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令和6年能登半島地震による、県内全域の被害状況が、被災者生活再建支援法の全県への適用基準に該当すると認められることから、下記のとおり同法の適用を決定しました。
なお、既に実施している県及び市町村の被災者生活再建支援事業の対象世帯については、法適用後は同法に基づく国制度により支援されることとなります。
新潟県(30市町村(※))
※新潟市については、令和6年1月16日に同法の適用を決定済み。
都道府県の区域内において、自然災害により100以上の世帯の住宅が全壊する被害が発生した場合に適用。
(被災者生活再建支援法施行令第1条第3号)
合 計 | 新潟市 | 柏崎市 | 上越市 | 佐渡市 |
---|---|---|---|---|
100 | 91 | 3 | 2 | 4 |
(1) 支給対象世帯
住宅が全壊、大規模半壊又は中規模半壊の被害を受けた世帯
(2) 支給額(最大)
全壊300万円、大規模半壊250万円、中規模半壊100万円
※国制度による支給のほか、県及び市町村の支援制度による上乗せ(最大100万円)については、引き続き支給対象となります。
(3) 申請
申請受付は市町村です。手続き等については、市町村へお問い合わせください。
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