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令和6年9月定例会(第23号発議案)

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0697990 更新日:2024年10月15日更新

令和6年9月定例会で上程された発議案

選択的夫婦別姓制度の導入を求める意見書

第23号発議案

   選択的夫婦別姓制度の導入を求める意見書

  上記議案を別紙のとおり提出します。

   令和6年10月15日

​    提出者  土田 竜吾  樋口 秀敏  上杉 知之

    賛成者  諏佐 武史  小林 誠  笠原 晴彦
         牧田 正樹  小島 晋  大渕 健
         北 啓  大平 一貴  小泉 勝
         杉井 旬  重川 隆広  片野 猛
         柴山 唯  八木 清美  渡辺 和光
         市村 浩二  安沢 峰子  馬場 秀幸

 

新潟県議会議長  皆川 雄二 様

 

選択的夫婦別姓制度の導入を求める意見書​

 結婚するときに夫婦の名字を同じにするかどうか、選べるようにする「選択的夫婦別姓制度」の導入について、認めてよいと考える人が増えている。
 令和3年に公表されたNHKの調査によれば、「同じ名字か、別の名字か、選べるようにするべきだ」と考える人は56.9%に上り、平成27年の調査より11ポイント増え、過半数を占めた。その理由は、「個人の意志を尊重すべきだから」が56.8%、「女性が名字を変えるケースが多く、不平等だから」が17.5%となっていた。社会経済情勢の変化に伴い、国民の意識や価値観は確実に変化している。
 政府答弁によれば法律で夫婦同姓を義務付けている国は日本だけであるにもかかわらず、平成8年に法制審議会が選択的夫婦別氏制度の導入を含む民法改正を答申してから28年、未だ法改正の見通しは立っていない。
 最高裁判所は平成27年12月の判決に続き令和3年6月の決定で、夫婦同氏を定めた民法等の規定を合憲とする一方で、「夫婦の氏についてどのような制度を採るのが立法政策として相当かという問題と、夫婦同氏制を定める現行法の規定が憲法24条に違反して無効であるか否かという憲法適合性の審査の問題とは、次元を異にするものである」とも指摘し、「この種の制度の在り方は、平成27年大法廷判決の指摘するとおり、国会で論ぜられ、判断されるべき事柄にほかならないというべきである」とした。最高裁が二度にわたり、国会での議論を求めていることを重く受け止めなければならない。
 家族の多様化が進む中、旧姓を通称使用する人や事実婚を選択するカップルも少なくない。改姓によってこれまで築き上げたキャリアに分断が生じる例や、結婚を諦めるなど、不利益を被る人が一定数いることも事実である。本年6月には、日本経団連も選択的夫婦別姓制度の早期導入を政府に求める提言を行っている。選択的夫婦別姓については、最高裁判決の趣旨を踏まえ、適切な法的選択肢を用意することが、国会及び政府の責務である。
 よって国会並びに政府におかれては、選択的夫婦別姓制度を導入するため、民法を改正するよう強く要望する。
 以上、地方自治法第99条の規定に基づき意見書を提出する。

   令和6年10月15日

新潟県議会議長  皆川 雄二

  衆議院議長        様
  参議院議長  尾辻󠄀 秀久 様
  内閣総理大臣  石破 茂 様
  法務大臣  牧原 秀樹 様
  内閣官房長官  林 芳正 様
  男女共同参画担当大臣 三原 じゅん子 様


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