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平成20年6月定例会(第19号発議案)
平成20年6月定例会で上程された発議案
新潟県歯科保健推進条例
第19号発議案
新潟県歯科保健推進条例
上記議案を別紙のとおり提出します。
平成20年6月25日
提出者 尾身 孝昭、小林 一大、冨樫 一成
佐藤 卓之、市村 孝一、楡井 辰雄
小島 隆、片野 猛、佐藤 純
桜井 甚一、小林 林一、西川 洋吉
佐藤 莞爾、岩村 良一、沢野 修
斎藤 隆景、金谷 国彦、早川 吉秀
中原 八一、柄沢 正三、中野 洸
小川 和雄、小野 忍、村松 二郎
小野 峯生、帆苅 謙治、三林 碩郎
渡辺 惇夫、石井 修、東山 英機
三富 佳一、星野 伊佐夫、志田 邦男
新潟県議会議長 長津 光三郎 様
新潟県歯科保健推進条例
(目的)
第1条 この条例は、歯・口腔の健康づくりが糖尿病等の生活習慣病対策をはじめとする県民の健康づくりに果たす役割の重要性にかんがみ、県民の生涯にわたる歯・口腔の健康づくりに関する施策を総合的かつ効果的に推進することにより、他の疾患に比べて高い県民の歯科疾患の有病率の低下及び県民の歯・口腔の健康に関する格差の解消を図り、もって県民の健康づくりに寄与し、県民の健康水準を向上させることを目的とする。
(基本理念)
第2条 歯・口腔の健康づくりは、県民が自らむし歯や歯周病等の歯・口腔疾患の予防に取り組むとともに、歯科疾患が重症化しやすく、かつ、口腔の機能に問題を抱えることが多い障害を有する者、介護を必要とする者等をはじめ、県民が適切な時期に必要な口腔保健サービスと医療を受けられるよう、生涯にわたり歯・口腔の健康を維持増進できる環境が整備されることを基本理念として行われなければならない。
(県の責務)
第3条 県は、前条に定める基本理念にのっとり、歯・口腔の健康づくりに資する総合的な施策を策定し、及び実施する責務を有する。
(市町村の役割)
第4条 市町村は、第2条に規定する基本理念を踏まえ、健康増進法(平成14年法律第103号)、母子保健法(昭和40年法律第141号)等の歯・口腔の健康づくりに関する法令に基づき、歯・口腔の健康づくりに関する施策を継続的かつ効果的に推進するよう努めるものとする。
(教育関係者及び保健医療福祉関係者等の責務)
第5条 教育関係者及び保健医療福祉関係者等は、第2条に規定する基本理念にのっとり、県民の歯・口腔の健康づくりの推進並びに他の者が行う歯・口腔の健康づくりに関する活動との連携及び協力を図るよう努めるものとする。
(県民の役割)
第6条 県民は、歯・口腔の健康づくりに関する知識及び理解を深めるよう努めるものとする。
2 県民は、県及び市町村が実施する歯・口腔の健康づくりに関する施策を活用すること、かかりつけ歯科医の支援を受けること等により、自ら歯・口腔の健康づくりに取り組むよう努めるものとする。
(財政上の措置)
第7条 県は、歯・口腔の健康づくりに関する施策を推進するため、予算の範囲内で、財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。
(県歯科保健計画)
第8条 知事は、生涯にわたる県民の歯・口腔の健康づくりに関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、歯・口腔の健康づくりに関する基本的な計画(以下「県歯科保健計画」という。)を定めるものとする。
2 県歯科保健計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
- 歯・口腔の健康づくりに関する基本方針
- 歯・口腔の健康づくりに関する目標
- 前号の目標の達成に向け県が実施する施策の展開方針
- 計画の位置付け及び期間
- 計画の進行管理及び評価方法
3 知事は、県歯科保健計画を定めようとするときには、あらかじめ歯科保健に関する学識経験者の意見を聴くとともに、県民、市町村その他歯・口腔の健康づくりに関する活動に関わる者(以下「関係者」という。)の意見を反映させるために必要な措置を講じなければならない。
4 県歯科保健計画の策定に当たっては、健康増進法に基づく健康増進計画、医療法(昭和23年法律第205号)に基づく医療計画その他の県が策定する健康づくりに関する計画との調和及び連携に配慮するものとする。
5 知事は、県歯科保健計画を定めたときは、広報、インターネットその他の適切な手段を用いて、速やかに、これを県民に公表しなければならない。
6 県歯科保健計画は、歯・口腔の健康づくりに関する施策の進捗状況等を踏まえ、少なくとも5年ごとに見直しを行うものとする。
7 第3項から第5項までの規定は、県歯科保健計画の変更について準用する。
(市町村歯科保健計画)
第9条 市町村長は、当該市町村の実情に応じた歯・口腔の健康づくりに関する施策をより継続的かつ効果的に推進するため、県歯科保健計画の内容を踏まえ、当該区域における歯・口腔の健康づくりに関する基本的な計画(以下「市町村歯科保健計画」という。)を定めることができるものとする。
2 県は、市町村が市町村歯科保健計画を定めようとする場合には、当該市町村の求めに応じ、情報の提供及び専門的な又は技術的な助言を行うものとする。
3 県は、前項に定めるもののほか、市町村歯科保健計画の策定状況等市町村における歯・口腔の健康づくりに関する施策の実施状況を勘案した上で、市町村に対して必要な支援を行うものとする。
(基本的施策の実施)
第10条 知事及び県教育委員会は、県民の歯・口腔の健康づくりを推進するための基本的施策として、次に掲げる事項を実施するものとする。
- 県民の歯・口腔の健康づくりの推進に資する情報の収集及び提供並びに関係者の連携体制の構築に関すること。
- 市町村長、市町村教育委員会及び関係者が行うフッ化物応用等のむし歯の予防対策の効果的な実施の推進に関すること。
- 市町村長、市町村教育委員会及び関係者が行う母子保健、学校保健、成人保健、産業保健、高齢者保健等を通じた生涯にわたる効果的な歯・口腔の健康づくりの推進に関すること。
- 障害を有する者、介護を必要とする者等に対する適切な歯・口腔の健康づくりの確保及び推進に関すること。
- 歯・口腔の健康づくりに携わる者の確保及び資質の向上に関すること。
- 歯・口腔の健康づくりの効果的な実施に資する調査研究の推進に関すること。
- 前各号に掲げるもののほか、歯・口腔の健康づくりを推進するために必要な施策の推進に関すること。
2 県は、前項各号に掲げる基本的施策を実施するため、市町村、医療保険者、学校等が行う歯・口腔の健康づくりに関する活動に対し、その設置する保健所による広域的な又は専門的な見地からの情報の提供、助言等を行うものとする。
(県民歯科疾患実態調査等)
第11条 知事は、県民の歯・口腔の健康づくりの総合的な推進を図るための基礎資料とするため、少なくとも5年ごとに、県民の歯科疾患等の実態についての調査(以下「県民歯科疾患実態調査」という。)を行うものとする。
2 知事及び県教育委員会は、幼児期からの県民の歯・口腔の健康づくりを効果的に推進するため、県民歯科疾患実態調査のほか、幼児、児童及び生徒のむし歯及び歯肉炎の罹患状況等について、毎年調査を実施するものとする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
※ 正式な文面では、口腔の腔には「くう」、罹患の罹には「り」のルビが付いています。
※ 正式な文面はこちらをご覧ください。
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