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令和6年6月定例会(第13号発議案)
令和6年6月定例会で上程された発議案
新潟水俣病全被害者の救済と問題解決に向けた取組を求める意見書
第13号発議案
新潟水俣病全被害者の救済と問題解決に向けた取組を求める意見書
上記議案を別紙のとおり提出します。
令和6年7月16日
提出者 厚生環境委員長 中村 康司
新潟県議会議長 楡井 辰雄 様
新潟水俣病全被害者の救済と問題解決に向けた取組を求める意見書
新潟水俣病は来年、公式確認から60年を迎える。この間において、平成16年の最高裁判決は、現行の認定基準(昭和52年判断条件)では水俣病と認められなかった原告を水俣病と認め、原因企業に賠償を命じた。また、平成25年の最高裁判決は、基準の症候の組み合わせが認められない場合でも総合的に検討し、水俣病と認定する余地を排除していない旨の判断を示した。
このような中、近年、新潟、大阪、熊本の地方裁判所において、原告を水俣病と認める判決が相次いで出されており、これらの判決は、公害健康被害の補償等に関する法律や、水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法(以下「特措法」という。)等の従前の救済策では救済されない被害者が多数存在していることを示している。その一方で、係属中の訴訟における原告の高齢化が進んでおり、「生きているうちに解決を」は被害者の切実な叫びになっており、速やかな解決が求められている。
また、本年は、5月に環境大臣との懇談において水俣病被害者等の発言が遮られる問題が生じたほか、7月には環境大臣が来県し新潟水俣病患者団体等と懇談を行う予定となっており、関係者間の話し合いの場の充実が求められているところである。
よって、国会並びに政府におかれては、新潟水俣病全被害者の救済と問題解決に向けて、下記の事項について早急に取り組まれるよう強く要望する。
記
1 新潟水俣病の解決に向けて、被害者、国、原因企業ら関係者の間で話し合いの場を設けること。
2 平成22年4月16日の特措法に関する閣議決定及び平成23年3月3日のノーモア・ミナマタ新潟全被害者救済訴訟の和解条項を踏まえて、阿賀野川流域住民の健康被害調査を実施すること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
令和6年7月16日
新潟県議会議長 楡井 辰雄
衆議院議長 額賀 福志郎 様
参議院議長 尾辻󠄀 秀久 様
内閣総理大臣 岸田 文雄 様
総務大臣 松本 剛明 様
財務大臣 鈴木 俊一 様
厚生労働大臣 武見 敬三 様
環境大臣 伊藤 信太郎 様