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令和3年12月定例会(陳情第22号)
第22号 令和3年11月16日受理 建設公安委員会 付託
「嫌がらせ犯罪」へのご理解と法整備・被害者救済を求めることに関する陳情
陳情者 特定非営利活動法人テクノロジー犯罪被害ネットワーク
理事長 石橋輝勝
(要旨)特定個人に対する嫌がらせ行為は辛辣さを増して深刻なものとなっている。当NPOが調査してきた「嫌がらせ犯罪」では、さらに悪質化して、以下のように組織的・計画的・継続的に行なわれるようになっている。
ある特定個人に対し、相当数の人間が((1)集団性)、四六時中((2)継続・反復性)、つきまとい((3)ストーカー性)、なにかしようとする絶妙のタイミングで嫌がらせを働いてくる((4)タイミング性)。そのタイミングは絶えず監視していなければできないこと((5)監視性)、室内の行動を走査してその行動に合わせてなんらかの反応をするようにプログラムされた監視システムがなければできない嫌がらせがある((6)システム性)。しかもその嫌がらせは遠方に移動しても、引っ越しても行なわれることから、連絡網を完備した((7)ネットワーク性)、全国的組織網がなければできない犯罪である((8)組織性)。そして行なわれている嫌がらせの内容が外国被害者の例と照らして類似していることからマニュアルがあることも想像できるようになった((9)マニュアル性)。しかもこの犯罪は40年を超える歴史があること((10)歴史性)も分かってきた。これら10の特徴すべてが非常識で貫かれている((11)非常識性)。このような11の特徴をもって行なわれているのが「嫌がらせ犯罪」である。
当NPOでは2300名を越える当該被害者を確認しており、47都道府県に居住している。そしてこの犯罪が結果する、追い込まれての自殺、パニックに陥っての精神病院への収容、忍耐の限界を超えて犯罪への発展、恐怖で外出できなくなることによる引きこもりと、今日解決を迫られている4つの社会問題と合致していることも分かってきた。そのため被害者に生じている問題は国民的問題と捉えるべきで、当該四大社会問題(自殺者の増加・精神疾患患者の増加・信じ難い凶悪犯罪の増加・引きこもり者の増加)には国も地方も取り組んでいるのだから、それらの一要因としてある「嫌がらせ犯罪」にも、国も地方も取り組むべきである。
ついては、貴議会において、次の事項に配慮されたい。
1 全県議会議員が「嫌がらせ犯罪」を認識すること。
2 全県職員が「嫌がらせ犯罪」を認識して職務に当たるよう知事に要請すること。
3 精神疾患患者・自殺者・信じ難い凶悪犯罪・引きこもりの増加を抑制するために、その一要因としてある「嫌がらせ犯罪」の撲滅にも取り組むこと。
4 知事とともに、警察本部長に、「嫌がらせ犯罪」を全警察官が認識して職務に当たるよう要請すること。
5 知事とともに、国に、全国家公務員が「嫌がらせ犯罪」を認識して職務に当たるよう要請すること。
6 知事とともに、国に、「嫌がらせ犯罪」を取り締まる法を整備するよう要請すること。
7 「嫌がらせ犯罪」を取り締まる条例を制定すること。
8 「嫌がらせ犯罪」の説明の場を新潟県議会で設けること。
9 知事とともに、国に、「嫌がらせ犯罪」被害者への経済的支援と、実態調査の実施、また被害者が退避できる施設を都道府県ごとに設けるよう要請すること。