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令和4年6月定例会(陳情第18号)
第18号 令和4年3月17日受理 厚生環境委員会 付託
児童相談所における子どもの人権を尊重する改善策の早期実施を求める意見書提出に関する陳情
陳情者 全国の児童相談所が行う子どもに対する人権侵害を阻止する会 代表 江邑幸一
(要旨)今世の中は、児童虐待殺人事件を阻止し、児童虐待阻止強化が強く求められている。
我が団体も同じ気持ちで活動を行っている。児童虐待阻止の強化が必要である。
ただ、児童相談所では、子どもの人権・児童の福祉がないがしろにされている。
子どもの保護環境を改善していただきたく陳情させていただく。
子どもの自殺について児童相談所が取り組まれていないことが非常に残念である。取り組んでいただきたい。
原因
1 18才を超えて保護することは、子どもの定義を逸脱した行為である。
2 児童相談所が1年間に相談を受け、生存確認する人数は、18才までの児童の人口の1%であり、残りの99%の児童の生存確認は一切されず、その対応を、全く厚生労働省を含め検討されていないことが問題。189通報では、児童虐待を阻止できないことがわかる。
3・4 密室で会議が行われ、児童や親の意見が公平に全く尊重されていないため、第三者の意見や当該児童の意見が反映されない状況である。国連子どもの権利委員会から日本政府に対して児童相談所の一時保護措置を廃止するように勧告された。
5 「虐待」の定義が著しく抽象的であり、職員の主観であるが、「虐待」の定義が児相の恣意に委ねられており行政裁量となっている為、職員の判断のみで「虐待」に仕立て上げられる。全て自治体任せであるが、判断の基準や責任の所在が曖昧になっている。
県職員等一般職にできる業務でない。警察などの捜査能力が無ければ業務遂行ができない。
このことから、以下の5点を盛り込んだ確実な実施を求める。
1 民法で成人は18才となっており、成人を保護対象から外すこと。
2 学校で行われる自殺願望・いじめ関係のアンケートに、児童虐待を受けていますか。と追加すること。
3 施設入所等の措置を要すると認めるときは、子どもに弁護士を代弁者とすることを許可すること。
4 児童相談所職員の面談時は、カメラ及びボイスレコーダーでの記録の義務化を強く要望し、これに反した場合は刑事的処罰を受けるものとすること。
5 刑事訴訟法第二百三十九条2に基づき児童虐待があると思料するときはもれなく告発すること。
できないのであれば、警察がまず必ず捜査し、その後、逮捕後緊急保護するよう調整すること。
児童相談所では子どもの人権・意見・意思が全く反映しないシステム・対応となっている。
ついては、貴議会において、以上の5点を盛り込んだ確実な実施が確認されない場合は、文部科学省からの予算を児童虐待対応に流用しないことや文部科学省の人員を児童虐待対応に人員配置しないことを求める意見書を国に提出されたい。