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平成23年2月定例会(第2号発議案)

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0002657 更新日:2019年1月17日更新

平成23年2月定例会で上程された発議案

新潟県人と人との絆づくり条例

第2号発議案

 新潟県人と人との絆づくり条例

上記議案を別紙のとおり提出します。

平成23年2月21日


提出者

岩村 良一、皆川 雄二、小林 一大
冨樫 一成、佐藤 卓之、市村 孝一
楡井 辰雄、小島 隆、片野 猛
佐藤 純、桜井 甚一、小林 林一
西川 洋吉、佐藤 莞爾、沢野 修
斎藤 隆景、金谷 国彦、早川 吉秀
尾身 孝昭、柄沢 正三、中野 洸
小川 和雄、村松 二郎、帆苅 謙治
三林 碩郎、長津 光三郎、渡辺 惇夫
石井 修、東山 英機、三富 佳一
星野 伊佐夫、志田 邦男

 

新潟県議会議長 小野 峯生 様

新潟県人と人との絆づくり条例

(目的)

第1条 この条例は、社会環境が大きく変化する中で社会から孤立しがちな人が増加し、いじめ、虐待、自殺、孤独死等が大きな社会問題となっている現状に鑑み、人と人との心の絆をしっかりと紡ぎ直していくため、家庭及び地域社会における絆づくりに関し、基本理念を定め、県民の家庭及び地域社会における役割並びに県の責務を明らかにすることにより、もって心豊かに安心して暮らすことのできる社会の実現に寄与することを目的とする。

(基本理念)

第2条 家庭及び地域社会における絆づくりは、県民一人一人の家庭及び地域社会における人と人との触れ合いや助け合いが大切であるという認識の下に、それぞれの立場における役割を自覚した自主的かつ主体的な取組を基本としなければならない。

(県民の家庭における役割)

第3条 県民は、家庭において、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、家族の愛情や触れ合いを大切にしながら、互いに助け合い、心身のよりどころとなる家庭環境をつくるよう努めるものとする。

(県民の地域社会における役割)

第4条 県民は、地域社会において、基本理念にのっとり、互いに助け合い、支え合うよう努めるものとする。

(県の責務)

第5条 県は、基本理念にのっとり、家庭及び地域社会における絆づくりに関する施策を実施する責務を有する。
2 県は、学校及び保育所等において、子どもの人や地域社会とのかかわりを通じた豊かな人間性とたくましく社会を生き抜く力の育成及びそのための保護者への支援が積極的に行われるよう努めるものとする。
3 県は、家庭及び地域社会における絆づくりに関する施策の実施に当たっては、その効果的な実施を図るため市町村、地域住民の福祉の向上を目的とする団体その他の関係団体との連携協力に努めるものとする。

 附則
この条例は、公布の日から施行する。

※ 正式な文面では、絆には「きずな」のルビが付いています。

※ 正式な文面はこちらをご覧ください。
新潟県人と人との絆づくり条例(PDF形式 45キロバイト)

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