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平成23年12月定例会(陳情第32号)

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0003456 更新日:2019年1月17日更新

第32号 平成23年11月30日受理 厚生環境委員会 付託

消費者のための新たな訴訟制度創設を求める意見書提出に関する陳情

陳情者 新潟県生活協同組合連合会 会長理事 田才栄敏 外1名

(要旨)

 私ども新潟県生活協同組合連合会及び特定非営利活動法人新潟県消費者協会では、広範な消費者の権利擁護を視野に入れ、消費者行政の充実強化の取組等を進めている。
 今般、消費者庁並びに消費者委員会では、消費者被害の救済が困難な場合が多い実情を踏まえ、集団的消費者被害救済制度の検討を進めてきた。その一環として、「消費者のための新たな訴訟制度」(適格消費者団体が消費者に代わって損害金等の請求訴訟を提起することができる制度、以下「新訴訟制度」という。)が、次期通常国会に提出される予定である。
 新訴訟制度は、次のような点から、消費者被害を適切に救済しうる制度と評価しているところである。

  1. 消費者被害救済の現状
    1. 消費者が事業者とのトラブルに遭った際は、自ら事業者と交渉するか、消費生活センターに相談して、事業者との間に入ってもらい解決を目指す。事業者との合意が整えば解決する。
    2. 事業者が交渉に応じない等の場合、訴訟で解決を目指すことになる。
  2. 現在の訴訟制度は、消費者が活用することが困難である。
    消費者被害は、比較的被害額が少額(数万円から百数十万円)のものが多く、それらは訴訟を提起すると費用倒れになってしまう。被害額が高額に及ぶ事案もあるが、消費者個人が訴訟を提起する労力も考えると、訴訟提起して被害回復を図ることは困難なのが実情である。
  3. 「新訴訟制度」(案)によって、消費者の負担が軽くなる。また、濫訴の心配はない。
    1. 裁判の第一段階目で事業者の責任がはっきりしてから、個々の被害者が手続きに参加すればよくなる。
      適格消費者団体が、訴訟手続きを追行する。訴訟手続きが二段階に分かれており、一段階目で共通する原因の違法性を争う。そこで、事業者側の責任が認められた場合にのみ、二段階目の手続きに入り、被害者がそこから手続きに参加して、簡易な手続きで被害額を確定して救済が図られる。
    2. 費用負担も現在より低廉になる。
      1. 二段階目の手続きは簡易なものになるので、費用も通常の訴訟に比べて低廉なものとなる。
      2. 弁護士への委任は、適格消費者団体が行う。適格消費者団体に、費用等を一定額払う必要はあるが、被害者一人一人が弁護士に委任するよりも相当低額になる。
    3. この制度の手続き追行主体は、内閣総理大臣が認定する適格消費者団体に限定されている。また、対象事案も、共通争点を有し多数発生しているものであり、かつ契約に関する財産事案を中心に適切な範囲を選定することになっているので、濫訴の心配はない。
      ついては、貴議会において、新訴訟制度について次期通常国会での制定を求める意見書を国に提出されたい。

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