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平成18年6月定例会(第18号発議案)
平成18年6月定例会で上程された発議案
「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律」及び「貸金業の規制等に関する法律」の改正を求める意見書
第18号発議案
「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律」
及び「貸金業の規制等に関する法律」の改正を求める意見書
上記議案を別紙のとおり提出します。
平成18年7月14
提出者
沢野 修、桜井 甚一、木村 一男
中野 洸、小野 忍、種村 芳正
西川 勉、石井 修、三富 佳一
嵐 嘉明、長部 登、近藤 貞夫
内山 五郎、片野 猛
賛成者
提出者を除き議員全員
新潟県議会議長 佐藤 元彦 様
「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律」
及び「貸金業の規制等に関する法律」の改正を求める意見書
今日、個人破産申し立て件数は平成14年以降3年連続で20万件を超え、潜在的な多重債務者が200万人にも及ぶといわれており、社会問題となっている。
その大きな原因は、公定歩合が年0.10%、銀行の貸出約定平均金利が年2%以下という超低金利時代にもかかわらず、クレジット・消費者金融・商工ローン業者等が利息制限法の制限金利を超え、いわゆるグレーゾーンといわれる「出資の受け入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(以下、「出資法」という。)」の上限金利29.2%にも及ぶ高利で貸付していることにあり、民事上は無効であるはずの高金利によって、多くの利用者は払わなくても良い利息を払わされ、多重債務に陥る結果となっている。
よって国会並びに政府におかれては、多重債務被害の根本的な解決のため、下記の事項について法改正を行うよう強く要望する。
記
- 出資法第5条第2項の上限金利29.2%を少なくとも利息制限法第1条第1項(15%~20%)の制限金利まで引き下げること。
- 貸金業の規制等に関する法律第43条のいわゆる「みなし弁済」規定を廃止すること。
- 出資法の日賦貸金業者及び電話担保金融に認められている年54.75%の特例金利を撤廃すること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成18年7月14日
新潟県議会議長 佐藤 元彦
衆議院議長 河野 洋平 様
参議院議長 扇 千景 様
内閣総理大臣 小泉 純一郎 様
総務大臣 竹中 平蔵 様
法務大臣 杉浦 正健 様
財務大臣 谷垣 禎一 様
金融・経済財政政策担当大臣 与謝野 馨 様