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平成16年2月定例会(建設公安委員長報告)
平成16年2月定例会 建設公安委員長報告(2月23日)
委員長 柄沢 正三
建設公安委員会における12月定例会以降の調査経過について、御報告申し上げます。
本委員会は、昨年8月26日に発生した朱鷺メッセ連絡デッキ落下事故について、9月定例会及び12月定例会において事故に対する調査を重ねてきましたが、去る1月19日に朱鷺メッセ連絡デッキ落下事故調査委員会の事故原因調査結果報告が取りまとめられたことを受け、1月26日に会議を開催し、朱鷺メッセ連絡デッキ落下事故に関する調査を行ったものであります。
最初に新潟県議会会議規則第17条の2の規定に基づき関係人として招致した朱鷺メッセ連絡デッキ落下事故調査委員会の丸山委員長から事故の概況について、連絡デッキ崩壊の原因について及び残りの連絡デッキの扱い等について、港湾空港局長から損害賠償請求等について、復旧工事について、県の責任について及び今後の改善方策等についてそれぞれ説明を聴取し、次いで、関係人に対する質疑を行い、引き続き、港湾空港局に対する質疑を行いました。
まず、関係人に対し、質疑が行われた主な項目について申し上げます。
- 調査の過程で寄せられた委員会の中立性などに対する様々な意見等への対応方針について
- 施工業者が行った定着部の耐力に係る実験結果を採用した理由について
- 破壊の起点を斜材ロッド定着部と特定した理由と破壊の主因を斜材ロッド定着部の設計耐力不足と特定した理由について
- 第1回目のジャッキダウンが事故発生に及ぼした影響の有無について
- 朱鷺メッセ立体駐車場連絡デッキ整備事業における実施体制の問題点と関係者の責任に対する見解について
- 連絡デッキの分割施工による問題の有無について
- 各事業関係者の技術レベルに対する見解について
- 構造計算書がない段階での工事発注に対する所感について
- 現在供用中の入り江側とアトリウム前の連絡デッキの安全性に対する見解について
- コンベンションセンターの安全性に対する見解について
- 連絡デッキの復旧方法について
- 事故調査委員会の提言において最も重要と思われる事項について
次に、港湾空港局に対し、質疑が行われた主な項目について申し上げます。
- 事故調査委員会が調査に用いた資料等の公開に対する考え方について
- 事故に関する県の責任等の県民への説明方法について
- 発注者である県が事業関係者の責任を調査することの是非について
- 事業関係者の責任の割合に対する見解について
- 事故に関する損害賠償請求等に対する考え方と今後の見通しについて
- 連絡デッキの構造形式の採用に至る経緯について
- 構造計算書による安全確認を行わずに新潟市へ建築基準法に基づく計画通知を行ったことに対する認識について
- 設計変更時の関係者間の連携状況と各関係者の果たすべき役割に対する認識について
- 設計関係者の業務分担と連携状況について
- 事故発生に影響を与えたとされている第1回目のジャッキダウンに至る経緯について
- 県の事業実施体制の問題点の有無について
- 連絡デッキを三工区に分けて発注した理由について
- 構造計算書の有無と安全性の確認状況について
- 現在供用中の入り江側とアトリウム前の連絡デッキの補強に係る対応方針について
- コンベンションセンターの安全性に対する見解と安全点検を行う必要性について
- 連絡デッキの復旧に関する検討状況について
- 現下の厳しい財政状況下で連絡デッキの復旧を急ぐ理由について
- 連絡デッキの必要性を再検証する必要性について
- 事故調査委員会の県への提言に対する対応方針について
次に、調査の過程で述べられた主な意見について申し上げます。
1 公共工事の発注に当たっては、複雑な発注形態から生じた責任の不明瞭さにより、関係者間の共同作業が円滑に進まず、相互チェック機能が働かなかったことが発注上の問題点として指摘されているので、同種の事故の再発防止に向けて関係者間の協同体制の構築が容易となるよう、発注形態等の改善に早急に取り組むべきとの意見。
以上をもって報告といたします。
平成16年2月定例会 建設公安委員長報告(2月27日)
委員長 柄沢 正三
建設公安委員会における付託議案のうち、第50号議案の審査結果について、御報告申し上げます。
まず、議案採決に先立ち、各党党議結果の報告を求めたところ、各党とも原案賛成というものであります。
次いで採決を行い、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。
以上をもって、報告といたします。
平成16年2月定例会 建設公安委員長報告(3月25日)
委員長 柄沢 正三
建設公安委員会における付託案件の審査経過並びに結果について御報告申し上げます。
まず、土木部関係として
