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屋外広告業の登録(更新)制について
電子申請・窓口キャッシュレス決済のご案内と新潟県収入証紙の廃止について
(屋外広告)電子申請・窓口キャッシュレス決済のご案内と収入証紙の廃止について [PDFファイル/903KB]
令和6年9月1日からの取扱い変更について 納付方法変更・様式改正について 詳細はこちら
・電子申請をぜひご利用ください
新潟県電子申請システムはこちら<外部リンク>
電子申請システムの操作方法(利用者登録編) [PDFファイル/748KB]
電子申請システムの操作方法(屋外広告業に係る手続編) [PDFファイル/2.13MB]
電子申請・電子納付Q&A(屋外広告物・業申請者用) [PDFファイル/398KB]
手数料納付方法
1、電子申請システムによる電子納付
2、(郵送又は持参による申請の場合)窓口でキャッシュレス決済 利用可能な決済ブランドの詳細
3、(上記1、2に対応できない場合のみ)金融機関窓口で現金納付(納入通知書の発行)
※納入通知書発行希望の場合はご連絡先確認のため、送付書(例示) [Wordファイル/18KB]を提出してください。(任意様式可)
※納入通知書の郵送を希望される場合は定形内封筒1通に110円切手を貼付し申請時に同封してください。
※納付確認のため、納入通知書で納付後の領収書半券を窓口提示又は写しを郵送・Fax等でご送付ください。納付確認後、登録いたします。
4、(令和7年3月31日まで)新潟県の収入証紙1万円分を登録申請書正本に貼付
新潟県収入証紙は令和6年8月末で廃止(販売終了)しております
収入証紙の廃止、未使用証紙の還付請求についてはこちらから
1 屋外広告業とは
屋外広告業とは、屋外広告物の表示又は設置を行う営業をいいます。
具体的には、広告主から屋外広告物の表示又は掲出物件の設置に関する工事を請け負い、屋外で公衆に表示することを業として行うことです。この場合、元請け又は下請けといった立場の形態の如何は問いません。
2 屋外広告業の登録(更新)制について
新潟市を除く新潟県内で新たに屋外広告業を営もうとする方は、県内の営業所の有無にかかわらず、新潟県知事の登録を受ける必要があります。(新潟市内で屋外広告業を営む場合は、新潟市長の登録を受ける必要があります。)
なお、新潟県知事の屋外広告登録有効期間は5年間です。有効期間満了後も引き続き屋外広告業を営む場合は、有効期間満了日の30日前までに更新登録申請を行う必要があります。(有効期間満了日の概ね3ヶ月前から受け付けます。)
3 登録(更新)申請について
(1)登録(更新)申請に必要な書類
下記1~7の申請書類を作成してください。
申請書の様式は、PDF版、Word版があります。
- 登録申請書(第12号様式) [PDFファイル/99KB]
- 登録申請書(第12号様式) [Wordファイル/46KB]
- 誓約書(第12号様式の2) [PDFファイル/50KB]
- 誓約書(第12号様式の2) [Wordファイル/31KB]
- 業務主任者経歴書(第13号様式) [PDFファイル/27KB]
- 業務主任者経歴書(第13号様式) [Wordファイル/30KB]
- 登録申請者等経歴書(第14号様式) [PDFファイル/42KB]
- 登録申請者等経歴書(第14号様式) [Wordファイル/34KB]
- 登記事項証明書(履歴事項全部証明書)(法人である場合)又は住民票の写し(個人である場合)※どちらもコピーの添付でも可
- 業務主任者の資格を証する書面の写し
※「業務主任者経歴書」は、業務主任者が登録申請者(登録申請者が法人の場合はその役員)と同一人の場合は不要です。
※法人の場合は、「登録申請者等経歴書」は役員全員分(監査役を除く)が必要です。
※不要書類が提出された場合は、返却することなく当方でシュレッダーにより廃棄処分としますので、ご了承願います。
(2)受付窓口及び作成部数
受付窓口 → 県庁都市政策課都市行政係
作成部数 → 正本1通(副本の返却が必要な場合は、あらかじめ申請書のコピーを同封してください。)
※収入証紙貼付済の申請書を郵送する場合は、簡易書留又は配達証明としてください。
(3)登録の要件について
次に該当する場合は、登録はできません。
- 登録申請書又は添付書類の重要な事項について、虚偽の記載がある場合等
- 登録を取り消されてから2年を経過しない者
- 登録を取り消された法人の役員であった者で処分から2年を経過しない者
- 営業停止処分を受け、その停止期間が経過しない者
- 屋外広告物法に基づく条例又はこれに基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ執行を終わり又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
- 屋外広告業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が(1)~(5)又は(7)のいずれかに該当する者
- 法人でその役員のうちに(1)~(5)までのいずれかに該当する者があるもの
- 営業所ごとに業務主任者を選定していない者
4 業務主任者とは
- 業務主任者
業務主任者は営業所ごとに置かなければならない有資格者です。
必ずしもその営業所に専任の者であることは要しませんが、雇用契約等により、事業主体と継続的な関係を有し、通常勤務時間中は、その事業所の業務に随時従事しうる者である必要があります。 - 業務主任者になれる方
- 登録試験機関が行う試験に合格した者(屋外広告士)
- 新潟県の屋外広告物講習会修了者
- 他の自治体の屋外広告物講習会修了者
- 職業能力開発促進法関係の資格者(広告美術仕上げに係るもの)
- 業務主任者の義務
屋外広告業者の営業所における業務の適正な実施のための責任者を明確にするため、業務主任者には次のような義務が課されます。- 新潟県屋外広告物条例その他広告物に関する法令の規定の遵守
- 広告物の設置工事の適正な施工その他安全の確保
- 帳簿の記載
- その他業務の適正な実施の確保に関すること
5 標識の掲示・帳簿の備え付けについて
(1)標識の掲示
営業所ごとに、公衆の見やすい場所に以下の様式による標識を掲出してください。
屋外広告業者登録票(第17号様式) [PDFファイル/32KB]
標識記載事項
- 氏名又は名称
- 法人である場合はその代表者の氏名
- 登録番号
- 登録年月日
- 登録の有効期間
- 営業所の名称
- 業務主任者の氏名
(2)帳簿の備え付け
広告物の表示又は設置の契約ごとに、以下の様式による帳簿の記載を行ってください。
帳簿記載事項
- 注文者の氏名又は名称
- 注文者の住所等
- 広告物等を設置する場所
- 許可年月日及び許可番号
- 広告物等の種類及び数量
- 広告物等を表示又は設置した年月日
- 請負金額
6 登録事項の変更届・廃業届について
登録事項に変更があった場合や、県内で屋外広告業を営業しなくなった場合には届出が必要です。
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