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平成17年陳情第5号

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0003282 更新日:2019年1月17日更新

第5号 平成17年2月15日受理 厚生環境委員会 付託

被災者生活再建支援法及び関連法令の改正等を求める意見書提出に関する陳情

陳情者 新潟県弁護士会 会長 足立定夫

(要旨)

 新潟県中越大地震は激しい恐怖とともにみぞうの被害をもたらした。被害の状況は、死者40人、重軽傷者4,034人、建物の全壊2,803棟、大規模半壊1,860棟、半壊10,095棟、一部損壊91,690棟等となっている(平成17年2月8日現在)。避難者は一時期10万人を超え、いまだ9,484人が3,460戸の仮設住宅で寒さをしのいでいる。そして住宅再建のめどが立たない被災者が圧倒的に多いのが実情である。
 衣食住は、人間の生存にとって最も基本的な要素である。被災者は、衣食については取りあえずのものを確保したが、住居については仮設住宅において、住宅再建の日を目指して生活している。
 そして中山間地では、都市部と違い、賃貸等による住居確保を望むことはできず、質素なものであっても、自らの家屋を再建する以外、郷里に住むことができない。震災から地域ぐるみで復興するためには、何よりも住宅の再建が不可欠である。そのためには、住宅本体の再建・補修のために支援金が支出されることが必要である。
 だからこそ、全国知事会は、住宅再建支援をすべきとの決議をしており、新潟県及び被災自治体首長は、住宅再建支援の必要性を訴えてきたのである。
 住宅再建支援は、個人資産の形成として問題であるとの意見もあるが、仮に支援が認められても、それは、人間としての最低限の生活に供されるべき家屋の建設費用のほんの一部を支援する程度でしかなく、問題視する必要はないと考える。電化製品など耐久消費財などにも公費による支援が認められており、また破たん金融機関(私企業)には、何兆円もの公費支援が認められており、震災復興に不可欠な住宅再建に公費を支出することには問題はないと考える。
 そこで私たちは被災者生活再建支援制度について、住宅本体の建築・補修に支援金の支出をなし得るよう、そして支援金額を増額するよう改正を求めるものである。
 新潟県弁護士会は、日本弁護士連合会と関東弁護士会連合会の支援を受けながら、震災相談(現在までに650件余)を受け、また罹災都市借地借家臨時処理法、特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(特に震災関連調停費用の免除)の適用や、被災者生活再建支援法の改正を国に求めてきた。今通常国会では、同法の改正問題が審議されている。
 ついては、貴議会において、住宅本体の建設・補修に要する費用についても支援金を支出することができるよう、また支給限度額を相当程度増額するよう被災者生活再建支援法及び関連法令の改正など適宜の措置を執ることを内容とした意見書を国に提出されたい。

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