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平成30年2月定例会(第9号発議案)

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0044065 更新日:2019年3月29日更新

平成30年2月定例会で上程された発議案

長時間労働を規制する法律の早期制定を求める意見書

第9号発議案

 長時間労働を規制する法律の早期制定を求める意見書

上記議案を別紙のとおり提出します。

平成30年3月23日


提出者

小島 晋、高倉 栄、大渕 健
長部 登

賛成者

藤田 博史、佐藤 伸広、池田 千賀子
秋山 三枝子、上杉 知之、小山 芳元
渋谷 明治、佐藤 浩雄、片野 猛
佐藤 久雄、重川 隆広

新潟県議会議長 金谷 国彦 様

長時間労働を規制する法律の早期制定を求める意見書

 政府がこれまで働き方改革の大きな柱としていた裁量労働制の拡大について、導入の根拠としていた「裁量労働は一般労働者より短時間勤務となっていた」とする厚生労働省の調査は、異なるデータを比較した不適正なものであったことが判明し、安倍総理はこれまでの発言を撤回し謝罪した。これは、裁量労働制の拡大に関する前提条件が崩れたものであり、裁量労働制の拡大により長時間労働となる懸念が改めて強まった。
 政府は働き方改革関連法案から裁量労働制の拡大を切り離すことを決めたが、それでも8本の法改正を一度に行う「束ね法案」であり、労働者を保護する残業時間の規制強化と、一部の職種を規制対象から外す高度プロフェッショナル制度という逆方向の法案がセットとなっていること自体がそもそも間違っている。裁量労働制の拡大と同様に長時間労働を助長する高度プロフェッショナル制度も切り離し、長時間労働による痛ましい過労死や過労自殺を二度と繰り返さないために、実効性ある長時間労働を規制する法律の早期制定を優先することが求められる。
 よって国会並びに政府におかれては、長時間労働の是正に向け、下記の事項を行うよう強く要望する。

  1. 働き方改革関連法案のうち、裁量労働制の拡大、高度プロフェッショナル制度を白紙撤回すること。
  2. 実効性ある長時間労働を規制する法律の早期制定を行うこと。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 平成30年3月23日

新潟県議会議長 金谷 国彦

衆議院議長 大島 理森 様
参議院議長 伊達 忠一 様
内閣総理大臣 安倍 晋三 様
厚生労働大臣 加藤 勝信 様
働き方改革担当大臣 加藤 勝信 様

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