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令和6年2月定例会(第10号発議案)

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0650140 更新日:2024年3月22日更新

令和6年2月定例会で上程された発議案

食料供給困難事態対策法案に対する意見書

第10号発議案

   食料供給困難事態対策法案に対する意見書

  上記議案を別紙のとおり提出します。

   令和6年3月22日

    提出者  斎京 四郎  与口 善之  中川 隆一
         高見 美加  中村 康司  笠原 義宗
         高橋 直揮

    賛成者  提出者を除き議員全員

 

新潟県議会議長  楡井 辰雄 様

 

食料供給困難事態対策法案に対する意見書

 政府は、今国会に食料供給困難事態対策法案を提出した。提出の理由として、「米穀、小麦、大豆その他の国民の食生活上又は国民経済上重要な食料の供給が大幅に不足し、又は不足するおそれが高い事態に対応するため、食料供給困難事態対策本部の設置、当該食料等の安定供給の確保のための輸入若しくは生産の促進又は出荷の調整の要請等の措置を定める必要がある」ことが掲げられている。
 近年の世界における食料需給の変動や、地球温暖化の進行などの農業・農村をめぐる情勢に対応しながら、食料安全保障の確保等を図っていくためには、当該法案の理念や方向性に賛同できるものの、制度の全容が明らかにされない中で、食料供給確保の実効性を担保するための措置としての罰則規定が一部報道で先行し、当該法案に不安を抱く農業者等も出ている。
 また、食料危機に備えて国の権限をいくら強めても、食料の生産基盤自体が弱り切った後で機能するとは考えられない。新法に実効性を持たせるためには、従来の農業政策の徹底的な検証とともに、平時から国内農業の効率性を高め、産業としての足腰を強化する政策をさらに展開することが重要である。
 よって国会並びに政府におかれては、当該法案の審議において、制度の運用の詳細を開示するとともに、生産や販売等の事業者の不安を払拭し、広く国民から理解が得られる制度となるよう議論するなど、万全な対応を行うよう強く要望する。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

    令和6年3月22日

新潟県議会議長  楡井 辰雄

  衆議院議長  額賀 福志郎 様
  参議院議長  尾辻󠄀 秀久 様
  内閣総理大臣  岸田 文雄 様
  農林水産大臣  坂本 哲志 様


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