痰吸引等の登録研修機関が研修を休廃止する場合は、届出が必要です。
登録研修機関休廃止届出に係る電子申請はこちら<外部リンク>
各種申請にあたっては、下記リンク先をご参照ください。
お知らせ
新潟県収入証紙の廃止について
電子申請システム利用開始のお知らせ
喀痰吸引等研修関連の各種申請が電子申請に移行します [PDFファイル/252KB]
手数料納入(クレジットカード決済、ペイジー決済)の簡易マニュアル
その他留意事項
認定特定行為業務従事者認定証の原本の返却が必要な手続きを利用する場合、又は各種添付書類の画像の添付が難しい場合は、下記提出先に書類を簡易書留で郵送してください。
【提出先】
新潟県 障害福祉課 在宅支援係(県庁12階)
〒950-8570 新潟市中央区新光町4番地1
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