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令和6年8月に県収入証紙の販売が終了となりました。※
これまで県収入証紙で納付いただいていた手数料について、キャッシュレス決済による納付をお願いします。
<手数料の納付が必要な手続き>
● 廃棄物処理法(産業廃棄物収集運搬業・処分業許可申請、産業廃棄物処理施設許可申請 等)
● 自動車リサイクル法(引取業者・フロン類回収業者の登録申請、解体業・破砕業の許可申請)
● 浄化槽法(浄化槽保守点検業者の登録申請)
【一覧】廃棄物関係手続きに係る手数料の納付について [PDFファイル/91KB]
【チラシ】キャッシュレス決済をご活用ください。 [PDFファイル/3.96MB]
※ 県収入証紙をお持ちの場合、令和7年3月末まで使用できます。
→ 新潟県収入証紙の廃止については、こちらのページをご確認ください。
※ 現金のお取り扱いはできません。あらかじめご了承ください。
窓口キャッシュレス決済にて手数料を納付いただけます。
□ クレジットカード
□ 電子マネー
□ 二次元コード決済
※ 1回で支払いが可能なものに限ります。(分割払いはできません。)
入金されている金額や入金上限から、利用可能か事前に確認をお願いします。
※ キャッシュレス決済で利用可能な決済ブランドは、こちらのページをご確認ください。
● 県収入証紙をお持ちの方は、令和7年3月末まで県収入証紙をご使用いただけます。
※ 新潟県収入証紙の廃止については、こちらのページをご確認ください。
● 県収入証紙をお持ちでない方には、申請時に「記入式納付書」をお渡ししますので、
窓口で申し出てください。
※ 記入式納付書の事前配布、郵送は行いません。ご承知おきください。
※ 指定金融機関にて支払い後、納付済証を窓口に提出してください。
(納付済証の確認後に受付となります。)
● 令和7年4月以降、県収入証紙はご使用いただけません。
これまで県収入証紙で納付いただいていた手数料は、原則、キャッシュレス決済での
納付をお願いします。
事前に『新潟県電子申請システム』により電子納付をお願いします。
□ クレジットカード
□ Pay-easy(ペイジー) ※インターネットバンキング、ATMでのお支払い
※ キャッシュレス決済で利用可能な決済ブランドは、こちらのページをご確認ください。
※ Pay-easy(ペイジー)が利用できる金融機関はこちらのページをご確認ください。
<<ご注意ください>>
一部の変更手続きは電子申請システムでの受付処理後に電子納付が可能となります。
※ 申請書類を郵送する際には、電子申請システムに手続きの登録のみ行ってください。
申請書類の受付処理後、電子納付が可能となった旨、メールでご連絡が届きます。
<受付処理後に電子収納が可能となる手続き>
● 廃棄物処理法:産業廃棄物収集運搬業・処分業 事業範囲の変更許可申請
● 自動車リサイクル法:破砕業 事業範囲の変更許可申請
● 浄化槽法:浄化槽保守点検業者 変更承認申請
※ 電子申請システムはこちらのページからご利用いただけます。<外部リンク>
(手続き選択欄でキーワードを入力すると、手続きを検索いただけます。)
※ 電子申請システムで電子納付する場合の操作マニュアルは
こちらのページからご確認ください。
■ 電子納付(利用者登録せずに手続きする場合)<外部リンク>
■ 電子納付(利用者登録して手続きする場合又は登録済みの利用者IDを使用して手続きする場合)<外部リンク>
● 県収入証紙をお持ちの方は、令和7年3月末まで県収入証紙をご使用いただけます。
※ 新潟県収入証紙の廃止については、こちらのページをご確認ください。
● 令和7年4月以降、県収入証紙はご利用いただけません。
これまで県収入証紙で納付いただいていた手数料は、電子申請システムにて電子収納していただく
必要があります。
※ 記入式納付書の郵送は行いません。ご承知おきください。
※ 申請の手引き等の掲載ページをご案内します。
手引き等をご確認いただき、ご不明な点は各手続きの問合せ先にご照会ください。
※ 新潟市及び事務移譲を受けた市町村への手数料の納付方法については、
各市町村にお問い合わせください。
● 産業廃棄物処理業者の方へ(産業廃棄物処理業許可申請書・届出書)
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