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令和6年9月定例会(第24号発議案)

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0697991 更新日:2024年10月15日更新

令和6年9月定例会で上程された発議案

労働基準法制の見直しを行わず、労働基準行政の充実・徹底を図ることを求める意見書

第24号発議案

   労働基準法制の見直しを行わず、労働基準行政の
   充実・徹底を図ることを求める意見書​

  上記議案を別紙のとおり提出します。

   令和6年10月15日

    提出者  樋口 秀敏  上杉 知之

    賛成者  諏佐 武史  土田 竜吾  小林 誠
         笠原 晴彦  牧田 正樹  小島 晋
         大渕 健  北 啓  大平 一貴
         小泉 勝  杉井 旬  重川 隆広
         片野 猛  柴山 唯  八木 清美
         渡辺 和光  馬場 秀幸

 

新潟県議会議長  皆川 雄二 様

 

労働基準法制の見直しを行わず、労働基準行政の充実・徹底を図ることを求める意見書​​

 政府の「新しい時代の働き方に関する研究会」は、昨年10月20日に「労働基準法制における基本的概念が実情に合っているかの確認」として、変化する経済社会の中で、「『労働者』、『事業』、『事業場』等の労働基準法制における基本的概念についても、経済社会の変化に応じて在り方を考えていくことが必要である」とする報告書を取りまとめた。また、「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」の附則第12条に基づく労働基準法等の見直しについて、具体的な検討を行うことを目的として設置された政府の「労働基準関係法制研究会」は、本年4月23日の第6回研究会で「今後の研究会に向けての整理」として、労働時間法制、労働基準法の「事業」、労働基準法の「労働者」、労使コミュニケーションの4つの論点を掲げている。
 4つの論点は「現行の労働基準法は、工場労働のような、一か所に集まり始・終業時刻が固定的かつ労働時間と成果が比例する労働者を前提とした、画一的な規制であり、職場実態をよく知る労使が多様な働き方を実現していくことが難しくなっている。また、近年、労働法全般が詳細・複雑化しており、当事者である労使双方が正しく理解したり、活用したりすることの妨げになっていると言わざるを得ない」とする経営者団体の提言に沿った規制緩和の検討課題であり、労働基準関係法制の基本概念を大きく変えるものである。政府統計においても、サービス労働の蔓延や労働条件の明示義務違反、賃金未払いなどの労働法違反は横ばいから増加傾向にあり、業務上の疾病者数や過重労働による精神障害等の労災補償支給決定件数も大幅に増加している。
 労働基準関係法制の規制解除を労使に大幅に委ねる仕組みは、労使の力関係の差により、労働者の命と健康を脅かすことにつながりかねない。多様な働き方を実現することは現行法制においても可能であり、強行法規としての労働基準関係法制を緩和する必要はない。今、すべきことは、国の責任において、労働基準監督行政の充実・徹底を図るとともに、「曖昧な雇用」で働く者も含めた誰もが安心して働くことのできる法整備の実現である。
 よって国会並びに政府におかれては、企業優先で進められている労働基準関係法制の見直しを行わず、労働基準監督行政の充実・徹底を図るよう強く要望する。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

   令和6年10月15日

新潟県議会議長  皆川 雄二

  衆議院議長        様
  参議院議長  尾辻󠄀 秀久 様
  内閣総理大臣  石破 茂 様
  総務大臣  村上 誠一郎 様
  厚生労働大臣  福岡 資麿 様
  経済産業大臣  武藤 容治 様


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