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平成26年2月定例会(第6号発議案)
平成26年2月定例会で上程された発議案
集団的自衛権行使に係る憲法解釈変更に関する意見書
第6号発議案
集団的自衛権行使に係る憲法解釈変更に関する意見書
上記議案を別紙のとおり提出します。
平成26年3月27日
提出者
大渕 健、市川政広
賛成者
高倉 栄、上杉知之、梅谷守
内山 五郎
新潟県議会議長 中野 洸様
集団的自衛権行使に係る憲法解釈変更に関する意見書
集団的自衛権を巡る検討の中で、安倍総理はその行使に関する憲法解釈変更について、最高責任者である自らの判断でなしうる旨の発言をしている。
内閣による憲法解釈について、内閣自らが諸情勢の変化とそれから生ずる新たな要請を考慮し変更する余地があることは、法令解釈の基本に照らし否定しない。しかし、その余地は、従来の解釈との整合性が図られた論理的に導きうる範囲に限られるものであり、内閣が、便宜的、意図的に変更することは立憲主義及び法治主義に反し許されない。また、立憲主義及び法治主義の基本に照らし、集団的自衛権の行使について、憲法第9条に違反し許されないとしている内閣のこれまでの憲法解釈を正面から否定し、集団的自衛権行使を容認する憲法解釈に変更することは許されない。
内閣が、便宜的・意図的に憲法解釈の変更を行うことは、憲法第9条において特に重大な問題を引き起こす。内閣の判断次第で、我が国の「武力行使」の許される範囲が恣意的に伸縮・変化し、過去に適法であったものが、将来、違法と評価されるといった状況が起きることも想定され、国際問題を引き起こす危険があるとともに、「武力行使」にあたる自衛隊の現場においても混乱が生ずることは必至である。
このように、集団的自衛権行使に係る憲法解釈変更は、法治主義・法治国家としての基本を揺るがす重大な問題であり、各界各層の議論にも混乱がみられているにもかかわらず、与党間調整のうえ閣議決定等の手続きを経て、既定事実を積み重ねた後に初めて関連法制等を国会で議論するという安倍内閣の議論の進め方は、民主主義のプロセス上、大きな問題がある。
よって国会並びに政府におかれては、集団的自衛権行使に係る憲法解釈変更について、内閣として決定する前に、国会において国民を巻き込んだオープンかつ徹底的な議論を行うことを強く要望する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成26年3月27日
新潟県議会議長 中野 洸
衆議院議長 伊吹 文明 様
参議院議長 山崎 正昭 様
内閣総理大臣 安倍 晋三 様
防衛大臣 小野寺 五典 様
内閣法制局長官 小松 一郎 様