ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

平成27年9月定例会(陳情第20号)

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0002338 更新日:2019年1月17日更新

第20号 平成27年8月17日受理総務文教委員会 付託

外国人の扶養控除制度の見直しを求める意見書提出に関する陳情

陳情者

(要旨)

 海外に親族のいる日本で働く外国人や外国人と結婚した日本人の扶養控除の状況について、扶養親族が多いために控除額が非常に多額となり、所得税が課税されていない人が多数存在している。
 会計検査院の調査によると、外国人と結婚した日本人や、海外に家族を残して日本で働いている外国人のうち、扶養控除の額が年間300万円以上の者の扶養控除の状況として、扶養家族の人数は平均10.2人に上り、中には26人が扶養家族になっているケースもあった。扶養家族を年齢別で見てみると、稼働年齢層である23歳から60歳未満の成人の占める割合が半数に上っていた。さらに、扶養する家族が多いために扶養控除の額が非常に多額となり結果的に所得税が課税されていない人が、調査対象の6割近くに上っている。
 その上、重要な問題として、海外にいるために所在確認や所得の把握が難しく、日本国内に家族がいる場合と比べて扶養親族として確認が不十分、或いは実態としては不可能な現状にも関わらず認定がなされているという現状がある。多くの控除を認めた結果、所得税や住民税が生活実態にそぐわない形で軽減されるのみならず、課税額を算定基礎とする国民健康保険税や介護保険、保育料その他各種有償の行政サービス等へ影響を与えている。同じ仕事をして同額の賃金を受け取っている労働者であっても、国外扶養親族を多数申請できる者は優遇措置を受けることができ、そうでない者との間に大きな可処分所得の差が生じている。担税力を無視した状況を放置することは、国民の間に強い不公平感を与えることになりかねない。
 国の制度として外国人の扶養控除の問題を放置し、扶養の実態と差異がある状態で所得税や住民税を課税されていない人が多数生じている現状を容認することは、地方公共団体の徴税権を侵すものとなりかねない。さらに非課税となることで制度上の優遇措置、大幅な減免を受けることができるため、地方公共団体は税収減と支出増という二重の財政負担を強いられている。
 こうした問題点が多数存在することから、自治体職員に法定受託事務上の過負荷をかけるだけの国外扶養親族の証明の厳格化のみならず、国民を対象とした制度の本旨に立ち返り、また税負担の公平性を確保する観点から、児童手当こと旧称子ども手当と同様に国外扶養親族の原則廃止など、扶養控除制度の抜本的な見直しを求める。
 ついては、貴議会において、国の制度に瑕疵があり、地方行政では対策ができないため、抜本的な制度改正を求める意見書を国に提出されたい。

平成27年9月定例会(請願・陳情)へ
新潟県議会インターネット中継のページへ<外部リンク>
新潟県議会のトップページへ