- 海岸侵食対策については、長い海岸線を有する本県の県土の保全と沿岸住民の安全確保等の観点から極めて重要な事業であり、事業効果の早期発現が望まれているので、他の海岸管理者と十分な連絡調整のうえ、積極的な取組に努めるべきとの意見。
- 建設副産物のリサイクルについては、循環型社会経済システムの構築を目指し、平成22年度の目標値を定めて取り組んでいるが、混合廃棄物の再資源化率や建設発生土の有効利用率が低率にとどまっているなど、一部の品目における目標の達成が危ぐされるので、公共工事での利用拡大など、一層の推進に努めるべきとの意見。
- 県営住宅については、長引く景気低迷を反映して入居希望者の増加により、抽選で入居者を決定しているケースが多くなってきていることから、真に住宅に困窮している希望者が入居できない事例が見受けられるので、希望者の困窮度合いを考慮した入居者の決定方法を検討すべきとの意見。
- 21世紀新潟県都市政策ビジョンの推進に当たっては、市町村の今後のまちづくりと県の都市政策ビジョンとの調整を図るとともに、行政と住民とがそれぞれの役割と責任を分担しながらまちづくりに取り組むことが重要であるので、NPOや地域住民との協働システムの構築に向けた支援に積極的に努めるべきとの意見。
- 新潟大外環状道路については、空港や港湾等の新潟都市圏の拠点を効果的に連結する重要な道路であり、新潟市周辺の交通混雑解消等も期待されていることから、早期の全面供用が求められているので、関係機関と十分な協議を行い、更なる整備促進に努めるべきとの意見。
次に、港湾空港局関係として
- 朱鷺メッセ連絡デッキ落下事故に関連して
- 落下事故については、損害賠償請求の準備が進められているが、連絡デッキの解体撤去費用等に係る当面の県費負担が他事業に影響を与え、県民生活へも少なからず影響を及ぼすと思われるので、損害賠償請求の早期解決に努めるとともに、県民に対する十分な説明に努めるべきとの意見。
- 県の事業実施体制については、事故との直接的な因果関係はないとされているものの、設計書納期と工事の発注時期などに関して多くの問題点が指摘されているので、今後の公共工事における事故の発生防止に向けて、問題点を十分に検証すべきとの意見。
- いわゆる新潟東港鉄道については、コンテナふ頭への鉄道の直接乗入れといった他港に対する新潟東港の優位性などを理由に県が鉄道施設を保有しているが、利用が月に一度程度と少なく、施設が有効に活用されていないので、新潟東港工業地帯の立地企業に対する意向調査を実施するなど、利用の拡大に一層努めるべきとの意見。
次に、企業局関係として
- 県営産業団地の分譲の推進に当たっては、小区画による分譲など新たな取組を行っているものの、依然として未売却地が多く残されている状況であるので、企業や地元からの用途外の施設設置要望などに柔軟に対応すべきとの意見。
また、今後の成長が見込まれる先端産業の企業誘致に積極的に取り組むことが重要と思われるので、企業の研究開発施設を誘致するなど、戦略的な企業誘致活動に取り組むべきとの意見。
次に、公安委員会関係として
- 警察費については、監査の際にいわゆる捜査費の支出に係る関係書類が部分的に開示されていないが、他県で発生した不適正執行等の問題を受けて、監査委員への一層の情報開示が求められているので、捜査に関する秘密保持等に十分配慮したうえで、予算執行の透明性の向上に向けて、監査委員と監査における情報開示の在り方を協議されたいこと。
- 警察官の職務執行に当たっては、昨今の犯罪の凶悪化に伴い各犯罪現場においてけん銃使用の的確な判断が求められることから、日常の教育訓練が重要と思われるので、けん銃を使用する際の判断能力や射撃技能の向上に向けた実践的な教育訓練に一層努めるべきとの意見。
- 繁華街における環境浄化対策に当たっては、地元商工団体等との連携による環境浄化活動の実施や違法行為等に対する厳正な指導・取締りに努めているとはいうものの、依然として執拗な客引きや呼び込みが減少していないので、客引きや呼び込みに対する規制の強化を検討するとともに、違法行為等の取締りを一層強化すべきとの意見。
以上が、審査の過程で述べられた主な要望・意見の概要であります。
次に、議案採決に先立ち、各党党議結果の報告を求めたところ、自由民主党、新潟みらい、無所属の会並びに公明党からは、全議案いずれも原案賛成。
社会民主県民連合からは、第1号議案については、入札制度の更なる改革や警察関係予算の執行に係る関係書類の一層の公開に努められたいこと、また、予算の執行に当たっては、県民から理解が得られるよう十分な説明に努められたいこと、さらに、審査の過程で申し述べた意見・要望を付して、原案賛成。
その他の議案については、いずれも原案賛成というものであります。
次いで採決を行い、全議案とも原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に、陳情の審査結果について申し上げます。継続中の陳情平成15年第10号については、継続審査すべきものと決した次第であります。
以上をもって、報告といたします。